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トイレの手すり設置について。

著者 初心者です。 さん

最終更新日:2021年04月06日 17:35

こちらは特養ですが、個室のトイレの手すりが設置されて居らずこのたび1部屋あたり1万円で、17部屋のトイレに新たに手すりを設置しました。

この場合の勘定科目はどうなりますか?

修繕費建物付属設備・消耗器具備品費どの科目になるか悩んでいます。

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Re: トイレの手すり設置について。

著者tonさん

2021年04月07日 01:33

> こちらは特養ですが、個室のトイレの手すりが設置されて居らずこのたび1部屋あたり1万円で、17部屋のトイレに新たに手すりを設置しました。
>
> この場合の勘定科目はどうなりますか?
>
> 修繕費建物付属設備・消耗器具備品費どの科目になるか悩んでいます。
>


こんばんは。私見ですが…
1部屋1万で総額17万…
1部屋あたりで判断してもいい事案かと考えます。
カーテン設置等は1部屋判断できますしね。
個人的には修繕費ですね。
後は予算との兼ね合いでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

ネット情報ですが…

カーテンやブラインドの判断基準は機能を発揮する単位で判定されることから、一般的に一室毎で判定することになります。

Re: トイレの手すり設置について。

著者初心者です。さん

2021年04月07日 12:04

ton様
ありがとうございました。1部屋ごとの判断で良いとわかり助かりました。

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