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扶養控除(源泉徴収税)について

著者 小雨信濃 さん

最終更新日:2021年04月06日 15:30

弊社給与締め日20日 支払日当月25日
平成17年12月18日生まれの扶養親族がいます。
現在15歳 2021年12月で16歳になります。
2021年12月の給与から(11/21~12/20)国税局送付の
源泉徴収税額票を見て扶養親族1名で控除計算で合ってますか?
例:月額 社保等控除後の給与168,000円の時は所得税2,000円?

15歳を扶養にしている場合、誕生日月を意識して給与計算をしなければ
いけないということで良いでしょうか?

【追加】
令和3年扶養控除提出時は15歳なので一番下の16歳未満の扶養親族
記入しています。が、2021年12月末時点では16歳なので控除対象扶養親族
なるので、年末調整時も控除されます。
12月の給与締め日には16歳になっているので、所得税控除額は11月給与とは
違くなりますか?

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Re: 扶養控除(源泉徴収税)について

著者junkooさん

2021年04月06日 14:54

> 15歳を扶養にしている場合、誕生日月を意識して給与計算をしなければ
> いけないということで良いでしょうか?

12月31日時点で16歳になっているかどうかで判断します。
今年中に16歳になるのであれば今年の最初の給与から扶養対象になります。
「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」裏面に

【⑤控除対象扶養親族】 ④の扶養親族のうち、年齢 16 歳以上の人(平成 18 年1月1日以前に生まれた人)

という記載がありますのでご確認ください。

Re: 扶養控除(源泉徴収税)について

著者うみのこさん

2021年04月06日 14:58

給与計算上で、誕生日を意識する必要は通常ありません。

まず、年初(もしくは昨年末)に、「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申申告書」の提出を受けているはずです。

こちらの申告書は、令和3年12月31日時点の年齢で記入します。
なので、主たる給与から控除を受ける控除対象扶養親族(16歳以上)の欄にその扶養親族の名前が書いてあるはずです。

下段の、住民税に関する事項欄に記入があるのなら、それは間違いですので、訂正してもらいましょう。

そして、1月支払の給与の段階から、扶養親族1名で計算されているはずなので、12月に16歳になるからといってその時に特段の処理は必要ありません。

今までの分が間違っていたのなら、4月分の給与から訂正し、1~3月分の源泉所得税についてはどうしたらいいのか、一度税務署にお尋ねいただくことをお勧めします。

> 弊社給与締め日20日 支払日当月25日
> 平成17年12月18日生まれの扶養親族がいます。
> 現在15歳 2021年12月で16歳になります。
> 2021年12月の給与から(11/21~12/20)国税局送付の
> 源泉徴収税額票を見て扶養親族1名で控除計算で合ってますか?
> 例:月額 社保等控除後の給与168,000円の時は所得税2,000円?
>
> 15歳を扶養にしている場合、誕生日月を意識して給与計算をしなければ
> いけないということで良いでしょうか?

Re: 扶養控除(源泉徴収税)について

著者ぴぃちんさん

2021年04月06日 15:15

こんにちは。

その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人が対象になります。
なので、誕生月までは考えなくても良いですよ。

控除対象扶養親族に該当する人の範囲(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm



> 弊社給与締め日20日 支払日当月25日
> 平成17年12月18日生まれの扶養親族がいます。
> 現在15歳 2021年12月で16歳になります。
> 2021年12月の給与から(11/21~12/20)国税局送付の
> 源泉徴収税額票を見て扶養親族1名で控除計算で合ってますか?
> 例:月額 社保等控除後の給与168,000円の時は所得税2,000円?
>
> 15歳を扶養にしている場合、誕生日月を意識して給与計算をしなければ
> いけないということで良いでしょうか?

Re: 扶養控除(源泉徴収税)について

著者小雨信濃さん

2021年04月06日 15:36

> > 15歳を扶養にしている場合、誕生日月を意識して給与計算をしなければ
> > いけないということで良いでしょうか?
>
> 12月31日時点で16歳になっているかどうかで判断します。
> 今年中に16歳になるのであれば今年の最初の給与から扶養対象になります。
> 「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」裏面に
>
> 【⑤控除対象扶養親族】 ④の扶養親族のうち、年齢 16 歳以上の人(平成 18 年1月1日以前に生まれた人)
>
> という記載がありますのでご確認ください。

ご回答ありがとうございます。
今年初めの給与というのは2021年1月~ですか?
年末調整があるとはいえ、今現在15歳ですが既に1名扶養所得税
控除しないといけなかったのでしょうか?

Re: 扶養控除(源泉徴収税)について

著者ぴぃちんさん

2021年04月06日 16:22

こんにちは。

> 今年初めの給与というのは2021年1月~ですか?
> 年末調整があるとはいえ、今現在15歳ですが既に1名扶養所得税
> 控除しないといけなかったのでしょうか?


2021年12月31日に年齢が16歳以上の人は、2021年は控除対象扶養親族になりますよ。

Re: 扶養控除(源泉徴収税)について

著者小雨信濃さん

2021年04月06日 16:55

> こんにちは。
>
> > 今年初めの給与というのは2021年1月~ですか?
> > 年末調整があるとはいえ、今現在15歳ですが既に1名扶養所得税
> > 控除しないといけなかったのでしょうか?
>
>
> 2021年12月31日に年齢が16歳以上の人は、2021年は控除対象扶養親族になりますよ。

現在は15歳ですが、2021年1月給与から所得税扶養1名で給与計算でしょうか?
16歳になった2021年12月からと、年末調整の際扶養1名で控除計算するのではないのでしょうか?

Re: 扶養控除(源泉徴収税)について

著者うみのこさん

2021年04月06日 18:45

横からですが。

現在15歳であろうと、2021年12月31日時点で16歳になっているのなら、2021年1月支払の給与から所得税の扶養1名です。(他に扶養はいないとして)

実際、扶養控除等(異動)申告書もそういう様式になっていますので、よくご確認ください。

> > こんにちは。
> >
> > > 今年初めの給与というのは2021年1月~ですか?
> > > 年末調整があるとはいえ、今現在15歳ですが既に1名扶養所得税
> > > 控除しないといけなかったのでしょうか?
> >
> >
> > 2021年12月31日に年齢が16歳以上の人は、2021年は控除対象扶養親族になりますよ。
>
> 現在は15歳ですが、2021年1月給与から所得税扶養1名で給与計算でしょうか?
> 16歳になった2021年12月からと、年末調整の際扶養1名で控除計算するのではないのでしょうか?

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