相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休憩と残業について

著者 Hlie さん

最終更新日:2021年04月06日 19:58

すみません、教えてください。

うちは食品製造の工場なのですが、現場の従業員に何時間に1回何分の休憩を取得してもらわなければならないというような法的な決まりはありますでしょうか?(ex. 2時間に1回5分、など)

また就業時間は8:30~17:30で途中75分の休憩があって労働時間は7時間45分です。17:45以降残業する場合、17:30~17:45を休憩にして18時以降から残業発生という風にしたいと考えておりますが、問題はないでしょうか?(尚、残業は15分単位で丸めております)

定時で上がった場合でも着替えやお喋りなどがあり、17:45を超えて打刻をする従業員がいるため、休憩をあてがい、18時までに上がる人は17:30以降を無給に、18時を超えて残業する人には17:45~18:00の法廷内残業と18時以降の割増賃金をお支払いするという考えです。

上記のルールでも、仮に17:45まで作業をした場合、17:30~17:45は残業時間として計算すべきでしょうか。

分かり辛い文章で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 休憩と残業について

著者村の長老さん

2021年04月06日 22:28

> うちは食品製造の工場なのですが、現場の従業員に何時間に1回何分の休憩を取得してもらわなければならないというような法的な決まりはありますでしょうか?(ex. 2時間に1回5分、など)

→ 通常の休憩時間及び取得方法です。一斉休憩除外をしたいのなら労使協定締結が必要です。

> また就業時間は8:30~17:30で途中75分の休憩があって労働時間は7時間45分です。17:45以降残業する場合、17:30~17:45を休憩にして18時以降から残業発生という風にしたいと考えておりますが、問題はないでしょうか?(尚、残業は15分単位で丸めております)

→「したいと考えておりますが」ということは、今はまだしていないが、したいと考えてる、ということでしょうか。私が考える問題は、この取得方法を従業員は受け入れるでしょうか。反対はないでしょうか。なければいいんですが、あった場合どうしますか。
 
> 定時で上がった場合でも着替えやお喋りなどがあり、17:45を超えて打刻をする従業員がいるため、休憩をあてがい、18時までに上がる人は17:30以降を無給に、18時を超えて残業する人には17:45~18:00の法廷内残業と18時以降の割増賃金をお支払いするという考えです。

> 上記のルールでも、仮に17:45まで作業をした場合、17:30~17:45は残業時間として計算すべきでしょうか。

→ 作業をさせたのですから、当然に労働時間、つまり賃金支給対象時間です。

Re: 休憩と残業について

著者ぴぃちんさん

2021年04月07日 10:57

おはようございます。

休憩時間については貴社においてはすでに1時間以上の休憩がありますので、労使で合意すれば休憩を増やすことは可能です。

> 定時で上がった場合でも着替えやお喋りなどがあり、17:45を超えて打刻をする従業員がいるため、休憩をあてがい、

ただし、休憩時間労働時間の間に行う必要がありますので、最後に休憩して退社することはできません。


> 上記のルールでも、仮に17:45まで作業をした場合、17:30~17:45は残業時間として計算すべきでしょうか。

労働した分の賃金の支払いは必要です。
例えば昼の休憩時間においても、結果として労働したのであれば労働の賃金は必要です。

早く帰宅させるための方法として、労働した分の賃金を支払わないことは違法です。また、着替の時間については、貴社が指定する作業着や制服で勤務する場合には、着替えの時間は労働時間として判断されるでしょう。



> すみません、教えてください。
>
> うちは食品製造の工場なのですが、現場の従業員に何時間に1回何分の休憩を取得してもらわなければならないというような法的な決まりはありますでしょうか?(ex. 2時間に1回5分、など)
>
> また就業時間は8:30~17:30で途中75分の休憩があって労働時間は7時間45分です。17:45以降残業する場合、17:30~17:45を休憩にして18時以降から残業発生という風にしたいと考えておりますが、問題はないでしょうか?(尚、残業は15分単位で丸めております)
>
> 定時で上がった場合でも着替えやお喋りなどがあり、17:45を超えて打刻をする従業員がいるため、休憩をあてがい、18時までに上がる人は17:30以降を無給に、18時を超えて残業する人には17:45~18:00の法廷内残業と18時以降の割増賃金をお支払いするという考えです。
>
> 上記のルールでも、仮に17:45まで作業をした場合、17:30~17:45は残業時間として計算すべきでしょうか。
>
> 分かり辛い文章で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP