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労務管理

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産休育休明けの有給付与日数について

著者 とみひ さん

最終更新日:2021年04月12日 20:57

私は転職直前に妊娠が発覚し、2018年11月~2019年5月にかけては働かせて頂き、幸い転職前もフルタイムで社会保険料を収めていたので、特別に産休育休を取得させて頂きました。2020年4月より職場復帰させて頂いたのですが、5月の有給付与では10日で、今年の5月の有給付与は11日と言われました。本来であれば2019年5月で10日の付与なので、2020年5月では11日、今年の5月では12日の筈なのですが、転職早々7ヶ月で産休育休を取得したことにより、カウントはされないのでしょうか?きちんとした説明が無いので、気になりました。また、この場合、来年の復帰後も11日の付与のみの気がしてなりません。すみませんがご教授願います。

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Re: 産休育休明けの有給付与日数について

著者tonさん

2021年04月12日 21:44

> 私は転職直前に妊娠が発覚し、2018年11月~2019年5月にかけては働かせて頂き、幸い転職前もフルタイムで社会保険料を収めていたので、特別に産休育休を取得させて頂きました。2020年4月より職場復帰させて頂いたのですが、5月の有給付与では10日で、今年の5月の有給付与は11日と言われました。本来であれば2019年5月で10日の付与なので、2020年5月では11日、今年の5月では12日の筈なのですが、転職早々7ヶ月で産休育休を取得したことにより、カウントはされないのでしょうか?きちんとした説明が無いので、気になりました。また、この場合、来年の復帰後も11日の付与のみの気がしてなりません。すみませんがご教授願います。


こんばんは。
労働基準法第39条によりまして、産前産後休業につきましては年休の出勤率の計算上では勤務したものとみなします。
産前産後の休業期間
・育児介護休業法に規定する育児休業を取得した期間
共に勤務したとして計算します。
2018年11月入社 2019年5月で6か月 10日付与
2020年5月で 11日付与
2021年5月で 12日付与
となります。
会社に説明を求めてみてはどうでしょう。
採用基準であれば6か月、1年6か月…での判断です。
また給与支給・無給は関係ありませんので就業規則の有給規定をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 産休育休明けの有給付与日数について

著者プロを目指す卵さん

2021年04月12日 22:14

> 私は転職直前に妊娠が発覚し、2018年11月~2019年5月にかけては働かせて頂き、幸い転職前もフルタイムで社会保険料を収めていたので、特別に産休育休を取得させて頂きました。2020年4月より職場復帰させて頂いたのですが、5月の有給付与では10日で、今年の5月の有給付与は11日と言われました。本来であれば2019年5月で10日の付与なので、2020年5月では11日、今年の5月では12日の筈なのですが、転職早々7ヶ月で産休育休を取得したことにより、カウントはされないのでしょうか?きちんとした説明が無いので、気になりました。また、この場合、来年の復帰後も11日の付与のみの気がしてなりません。すみませんがご教授願います。


年次有給の付与に関し、産休期間、育休期間及び介休期間は、労基法第39条第8項の定めにより、出勤したものとみなさなければなりません。

2018/11~2019/5の出勤率が80%以上なら、2019/5に10日
2019/5~2020/5の出勤率が80%以上なら、2020/5に11日
2020/5~2021/5の出勤率が80%以上なら、2021/5に12日

の年次有給を付与しなければなりません。

以上を前提に、会社に説明を求められてはどうでしょう。

ただ、少々気になるのは、「入社7か月で産休育休が特別にとれた。」との部分です。本来育休が取れないのに、特別に会社が認めた育休だと、社内的には育休であっても、法定の育休ではなかった可能性があります。もしもそうであった場合、2020/5は年次有給0(ゼロ)でもよかったところ、会社が温情で10日付与したとも考えられます。その結果、翌年の2021/5は11日と単純に考えたかもしれません。単純に11日にしたのであればそれが誤りということになります。

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