相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

青色申告 減価償却について

著者 京花0524 さん

最終更新日:2021年04月04日 22:44

いつもお世話になっております。

今回もどうかご回答をお願い致します。

減価償却について教えていただけませんでしょうか。
今回が初めての青色申告となります。

2018年に購入の車について減価償却はできるのでしょうか?新車で購入しています。

皆様に教えていただきながらですが、知識がないのでやよい会計ソフトでなんとか書類を作成中です。

その中に固定資産の登録があるのですが
○前年終了時の未償却残高
○取得価額
を入力しなければなりません。
取得価額は支払総額(自動車税や手続き料、登録料、リサイクル料など含む)
合計で大丈夫でしょうか?

今回始めて申告するのですが、前年終了時の未償却残高というのはどうすればよいのでしょうか?

今年度に購入した分しか減価償却できないのでしょうか?
また、耐用年数は6年であっていますか?

ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
全て入力すると自動的に普通償却費 という金額が表示されます。

スポンサーリンク

Re: 青色申告 減価償却について

著者tonさん

2021年04月05日 02:05

> いつもお世話になっております。
>
> 今回もどうかご回答をお願い致します。
>
> 減価償却について教えていただけませんでしょうか。
> 今回が初めての青色申告となります。
>
> 2018年に購入の車について減価償却はできるのでしょうか?新車で購入しています。
>
> 皆様に教えていただきながらですが、知識がないのでやよい会計ソフトでなんとか書類を作成中です。
>
> その中に固定資産の登録があるのですが
> ○前年終了時の未償却残高
> ○取得価額
> を入力しなければなりません。
> 取得価額は支払総額(自動車税や手続き料、登録料、リサイクル料など含む)
> 合計で大丈夫でしょうか?
>
> 今回始めて申告するのですが、前年終了時の未償却残高というのはどうすればよいのでしょうか?
>
> 今年度に購入した分しか減価償却できないのでしょうか?
> また、耐用年数は6年であっていますか?
>
> ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
> 全て入力すると自動的に普通償却費 という金額が表示されます。
>


こんばんは。
個人使用の車両を事業用に使用した場合は事業開始時の価格を計算しなければなりません。
通常車両の償却年数は6年ですが事業開始前からの手持ち資産ですから非業務用から業務用へ転用していることになります。
その場合は非事業用資産として1.5倍の年数で償却額を計算します。
その後に事業用資産として通常償却年数で計算します。
まず車両価格ですが注文書から数字を計算します。支払額ではありません。
自動車税、重量税、自賠責、リサイクル料等車両本体価格ではない部分は除いた額が車両価格です。
例 車両本体価格 3,000,000…税金等を除いた額
  耐用年数 6*1.5=9…0.112←年率
非事業期間 2018年〇月~2020年〇月…減価償却は月計算ですから年度だけでは判断できません。〇月に購入し事業開始は〇月でしょうか。
例えば車両購入が2018年1月で事業開始が2020年1月とした場合は
2018年1月~2019年12月までの24か月が非事業期間になります。
3,000,000*0.9*0.111*2=599,400 ←償却済み額
3,000,000-599,400=2,400,600 が事業開始時の車両価格です。
ここから事業用として減価償却額を新車普通乗用として耐用年数6年で計算します。軽自動車ですと4年です。
減価償却は単に償却を計算するだけではなく資産として処理する必要もあります。
車両運搬具 / 事業主借 
また償却額を計算するにも事業割合が必要になりますので登録処理には注意が必要です。
とりあえず。

Re: 青色申告 減価償却について

著者京花0524さん

2021年04月05日 13:39

ton様

おはようございます。いつもご丁寧にありがとうございます!

車両価格(税金等を除いた額)
4,836,602×0.9×0.111×2=966,353
3,870,249が事業開始時の車両価格でしょうか?
年率はどうやって出せば…

やよいで入力する際に、
前年終了時の未償却残高が3870249で
取得価額が4836602にすればよいのでしょうか?
すると自動的に普通償却費として807,713という数字が出てきます。
事業割合としては80%使用しています。

また、車両運搬具/事業主借で仕訳をする場合、2018年3月の日付を選択できないのですが、いつを資産として処理すればよいのでしょうか?
事業開始が2020年2月~になります。

2018年3月の日付が選択できないので
借方流動資産固定資産)と貸方負債資本)の期首残高は、一致する必要があります。とエラーが出ます。

期首残高の貸借金額が一致するように「元入金」を自動計算できます。とあり
元入金を自動計算すると期首残高、資本に3870249が入力され一致するのですが・・・

それと、毎月の車の支払いはどのように仕訳すればよいでしょうか?
個人の普通預金から毎月引き落としされています。

> こんばんは。
> 個人使用の車両を事業用に使用した場合は事業開始時の価格を計算しなければなりません。
> 通常車両の償却年数は6年ですが事業開始前からの手持ち資産ですから非業務用から業務用へ転用していることになります。
> その場合は非事業用資産として1.5倍の年数で償却額を計算します。
> その後に事業用資産として通常償却年数で計算します。
> まず車両価格ですが注文書から数字を計算します。支払額ではありません。
> 自動車税、重量税、自賠責、リサイクル料等車両本体価格ではない部分は除いた額が車両価格です。
> 例 車両本体価格 3,000,000…税金等を除いた額
>   耐用年数 6*1.5=9…0.112←年率
> 非事業期間 2018年〇月~2020年〇月…減価償却は月計算ですから年度だけでは判断できません。〇月に購入し事業開始は〇月でしょうか。
> 例えば車両購入が2018年1月で事業開始が2020年1月とした場合は
> 2018年1月~2019年12月までの24か月が非事業期間になります。
> 3,000,000*0.9*0.111*2=599,400 ←償却済み額
> 3,000,000-599,400=2,400,600 が事業開始時の車両価格です。
> ここから事業用として減価償却額を新車普通乗用として耐用年数6年で計算します。軽自動車ですと4年です。
> 減価償却は単に償却を計算するだけではなく資産として処理する必要もあります。
> 車両運搬具 / 事業主借 
> また償却額を計算するにも事業割合が必要になりますので登録処理には注意が必要です。
> とりあえず。
>

Re: 青色申告 減価償却について

著者tonさん

2021年04月05日 17:59

> ton様
>
> おはようございます。いつもご丁寧にありがとうございます!
>
> 車両価格(税金等を除いた額)
> 4,836,602×0.9×0.111×2=966,353
> 3,870,249が事業開始時の車両価格でしょうか?
> 年率はどうやって出せば…
>
> やよいで入力する際に、
> 前年終了時の未償却残高が3870249で
> 取得価額が4836602にすればよいのでしょうか?
> すると自動的に普通償却費として807,713という数字が出てきます。
> 事業割合としては80%使用しています。
>
> また、車両運搬具/事業主借で仕訳をする場合、2018年3月の日付を選択できないのですが、いつを資産として処理すればよいのでしょうか?
> 事業開始が2020年2月~になります。
>
> 2018年3月の日付が選択できないので
> 借方流動資産固定資産)と貸方負債資本)の期首残高は、一致する必要があります。とエラーが出ます。
>
> 期首残高の貸借金額が一致するように「元入金」を自動計算できます。とあり
> 元入金を自動計算すると期首残高、資本に3870249が入力され一致するのですが・・・
>
> それと、毎月の車の支払いはどのように仕訳すればよいでしょうか?
> 個人の普通預金から毎月引き落としされています。
>

こんばんは。

購入月は2018年3月、事業開始が2020年2月でいいでしょうか。
2018年3月~2018年12月で10か月
2019年1月~2019年12月で12か月
2020年1月が1か月
非事業資産期間合計 23月となります。1年11か月は2年で計算します。

車両価格
4,836,602×0.9×0.111=483,177 ←年額
483,177×2=966,354 ← 非事業期間償却額
4,836,602-926,089=3,870,248 ← 基本となる取得額
3,870,248×0.167=646,331 ← 償却年額
646,331×0.8(事業割合・事業分)=517,065 ←事業8割分
517,065 / 12×11=473,976 ← 事業期間の11か月分

未償却残高=取得額

車両取得は2020年2月になります。
非事業期間は考えず事業で使用した日が取得日になります。
今回の償却計算は事業使用分ですから個人期間分は考慮しません。

償却率はネットで検索して下さい。

ローン引き落ちは
事業主貸 / 預金 
となります。

ローン利息経費に出来ますが詳細計算は税務署に聞かれるといいでしょう。

とりあえず。

Re: 青色申告 減価償却について

著者京花0524さん

2021年04月06日 14:38

ton様

いつもお世話になっております。
車両取得日が2020年2月で、自動的に11ヶ月というのも出てきました!
ローン引落は 事業主借/預金の処理だけして、あとは税務署の方に指導を受けようと思います。

お陰様である程度の処理が完了し、確定申告書、貸借対照表減価償却費の計算書、所得税青色申告決算書、仕訳帳、総勘定元帳が出力できそうです。

1.所得税青色申告決算書、もしくは収支内訳書
2.確定申告書B
3.控除のための証明書等
が必要だとネットに記載がありましたので、書類を準備して行こうと思いますが、この書類があった方がいい等ございましたら
またご教授いただけますと幸いです。

この度は本当に詳細に教えていただきありがとうございました!

> 購入月は2018年3月、事業開始が2020年2月でいいでしょうか。
> 2018年3月~2018年12月で10か月
> 2019年1月~2019年12月で12か月
> 2020年1月が1か月
> 非事業資産期間合計 23月となります。1年11か月は2年で計算します。
>
> 車両価格
> 4,836,602×0.9×0.111=483,177 ←年額
> 483,177×2=966,354 ← 非事業期間償却額
> 4,836,602-926,089=3,870,248 ← 基本となる取得額
> 3,870,248×0.167=646,331 ← 償却年額
> 646,331×0.8(事業割合・事業分)=517,065 ←事業8割分
> 517,065 / 12×11=473,976 ← 事業期間の11か月分
>
> 未償却残高=取得額
>
> 車両取得は2020年2月になります。
> 非事業期間は考えず事業で使用した日が取得日になります。
> 今回の償却計算は事業使用分ですから個人期間分は考慮しません。
>
> 償却率はネットで検索して下さい。
>
> ローン引き落ちは
> 事業主貸 / 預金 
> となります。
>
> ローン利息経費に出来ますが詳細計算は税務署に聞かれるといいでしょう。
>
> とりあえず。
>

Re: 青色申告 減価償却について

著者tonさん

2021年04月06日 16:03

> ton様
>
> いつもお世話になっております。
> 車両取得日が2020年2月で、自動的に11ヶ月というのも出てきました!
> ローン引落は 事業主借/預金の処理だけして、あとは税務署の方に指導を受けようと思います。
>
> お陰様である程度の処理が完了し、確定申告書、貸借対照表減価償却費の計算書、所得税青色申告決算書、仕訳帳、総勘定元帳が出力できそうです。
>
> 1.所得税青色申告決算書、もしくは収支内訳書
> 2.確定申告書B
> 3.控除のための証明書等
> が必要だとネットに記載がありましたので、書類を準備して行こうと思いますが、この書類があった方がいい等ございましたら
> またご教授いただけますと幸いです。
>
> この度は本当に詳細に教えていただきありがとうございました!
>


こんにちは。
決算作業お疲れさまでした。
車両ローンの利息計算においては税務署に指導してもらえると思いますので注文書を持参されるといいでしょう。
注文書にローン明細…月の支払額や利息総額…が記載されていると思いますが注文書でなくともクレジット明細があればそれでもいいと思います。
1月は無収入ですか?令和2年度は給与収入はありませんでしたか?
あれば源泉票も持参してください。
印鑑…チャチハタ以外朱肉利用の三文判…は持参しましょう。
税額を納付書で納付するか、引き落としにするかで変わりますが引き落としの場合は口座番号…銀行キャッシュカード…が必要です。
後は申告時に必要な書類は税務署にありますのでそちらを利用できます。
とりあえず。

Re: 青色申告 減価償却について

著者京花0524さん

2021年04月06日 22:31

ton様
こんばんは。

> こんにちは。
> 決算作業お疲れさまでした。
> 車両ローンの利息計算においては税務署に指導してもらえると思いますので注文書を持参されるといいでしょう。
> 注文書にローン明細…月の支払額や利息総額…が記載されていると思いますが注文書でなくともクレジット明細があればそれでもいいと思います。

注文書と月々の支払いの明細書がありましたので、そちらも持参しようと思います!
仕訳帳や総勘定元帳などは不要でしょうか?(そこまで見ない?)
分からない事だらけなので、全部持って行ってしまおうとは思っているのですが…。

> 1月は無収入ですか?令和2年度は給与収入はありませんでしたか?
> あれば源泉票も持参してください。

給与収入はありませんでした。夫の扶養に入っているのですが、夫に関する書類は何か必要になるのでしょうか?夫の源泉徴収票など?
生命保険などの書類は夫の会社に全て提出しました。

結局また沢山質問してしまってすみません…

Re: 青色申告 減価償却について

著者tonさん

2021年04月07日 01:19

> ton様
> こんばんは。
>
> > こんにちは。
> > 決算作業お疲れさまでした。
> > 車両ローンの利息計算においては税務署に指導してもらえると思いますので注文書を持参されるといいでしょう。
> > 注文書にローン明細…月の支払額や利息総額…が記載されていると思いますが注文書でなくともクレジット明細があればそれでもいいと思います。
>
> 注文書と月々の支払いの明細書がありましたので、そちらも持参しようと思います!
> 仕訳帳や総勘定元帳などは不要でしょうか?(そこまで見ない?)
> 分からない事だらけなので、全部持って行ってしまおうとは思っているのですが…。
>
> > 1月は無収入ですか?令和2年度は給与収入はありませんでしたか?
> > あれば源泉票も持参してください。
>
> 給与収入はありませんでした。夫の扶養に入っているのですが、夫に関する書類は何か必要になるのでしょうか?夫の源泉徴収票など?
> 生命保険などの書類は夫の会社に全て提出しました。
>
> 結局また沢山質問してしまってすみません…


こんばは。
令和2年は配偶者に対しては扶養対応しているのでしょうか。
所得が48万以下であればいいですが48万以上ですと配偶者控除の適用は出来ません。
配偶者特別控除の該当になります。
場合によっては配偶者の確定申告も必要になる場合もありますので配偶者の源泉票も持参してはどうでしょうか。
また配偶者には追加納税の可能性も説明しておきましょう。
このあたりの計算は問者様の事業所得によりますので税務署で確認して対応しましょう。
生命保険の支払…引き落ち先口座名…はどなたでしょう。
配偶者なのか問者様なのかで状況が変わります。
契約が配偶者でも支払先口座が問者様だと問者様の保険控除になります。
既に配偶者の会社に提出済みであれば保険控除は利用できませんが来年はそれぞれで保険控除が利用できるように対策された方がいいでしょう。
決算書や収支内訳書が作成済みであれば仕訳日記帳や元帳は見ることはないでしょう。
問者様の事業状況が配偶者の税控除とどう関わり影響が出るのかは税務署でちゃんと確認し理解されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 青色申告 減価償却について

著者京花0524さん

2021年04月07日 22:17

ton様
こんばんは。

> 令和2年は配偶者に対しては扶養対応しているのでしょうか。
> 所得が48万以下であればいいですが48万以上ですと配偶者控除の適用は出来ません。
> 配偶者特別控除の該当になります。
> 場合によっては配偶者の確定申告も必要になる場合もありますので配偶者の源泉票も持参してはどうでしょうか。

令和2年の年末調整の明細を確認したところ配偶者の控除額に金額が載ってあり、配偶者特別控除額は0円になっていました。
夫は住宅ローンの分で確定申告を既に済ませております。
源泉徴収票が夫の確定申告時に提出してしまっていたようで、現在手元にありません。

> 生命保険の支払…引き落ち先口座名…はどなたでしょう。
> 配偶者なのか問者様なのかで状況が変わります。
> 契約が配偶者でも支払先口座が問者様だと問者様の保険控除になります。
> 既に配偶者の会社に提出済みであれば保険控除は利用できませんが来年はそれぞれで保険控除が利用できるように対策された方がいいでしょう。

夫婦共にクレジットカード引き落としで私名義のカード、私の口座落ち、
夫は私の家族カード、私の口座落ちになっています。

> 決算書や収支内訳書が作成済みであれば仕訳日記帳や元帳は見ることはないでしょう。
> 問者様の事業状況が配偶者の税控除とどう関わり影響が出るのかは税務署でちゃんと確認し理解されるといいでしょう。
> とりあえず。

決算書、収支内訳書は自動的に作成されましたが、きちんと内容があっているか分かりません。。。税務署の方はそれだけを見て判断できるのでしょうか?
一人ひとり細かくチェックされないとは思いますが…。
とりあえず一度、税務署でチェックしていただき、おかしな点があれば指示に従い訂正後に改めて提出しようと思います。あまり時間がないですが…

いつも詳細に、またアドバイスまでいただきありがとうございました!

Re: 青色申告 減価償却について

著者tonさん

2021年04月07日 22:48

こんばんは。

> > 令和2年は配偶者に対しては扶養対応しているのでしょうか。
> > 所得が48万以下であればいいですが48万以上ですと配偶者控除の適用は出来ません。
> > 配偶者特別控除の該当になります。
> > 場合によっては配偶者の確定申告も必要になる場合もありますので配偶者の源泉票も持参してはどうでしょうか。
>
> 令和2年の年末調整の明細を確認したところ配偶者の控除額に金額が載ってあり、配偶者特別控除額は0円になっていました。
> 夫は住宅ローンの分で確定申告を既に済ませております。
> 源泉徴収票が夫の確定申告時に提出してしまっていたようで、現在手元にありません。


住宅ローン控除の申告であれば申告書の控が手元にあると思います。
その申告書の控を持参しましょう。
配偶者については配偶者控除配偶者特別控除のどちらかになります。
両方はありません。
現在確定申告において源泉票の税務署提出はありませんので源泉票は手元にあると思いますが確定申告をしている場合はそちらが最終確定になります。


> > 生命保険の支払…引き落ち先口座名…はどなたでしょう。
> > 配偶者なのか問者様なのかで状況が変わります。
> > 契約が配偶者でも支払先口座が問者様だと問者様の保険控除になります。
> > 既に配偶者の会社に提出済みであれば保険控除は利用できませんが来年はそれぞれで保険控除が利用できるように対策された方がいいでしょう。
>
> 夫婦共にクレジットカード引き落としで私名義のカード、私の口座落ち、
> 夫は私の家族カード、私の口座落ちになっています。

書かれた現状では夫の生命保険料控除には使用できません。
前年…令和1年までは問者様に収入がなければ生活費全般を夫により賄っていることになりますので夫の控除とすることも出来ると解釈できますが令和2年は問者様に事業収入がありますので支払は問者様が支払っていることになります。
なので夫の控除とすることは出来ないことになります。

国税庁より
生命保険料控除の対象となる生命保険料とはあなたが本年中に支払った保険
料や掛金をいいます。

一般的に生命保険会社では、「契約者」=「保険料負担者」が原則になっていますが、生命保険料控除を管轄している国税庁では、「口座名義人」=「保険料負担者」を最終的な基準にしているようです。

「妻」が保険料を負担している場合
保険料引き落とし口座の名義が「妻」の場合
「夫」の会社で、保険料控除の申告をすることはできません。

あなた…つまり本人が支払っていない限り控除に使用できないとなり口座引き落としは口座名義人が支払者になります。
夫の会社から配布される生命保険料控除申告書の裏面にもちゃんと説明書きがありますよ。
既に年調も済み、確定申告も終わっている段階ですが修正するかどうかはご自身でご判断ください。
とりあえず。

> > 決算書や収支内訳書が作成済みであれば仕訳日記帳や元帳は見ることはないでしょう。
> > 問者様の事業状況が配偶者の税控除とどう関わり影響が出るのかは税務署でちゃんと確認し理解されるといいでしょう。
> > とりあえず。
>
> 決算書、収支内訳書は自動的に作成されましたが、きちんと内容があっているか分かりません。。。税務署の方はそれだけを見て判断できるのでしょうか?
> 一人ひとり細かくチェックされないとは思いますが…。
> とりあえず一度、税務署でチェックしていただき、おかしな点があれば指示に従い訂正後に改めて提出しようと思います。あまり時間がないですが…
>
> いつも詳細に、またアドバイスまでいただきありがとうございました!

Re: 青色申告 減価償却について

著者京花0524さん

2021年04月08日 09:22

ton 様

おはようございます。


> 住宅ローン控除の申告であれば申告書の控が手元にあると思います。
> その申告書の控を持参しましょう。
> 配偶者については配偶者控除配偶者特別控除のどちらかになります。
> 両方はありません。
> 現在確定申告において源泉票の税務署提出はありませんので源泉票は手元にあると思いますが確定申告をしている場合はそちらが最終確定になります。



源泉徴収票再発行してもらおうかと思っていましたが、申告書控えで大丈夫とのこと、そちらを持参しようと思います。ありがとうございます。


> 書かれた現状では夫の生命保険料控除には使用できません。
> 前年…令和1年までは問者様に収入がなければ生活費全般を夫により賄っていることになりますので夫の控除とすることも出来ると解釈できますが令和2年は問者様に事業収入がありますので支払は問者様が支払っていることになります。
> なので夫の控除とすることは出来ないことになります。
>
> 国税庁より
> 生命保険料控除の対象となる生命保険料とはあなたが本年中に支払った保険
> 料や掛金をいいます。
>
> 一般的に生命保険会社では、「契約者」=「保険料負担者」が原則になっていますが、生命保険料控除を管轄している国税庁では、「口座名義人」=「保険料負担者」を最終的な基準にしているようです。
>
> 「妻」が保険料を負担している場合
> ○保険料引き落とし口座の名義が「妻」の場合
> 「夫」の会社で、保険料控除の申告をすることはできません。
>
> あなた…つまり本人が支払っていない限り控除に使用できないとなり口座引き落としは口座名義人が支払者になります。
> 夫の会社から配布される生命保険料控除申告書の裏面にもちゃんと説明書きがありますよ。
> 既に年調も済み、確定申告も終わっている段階ですが修正するかどうかはご自身でご判断ください。
> とりあえず。


調べたところ、夫の保険料が毎月3435円(1件)の支払いがありました。
毎年、生命保険は夫の会社に提出!と思い込んでいたのでそのまま提出してしまいました。子どもたちも夫の扶養に入っています。
分からない事だらけですがきちんと税金を収めたいので
税務署の方で私で修正できるのかと、相談しようと思います。


追記。。。
令和2年分所得税青色申告決算書の書類ができたのですが、
青色申告特別控除前の所得-青色申告特別控除を引いた
所得金額が257,527と出ましたが、個人事業主でも夫の扶養に入ったままになるのでしょうか?それとも個人事業主青色申告をすると扶養から外れなければいけなくなるのでしょうか?社会保険とかも国民保険に変更など??

Re: 青色申告 減価償却について

著者京花0524さん

2021年04月08日 09:25

事業所得金額=収入-経費青色申告特別控除(青色申告の場合のみ)


個人事業主の場合、収入から経費を引いた「もうけ」が所得です。例えば、収入が200万円、経費が170万円なら、所得金額は差し引き30万円で、夫の扶養に入ることができます。1年間の合計所得金額を38万円以下に抑えるためには、収入を減らすか経費を増やす必要があります(経費は事業と関係のあるものしか認められないので注意が必要)。また、青色申告をすると10万円または65万円の青色申告控除も差し引くことができます。


との記事を見ましたが、私も当てはまっています…よね?

> ton 様
>
> おはようございます。
>
>
> > 住宅ローン控除の申告であれば申告書の控が手元にあると思います。
> > その申告書の控を持参しましょう。
> > 配偶者については配偶者控除配偶者特別控除のどちらかになります。
> > 両方はありません。
> > 現在確定申告において源泉票の税務署提出はありませんので源泉票は手元にあると思いますが確定申告をしている場合はそちらが最終確定になります。
>
>
>
> 源泉徴収票再発行してもらおうかと思っていましたが、申告書控えで大丈夫とのこと、そちらを持参しようと思います。ありがとうございます。
>
>
> > 書かれた現状では夫の生命保険料控除には使用できません。
> > 前年…令和1年までは問者様に収入がなければ生活費全般を夫により賄っていることになりますので夫の控除とすることも出来ると解釈できますが令和2年は問者様に事業収入がありますので支払は問者様が支払っていることになります。
> > なので夫の控除とすることは出来ないことになります。
> >
> > 国税庁より
> > 生命保険料控除の対象となる生命保険料とはあなたが本年中に支払った保険
> > 料や掛金をいいます。
> >
> > 一般的に生命保険会社では、「契約者」=「保険料負担者」が原則になっていますが、生命保険料控除を管轄している国税庁では、「口座名義人」=「保険料負担者」を最終的な基準にしているようです。
> >
> > 「妻」が保険料を負担している場合
> > ○保険料引き落とし口座の名義が「妻」の場合
> > 「夫」の会社で、保険料控除の申告をすることはできません。
> >
> > あなた…つまり本人が支払っていない限り控除に使用できないとなり口座引き落としは口座名義人が支払者になります。
> > 夫の会社から配布される生命保険料控除申告書の裏面にもちゃんと説明書きがありますよ。
> > 既に年調も済み、確定申告も終わっている段階ですが修正するかどうかはご自身でご判断ください。
> > とりあえず。
>
>
> 調べたところ、夫の保険料が毎月3435円(1件)の支払いがありました。
> 毎年、生命保険は夫の会社に提出!と思い込んでいたのでそのまま提出してしまいました。子どもたちも夫の扶養に入っています。
> 分からない事だらけですがきちんと税金を収めたいので
> 税務署の方で私で修正できるのかと、相談しようと思います。
>
>
> 追記。。。
> 令和2年分所得税青色申告決算書の書類ができたのですが、
> 青色申告特別控除前の所得-青色申告特別控除を引いた
> 所得金額が257,527と出ましたが、個人事業主でも夫の扶養に入ったままになるのでしょうか?それとも個人事業主青色申告をすると扶養から外れなければいけなくなるのでしょうか?社会保険とかも国民保険に変更など??
>

Re: 青色申告 減価償却について

著者tonさん

2021年04月08日 19:59

> 事業所得金額=収入-経費青色申告特別控除(青色申告の場合のみ)
>
>
> 個人事業主の場合、収入から経費を引いた「もうけ」が所得です。例えば、収入が200万円、経費が170万円なら、所得金額は差し引き30万円で、夫の扶養に入ることができます。1年間の合計所得金額を38万円以下に抑えるためには、収入を減らすか経費を増やす必要があります(経費は事業と関係のあるものしか認められないので注意が必要)。また、青色申告をすると10万円または65万円の青色申告控除も差し引くことができます。
>
>
> との記事を見ましたが、私も当てはまっています…よね?
>


こんばんは。
青申控除65万ですが今年度の申告が紙申告か電子申告かで金額が変わります。
まあ…税務署に行くと強制的に電子申告となると思いますが…
紙申告は55万控除
電子申告で65万控除と金額が変わります。
先のお話で
所得金額が257,527と出ました
とありますが65万控除ですよね。
紙申告ですと10万プラスされますので357,527に変わります。
それでも38万以下なので配偶者控除の枠内なので夫の申告には影響ないでしょう。
申告方法により控除額が変わりますのでその点も考慮し税務署の担当者に説明をを受けてください。
とりあえず。

Re: 青色申告 減価償却について

著者京花0524さん

2021年04月13日 08:20

ton様

おはようございます。
先日税務署の方に書類を提出してきました。
やよいのソフトから出た確定申告書類をそのまま持参していったためか
担当の方が、もうできてるんですねといった感じで
(メモのようなものを見ながら確認されていました。新人さん?)
マイナンバーの番号を書いてください、
書類はそのまま提出できますので控除額が55万ですので金額を訂正して終わりです。はい、次の方・・・
のような流れ作業で、今回初めて申告をするので申告書類はソフトで出てきたもので中身が合っているのか分かりません。詳細に見ていただけますか?
と聞いたところ、税務調査があるのでこちらではチェックしません。と
言われ、呆気なく終わってしまいました。。。
担当の方もお若い方で、会場はすごく混んでいるといった感じでもなかったのですが…
結局、何もわからないまま終わってしまいました。
今度の申告は、余裕を持って税務署や役所で相談会などがあるようなので
そちらで詳細を確認しようと思います…。
この度は大変お世話になりましたので、お礼と結果をお知らせしたくて返信しました。ありがとうございました!


> こんばんは。
> 青申控除65万ですが今年度の申告が紙申告か電子申告かで金額が変わります。
> まあ…税務署に行くと強制的に電子申告となると思いますが…
> 紙申告は55万控除
> 電子申告で65万控除と金額が変わります。
> 先のお話で
> 所得金額が257,527と出ました
> とありますが65万控除ですよね。
> 紙申告ですと10万プラスされますので357,527に変わります。
> それでも38万以下なので配偶者控除の枠内なので夫の申告には影響ないでしょう。
> 申告方法により控除額が変わりますのでその点も考慮し税務署の担当者に説明をを受けてください。
> とりあえず。

1~14
(14件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP