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報奨金の課税項目について

著者 きららちゃん さん

最終更新日:2021年04月07日 16:01

いつも大変お世話になっております。

社員Aがある民間資格を取りました。
弊社では資格手当(民間・国家共)を設けており、10万単位の手当を分割、または一括で支払いします。

しかしその社員Aは、手当をもらったら辞めるつもりなのです。
分割を拒否し一括希望。3月の決算賞与ではなく6月の夏季賞与での支払と伝えると、すぐ払わないのは労基違反だ、訴えてやると息巻いてしまい、5月の給与に含めて支払うということにしました。

そこで質問です。
給与で支払うのは資格手当という項目ではなく、報奨金という名称にして支給しようと思いますが、
■健保・厚生・雇用保険所得税を課税対象に含めてよろしいでしょうか?
給与に詳しい社員Aから、雇用保険は課税せず、社会保険所得税は課税対象ですが、算定に引っかからないようにしてくれと言われました。

報奨金なら、所得税のみ課税対象だと思うのですが・・・

皆様のお知恵をお借り出来ますか?
宜しくお願い致します。

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Re: 報奨金の課税項目について

著者tonさん

2021年04月07日 18:32

> いつも大変お世話になっております。
>
> 社員Aがある民間資格を取りました。
> 弊社では資格手当(民間・国家共)を設けており、10万単位の手当を分割、または一括で支払いします。
>
> しかしその社員Aは、手当をもらったら辞めるつもりなのです。
> 分割を拒否し一括希望。3月の決算賞与ではなく6月の夏季賞与での支払と伝えると、すぐ払わないのは労基違反だ、訴えてやると息巻いてしまい、5月の給与に含めて支払うということにしました。
>
> そこで質問です。
> 給与で支払うのは資格手当という項目ではなく、報奨金という名称にして支給しようと思いますが、
> ■健保・厚生・雇用保険所得税を課税対象に含めてよろしいでしょうか?
> 給与に詳しい社員Aから、雇用保険は課税せず、社会保険所得税は課税対象ですが、算定に引っかからないようにしてくれと言われました。
>
> 報奨金なら、所得税のみ課税対象だと思うのですが・・・
>
> 皆様のお知恵をお借り出来ますか?
> 宜しくお願い致します。
>


こんばんは。私見ですが…
同様の手当を支給する場合は資格手当なのですよね。
であれば報奨金ではなく手当でしょう。
規定にも資格取得で支給となっているものを報奨金とする理由がありません。
また一時金ですから給与ではなく賞与扱いになる事案ではないでしょうか。
本人の意思ではなく本来の支給がどういうものなのかで判断しましょう。
6月支給が無理なら5月賞与として支給すべきものと考えます。
もし今回報奨金で支給した場合、今後も同様の事が起きた場合…本人からのクレーム等…も報奨金として支給できるものでしょうか。
今まで支給されてきた人が給与である意味本人が「ゴネれば」給与にならない処理が可能であれば今まで支給されてきた職員はどう思うのでしょう。
通常支給として判断される方がいいように思います。
また退職するのであれば算定には影響しないのではないですか?
社員の言い分ではなく会社としてどうするかを考えましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 報奨金の課税項目について

著者きららちゃんさん

2021年04月14日 16:52

ton様

いつも分かりやすく的確なご回答ありがとうございます。

> 同様の手当を支給する場合は資格手当なのですよね。
> であれば報奨金ではなく手当でしょう。

やはり手当になりますね。
なんとか6月賞与で支給で再交渉してみます。
ありがとうございました。


> > いつも大変お世話になっております。
> >
> > 社員Aがある民間資格を取りました。
> > 弊社では資格手当(民間・国家共)を設けており、10万単位の手当を分割、または一括で支払いします。
> >
> > しかしその社員Aは、手当をもらったら辞めるつもりなのです。
> > 分割を拒否し一括希望。3月の決算賞与ではなく6月の夏季賞与での支払と伝えると、すぐ払わないのは労基違反だ、訴えてやると息巻いてしまい、5月の給与に含めて支払うということにしました。
> >
> > そこで質問です。
> > 給与で支払うのは資格手当という項目ではなく、報奨金という名称にして支給しようと思いますが、
> > ■健保・厚生・雇用保険所得税を課税対象に含めてよろしいでしょうか?
> > 給与に詳しい社員Aから、雇用保険は課税せず、社会保険所得税は課税対象ですが、算定に引っかからないようにしてくれと言われました。
> >
> > 報奨金なら、所得税のみ課税対象だと思うのですが・・・
> >
> > 皆様のお知恵をお借り出来ますか?
> > 宜しくお願い致します。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 同様の手当を支給する場合は資格手当なのですよね。
> であれば報奨金ではなく手当でしょう。
> 規定にも資格取得で支給となっているものを報奨金とする理由がありません。
> また一時金ですから給与ではなく賞与扱いになる事案ではないでしょうか。
> 本人の意思ではなく本来の支給がどういうものなのかで判断しましょう。
> 6月支給が無理なら5月賞与として支給すべきものと考えます。
> もし今回報奨金で支給した場合、今後も同様の事が起きた場合…本人からのクレーム等…も報奨金として支給できるものでしょうか。
> 今まで支給されてきた人が給与である意味本人が「ゴネれば」給与にならない処理が可能であれば今まで支給されてきた職員はどう思うのでしょう。
> 通常支給として判断される方がいいように思います。
> また退職するのであれば算定には影響しないのではないですか?
> 社員の言い分ではなく会社としてどうするかを考えましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

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