相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災認定前に保険証を使って治療を受けた場合

著者 栗ごはん食べたい さん

最終更新日:2021年04月08日 19:18

いつも参考にさせていただいてます。
労災について教えてください。

1月会社内にて休憩時間に負傷し、そのまま会社を抜け出し、労災の可能性があることを告げずに治療(保険証使用)し、1週間休業
3月に保険証を使って治療をしていたことが発覚

すでに治療は終了していて現在は通院もしていないのですが、この場合会社と被災者がすべき手続きとして、

・会社は労基署に労働者死傷病報告書の提出
健康保険組合に連絡し、7割の医療費を返還させる
・3割負担した医療費領収書と7割返還した領収書を7号の請求書と一緒に労基署へ提出

こう言った認識で問題ないでしょうか。
以前労基署に相談した際労災じゃない可能性もあるので7割を変換する必要は現時点ではないと言われましたが、今日病院から電話があり、健保に7割を返還するように言われどうすればいいか分からず戸惑っています。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 労災認定前に保険証を使って治療を受けた場合

著者いつかいりさん

2021年04月09日 20:48

いずれにせよ保険給付を受けたい本人と保険者間の問題ですので、御社はまわってきた給付申請書に会社の証明する事項の記入押印、死傷病報告保険給付対象外の3日分休業補償でしょう。

労災対象となればそれでよし、労災認定ならなければまた振り出しにもどるだけです。

Re: 労災認定前に保険証を使って治療を受けた場合

著者栗ごはん食べたいさん

2021年04月10日 06:44

> いずれにせよ保険給付を受けたい本人と保険者間の問題ですので、御社はまわってきた給付申請書に会社の証明する事項の記入押印、死傷病報告保険給付対象外の3日分休業補償でしょう。
>
> 労災対象となればそれでよし、労災認定ならなければまた振り出しにもどるだけです。
>

ご返信ありがとうございます。
実はこの件はじめは労災ではなく傷病手当金の請求で処理していたのですが、健保から労災を申請して不該当の決定が出ないと傷病手当金の処理は進められないと言われまして会社主導で労災の手続きを進めている状態です。(本人は労災申請を望んでいないです)

被災者も労災とか社会保険の仕組みとかあまり理解できない年配の方なのでこちらが詳しく説明してあげないと色々とややこしくなりそうで…。

Re: 労災認定前に保険証を使って治療を受けた場合

著者栗ごはん食べたいさん

2021年04月10日 06:53

削除されました

Re: 労災認定前に保険証を使って治療を受けた場合

著者いつかいりさん

2021年04月10日 15:58

そういういきさつであれ、本人が労災給付を望まなければ、病院に対する給付に対しては全額自費負担でしょう。健保が傷病手当金だけでなく、治療費も同様の判断で返還をもとめてきているのですから。

一方で、休憩時間中どういう塩梅で負傷したのかにもより、御社の補償義務がのこる事が考えられます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP