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携帯電話料金や通販などの請求書について

著者 零細経営者 さん

最終更新日:2021年04月08日 01:00

携帯電話料金は、基本的には利用明細しか発行できません
Amazonなどは領収書です

携帯料金は、口座から引き落とされるので、それで経費処理しています

インボイス制度では適格請求書を保存しなければなりませんが、口座やカード明細で処理している場合どうなるのでしょうか?
また、海外通販や海外のサービス利用でも消費税がかかりますが、日本が定めた適格請求書を発行するとは思えません(日本向けではない英語のサイトなので)
いったいどうなるのか不安です

ちなみに、どこかで買い物をするたびに、適格請求書を発行できるか、を確認して買う必要があるということになりますか?

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Re: 携帯電話料金や通販などの請求書について

著者うみのこさん

2021年04月08日 08:39

専門家でもないので、完全な私見です。
ちゃんとした回答が欲しいなら、顧問税理士等にお尋ねください。

まず、適格請求書については、まだ発行事業者の登録も始まっておらず、実務の細かい運用についてまだまだ情報待ちの状態だと認識しています。

請求書発行側についても、まだまだ追いついていないところが多いでしょう。
今の段階でどうしよう。という話をしても、わからないことが多いです。
という前提の中で、

適格請求書の記載事項は、以下の通りとされています。
1 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2 取引年月日
3 取引内容(軽減税率の対象となる場合はその旨)
4 税率ごとに合計した税抜又は税込対価の額及び税率
5 消費税額等
6 書類の交付を受ける者の氏名又は名称
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_5.htm

一般に、利用明細には、以上の情報が記載されていることが多いと思われますので、それを利用できるのではないでしょうか。

また、適格請求書がない場合でも、法人税損金として算入できないわけではないでしょう。
とすると、適格請求書が発行できない主体との取引の際には、仕入税額控除が受けられないことを加味してもそこと取引をする利点があるかどうか。で利用の判断を行えばよいと思います。

> 携帯電話料金は、基本的には利用明細しか発行できません
> Amazonなどは領収書です
>
> 携帯料金は、口座から引き落とされるので、それで経費処理しています
>
> インボイス制度では適格請求書を保存しなければなりませんが、口座やカード明細で処理している場合どうなるのでしょうか?
> また、海外通販や海外のサービス利用でも消費税がかかりますが、日本が定めた適格請求書を発行するとは思えません(日本向けではない英語のサイトなので)
> いったいどうなるのか不安です
>
> ちなみに、どこかで買い物をするたびに、適格請求書を発行できるか、を確認して買う必要があるということになりますか?
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