相談の広場
最終更新日:2021年04月07日 12:01
表題の件について
2枚目の「申請内容」④療養のために休んだ期間(申請期間)
という項目は下記のような場合、①~③のうちどの期間を記入したら良いのでしょうか。
【条件】
・定休日が土日祝日
・入院日、初診日は4月3日(土) ※救急車搬送のため、同日
【申請期間】
① 4月3日~退院日までの期間(入院したその日から)
② 4月5日~退院日までの期間(定休日を除いて、月曜日から)
③ 4月6日~退院日までの期間(3日~4日を待期期間として)
もしくは4枚目を医師に記入していただいてからの方が良いのでしょうか?
もう一点、「確認事項」①上記の療養のため休んだ期間(申請期間)に報酬を受けましたか。または今後受けられますか。
というところについて、療養期間中の賃金の支給はないのですが、「今後受けられますか」というのは、
・今後「療養期間中に発生した」賃金を受けられますか
・今後「いま勤務している企業から」賃金を受けられますか
どちらを指しているのでしょうか。
職員の分ではなく、自分というか身内の分になるので、1枚目・2枚目は記入しているのですが、初めて申請を行うため分かっておりません。
先輩にも申請のことで相談しているのですが、回答が曖昧だったため、こちらで相談させていただきました。
私事都合で申し訳ございませんが、どなたかご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
傷病手当金の申請において、待機期間に会社の休日が含まれていても問題はありません。
4月3日より入院して労務不能であれば、4月3日からカウントすることになります。
>「確認事項」
については、申請した期間における賃金が生じているのかどうか、ですね。すでに支払いを受けているのか、申請した時期によってはこれから支給されるのか、ということです。
会社によっては、家賃補助手当等のお休みしていても支給される賃金がありますので、申請期間のすべての欠勤すると無給になるとは決まっていないのです。
で確認事項ですね。
> 傷病手当金申請書の記入方法
>
>
> 2枚目の「申請内容」④療養のために休んだ期間(申請期間)
> という項目は下記のような場合、①~③のうちどの期間を記入したら良いのでしょうか。
>
> 【条件】
> ・定休日が土日祝日
> ・入院日、初診日は4月3日(土) ※救急車搬送のため、同日
>
> 【申請期間】
> ① 4月3日~退院日までの期間(入院したその日から)
> ② 4月5日~退院日までの期間(定休日を除いて、月曜日から)
> ③ 4月6日~退院日までの期間(3日~4日を待期期間として)
>
> もしくは4枚目を医師に記入していただいてからの方が良いのでしょうか?
>
>
> もう一点、「確認事項」①上記の療養のため休んだ期間(申請期間)に報酬を受けましたか。または今後受けられますか。
>
> というところについて、療養期間中の賃金の支給はないのですが、「今後受けられますか」というのは、
>
> ・今後「療養期間中に発生した」賃金を受けられますか
> ・今後「いま勤務している企業から」賃金を受けられますか
>
> どちらを指しているのでしょうか。
>
>
> 職員の分ではなく、自分というか身内の分になるので、1枚目・2枚目は記入しているのですが、初めて申請を行うため分かっておりません。
> 先輩にも申請のことで相談しているのですが、回答が曖昧だったため、こちらで相談させていただきました。
>
> 私事都合で申し訳ございませんが、どなたかご教授いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
ぴぃちん 様
おはようございます。
いつもご回答いただき、ありがとうございます。
> 4月3日より入院して労務不能であれば、4月3日からカウントすることになります。
待期期間とか会社の休日とか考えなくていいのですね。
もう働けない!ってなった日からでいいのですね。ありがとうございます。
> 申請した期間における賃金が生じているのかどうか、ですね。すでに支払いを受けているのか、申請した時期によってはこれから支給されるのか、ということです。
なるほど、、それは当事者でないとわからないことなので聞いてみないとダメですね。
すごく助かりました。本当にありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 傷病手当金の申請において、待機期間に会社の休日が含まれていても問題はありません。
> 4月3日より入院して労務不能であれば、4月3日からカウントすることになります。
>
> >「確認事項」
> については、申請した期間における賃金が生じているのかどうか、ですね。すでに支払いを受けているのか、申請した時期によってはこれから支給されるのか、ということです。
>
> 会社によっては、家賃補助手当等のお休みしていても支給される賃金がありますので、申請期間のすべての欠勤すると無給になるとは決まっていないのです。
> で確認事項ですね。
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