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労務管理

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法定休日について

著者 エーコ さん

最終更新日:2021年04月07日 10:35

いつもお世話になっております。
エーコです。

当社の休日は、日・祝 + カレンダーで定めた日(土・年末年始)です。
規程に法定休日の定めはありません。
休日出勤の割増は、法定・法定外問わず35%で支給しています。

中小企業も2023年4月から時間外労働60時間を超えた場合、
割増が50%になるようで、時間外労働の管理が難しそうと思い、
ご相談させていただきます。

休日全てを法定休日と定めた場合、何か会社にデメリットはありますか。

また、月により休日数にバラつきがありますが、
(例えば、5月は13日が休日ですが、6月は8日しかありません。)
この場合、36協定の「労働させることができる法定休日の日数」は
どの程度許容になりますか。

もしくは、法定休日を定めるなら、休日全てではなく、「土・日」の方がいい、などありますでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 法定休日について

著者ぴぃちんさん

2021年04月07日 11:13

おはようございます。

労働基準法には、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない、とありますが、考え方としては法は2日を求めているわけではありません。

時間外労働との関連性において、行政解釈では””法第35条に規定する週一回又は四週間四日の休日(以下「法定休日」という。)以外の休日(以下「所定休日」という)における労働は、それが法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を超えるものである場合には、時間外労働に該当するため、法第37条第1項ただし書の「一箇月について60時間」の算定の対象に含めなければならないものであること。””とされています。

なので、すべての法定休日労働として、時間外労働としないとする対応はしてはいけません。

なお同通達において「なお、労働条件を明示する観点及び割増賃金の計算を簡便にする観点から、就業規則その他これに準ずるものにより、事業場休日について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましいものであること。」となっています。

貴社の場合には、法定休日所定休日も労働した場合には、35%の割増賃金をしはらておりますので、逆に言えばこれを機会に週に1日の法定休日を明確化することによって、時間外労働時間の把握をしやすくすることがよいのではないかと思います。


> いつもお世話になっております。
> エーコです。
>
> 当社の休日は、日・祝 + カレンダーで定めた日(土・年末年始)です。
> 規程に法定休日の定めはありません。
> 休日出勤の割増は、法定・法定外問わず35%で支給しています。
>
> 中小企業も2023年4月から時間外労働60時間を超えた場合、
> 割増が50%になるようで、時間外労働の管理が難しそうと思い、
> ご相談させていただきます。
>
> 休日全てを法定休日と定めた場合、何か会社にデメリットはありますか。
>
> また、月により休日数にバラつきがありますが、
> (例えば、5月は13日が休日ですが、6月は8日しかありません。)
> この場合、36協定の「労働させることができる法定休日の日数」は
> どの程度許容になりますか。
>
> もしくは、法定休日を定めるなら、休日全てではなく、「土・日」の方がいい、などありますでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

Re: 法定休日について

著者エーコさん

2021年04月07日 11:44

ぴぃちん様

ご丁寧な解説ありがとうございます。
法定休日を週に2日定めても時間外労働のカウントをしなければならないのですね。
教えていただいた労基法の条文をみましたが、お恥ずかしいのですが、
言い回しが難しくあまり理解できませんでした。。。

別の話しで恐縮ですが、
数年前、知人の勤務先で、時間外労働が40hを超えてしまうので、
社労士さんのアドバイスで
法定休日を 日曜 ⇒ 土・日 に変更し、
土曜に出勤しても法定休日なので、時間外としてカウントしないで
36協定違反にならないようにした話を聞いたことがあったのですが、
こちらはOKで、
60時間超の割増の場合は、NGということでしょうか?
二重管理で余計ややこしくなりそうです。



> おはようございます。
>
> 労働基準法には、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない、とありますが、考え方としては法は2日を求めているわけではありません。
>
> 時間外労働との関連性において、行政解釈では””法第35条に規定する週一回又は四週間四日の休日(以下「法定休日」という。)以外の休日(以下「所定休日」という)における労働は、それが法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を超えるものである場合には、時間外労働に該当するため、法第37条第1項ただし書の「一箇月について60時間」の算定の対象に含めなければならないものであること。””とされています。
>
> なので、すべての法定休日労働として、時間外労働としないとする対応はしてはいけません。
>
> なお同通達において「なお、労働条件を明示する観点及び割増賃金の計算を簡便にする観点から、就業規則その他これに準ずるものにより、事業場休日について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましいものであること。」となっています。
>
> 貴社の場合には、法定休日所定休日も労働した場合には、35%の割増賃金をしはらておりますので、逆に言えばこれを機会に週に1日の法定休日を明確化することによって、時間外労働時間の把握をしやすくすることがよいのではないかと思います。
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > エーコです。
> >
> > 当社の休日は、日・祝 + カレンダーで定めた日(土・年末年始)です。
> > 規程に法定休日の定めはありません。
> > 休日出勤の割増は、法定・法定外問わず35%で支給しています。
> >
> > 中小企業も2023年4月から時間外労働60時間を超えた場合、
> > 割増が50%になるようで、時間外労働の管理が難しそうと思い、
> > ご相談させていただきます。
> >
> > 休日全てを法定休日と定めた場合、何か会社にデメリットはありますか。
> >
> > また、月により休日数にバラつきがありますが、
> > (例えば、5月は13日が休日ですが、6月は8日しかありません。)
> > この場合、36協定の「労働させることができる法定休日の日数」は
> > どの程度許容になりますか。
> >
> > もしくは、法定休日を定めるなら、休日全てではなく、「土・日」の方がいい、などありますでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。

Re: 法定休日について

著者ぴぃちんさん

2021年04月07日 12:28

こんにちは。

労働基準法第37条における「ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」における、”一箇月について六十時間”については、先にお返事したとおりになりますので、貴社が仮に週2日法定休日であると主張しても、行政通達においては週1日は休日の労働として、それ以外の休日時間外労働として扱う必要があるということになります。

であれば、就業規則等においては、週1日の休日がいつになるのかを明確にすることが管理の上では簡便になるでしょうね。

三六協定においても法定休日は週1日として解釈されていたかなと思うのですが、自信がありませんので、確認であれば労働局で確認してみてください。
なお現在の書式では時間外労働休日労働を合わせた上限もあります。

60時間の割増については、労働基準法及び行政通達の通り、休日労働は週に1日でということにあり、以外の休日の労働は時間外労働として管理して時間外労働が何時間であるのかを判断することになります。



> ぴぃちん様
>
> ご丁寧な解説ありがとうございます。
> 法定休日を週に2日定めても時間外労働のカウントをしなければならないのですね。
> 教えていただいた労基法の条文をみましたが、お恥ずかしいのですが、
> 言い回しが難しくあまり理解できませんでした。。。
>
> 別の話しで恐縮ですが、
> 数年前、知人の勤務先で、時間外労働が40hを超えてしまうので、
> 社労士さんのアドバイスで
> 法定休日を 日曜 ⇒ 土・日 に変更し、
> 土曜に出勤しても法定休日なので、時間外としてカウントしないで
> 36協定違反にならないようにした話を聞いたことがあったのですが、
> こちらはOKで、
> 60時間超の割増の場合は、NGということでしょうか?
> 二重管理で余計ややこしくなりそうです。

Re: 法定休日について

著者エーコさん

2021年04月07日 13:26

ぴぃちん様

わかりやすくご説明くださりありがとうございます。
社内で検討したいと思います。



> こんにちは。
>
> 労働基準法第37条における「ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」における、”一箇月について六十時間”については、先にお返事したとおりになりますので、貴社が仮に週2日法定休日であると主張しても、行政通達においては週1日は休日の労働として、それ以外の休日時間外労働として扱う必要があるということになります。
>
> であれば、就業規則等においては、週1日の休日がいつになるのかを明確にすることが管理の上では簡便になるでしょうね。
>
> 三六協定においても法定休日は週1日として解釈されていたかなと思うのですが、自信がありませんので、確認であれば労働局で確認してみてください。
> なお現在の書式では時間外労働休日労働を合わせた上限もあります。
>
> 60時間の割増については、労働基準法及び行政通達の通り、休日労働は週に1日でということにあり、以外の休日の労働は時間外労働として管理して時間外労働が何時間であるのかを判断することになります。
>
>
>
> > ぴぃちん様
> >
> > ご丁寧な解説ありがとうございます。
> > 法定休日を週に2日定めても時間外労働のカウントをしなければならないのですね。
> > 教えていただいた労基法の条文をみましたが、お恥ずかしいのですが、
> > 言い回しが難しくあまり理解できませんでした。。。
> >
> > 別の話しで恐縮ですが、
> > 数年前、知人の勤務先で、時間外労働が40hを超えてしまうので、
> > 社労士さんのアドバイスで
> > 法定休日を 日曜 ⇒ 土・日 に変更し、
> > 土曜に出勤しても法定休日なので、時間外としてカウントしないで
> > 36協定違反にならないようにした話を聞いたことがあったのですが、
> > こちらはOKで、
> > 60時間超の割増の場合は、NGということでしょうか?
> > 二重管理で余計ややこしくなりそうです。

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