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有休休暇の消滅について

著者 suzukiaaa さん

最終更新日:2021年04月13日 09:18

教えていただきたく、質問いたします。

他社からの転籍者を受け入れるのですが、その有給休暇の取り扱いについて、
転籍前の残数を引継ぎ、転籍後は転籍後の会社の規程に沿って付与する』という決まりがあります。

転籍前の会社が4月1日一斉付与なのですが、4月1日で当社に転籍の場合、
2年前に付与した有休の残数は、消滅してから入社なのか、それとも消滅しないで持ったまま入社なのか、教えてください。

転籍後の会社の規程というのは当社の規程になるのですが、当社が7月1日付与です。
4月転籍以外、、、例えば3月転籍は2年前に付与された有休の残数を持ったまま転籍してくるので、4月1日に消滅する有休は6月30日まで使用できることになってます。
なので、4月転籍者が、残数を持って入社してくるか、それとも残数を持たないで入社してくるか、がとても重要になります。

消滅するのは、4月1日なのか、3月31日が終わった時点なのか。
ご教示いただけますと幸いです。

【補足です】
因みに社内で2つの意見があります。
①3月31日に業務が終わった時点で有休を使用することは不可能なため、消滅してから転籍してくる。
②消滅するのはあくまで4月1日0時であって、その時点では当社の社員なので、残数を持ったまま転籍してくる。

・・・どちらが妥当でしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 有休休暇の消滅について

著者ぴぃちんさん

2021年04月13日 11:42

こんにちは。

貴社の独自の規程の部分がありますので,慣例をもって判断していただくことになるかと思います。

一般的には,2年前の4月1日に付与された有給休暇については,3月31日PM12には時効をむかえることになると思います。
故に,4月1日付与がつづている場合には,最大でも40日までしか有給休暇の権利はためることはできない,になっていると考えます。

但し,貴社の規程は独自の部分がありますね。

> 4月転籍以外、、、例えば3月転籍は2年前に付与された有休の残数を持ったまま転籍してくるので、4月1日に消滅する有休は6月30日まで使用できることになってます。

これが前に5月1日付与されたものであれば,4月30日に消滅せず,6月30日迄権利があるということでしょうか。

転籍前の残数を引継ぎ

貴社の有給休暇の付与が7月1日であり,グループ全体が7月1日付与でないのであれば,これを機会にルールを明確化しておくことが望ましいかと思います。



> 教えていただきたく、質問いたします。
>
> 他社からの転籍者を受け入れるのですが、その有給休暇の取り扱いについて、
> 『転籍前の残数を引継ぎ、転籍後は転籍後の会社の規程に沿って付与する』という決まりがあります。
>
> 転籍前の会社が4月1日一斉付与なのですが、4月1日で当社に転籍の場合、
> 2年前に付与した有休の残数は、消滅してから入社なのか、それとも消滅しないで持ったまま入社なのか、教えてください。
>
> 転籍後の会社の規程というのは当社の規程になるのですが、当社が7月1日付与です。
> 4月転籍以外、、、例えば3月転籍は2年前に付与された有休の残数を持ったまま転籍してくるので、4月1日に消滅する有休は6月30日まで使用できることになってます。
> なので、4月転籍者が、残数を持って入社してくるか、それとも残数を持たないで入社してくるか、がとても重要になります。
>
> 消滅するのは、4月1日なのか、3月31日が終わった時点なのか。
> ご教示いただけますと幸いです。
>
> 【補足です】
> 因みに社内で2つの意見があります。
> ①3月31日に業務が終わった時点で有休を使用することは不可能なため、消滅してから転籍してくる。
> ②消滅するのはあくまで4月1日0時であって、その時点では当社の社員なので、残数を持ったまま転籍してくる。
>
> ・・・どちらが妥当でしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 有休休暇の消滅について

著者うみのこさん

2021年04月13日 18:32

貴社独自の制度のようですので、最終的な判断は貴社でしかできないので、個人的な意見を……。

個人的には、①のほうがなじむかな、と思います。

民法140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
民法141条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

以上の条文より、有休が消滅するのは3月31日24時となるかと思います。
よって、4月1日に転籍してくる時点では、有休を所持しておらず、①の考えになるのではないかと思います。

> 教えていただきたく、質問いたします。
>
> 他社からの転籍者を受け入れるのですが、その有給休暇の取り扱いについて、
> 『転籍前の残数を引継ぎ、転籍後は転籍後の会社の規程に沿って付与する』という決まりがあります。
>
> 転籍前の会社が4月1日一斉付与なのですが、4月1日で当社に転籍の場合、
> 2年前に付与した有休の残数は、消滅してから入社なのか、それとも消滅しないで持ったまま入社なのか、教えてください。
>
> 転籍後の会社の規程というのは当社の規程になるのですが、当社が7月1日付与です。
> 4月転籍以外、、、例えば3月転籍は2年前に付与された有休の残数を持ったまま転籍してくるので、4月1日に消滅する有休は6月30日まで使用できることになってます。
> なので、4月転籍者が、残数を持って入社してくるか、それとも残数を持たないで入社してくるか、がとても重要になります。
>
> 消滅するのは、4月1日なのか、3月31日が終わった時点なのか。
> ご教示いただけますと幸いです。
>
> 【補足です】
> 因みに社内で2つの意見があります。
> ①3月31日に業務が終わった時点で有休を使用することは不可能なため、消滅してから転籍してくる。
> ②消滅するのはあくまで4月1日0時であって、その時点では当社の社員なので、残数を持ったまま転籍してくる。
>
> ・・・どちらが妥当でしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 有休休暇の消滅について

著者いつかいりさん

2021年04月15日 19:50

消滅するか否か、それよりも深刻な問題をはらんでいることにお気づきでしょうか。

まず転籍とは、前社を退職し、御社に新規入社することをいいます。引き継ぐのが「残数」だけですと他にも厄介ごとがあります。

残数については他の回答者のとおりですが、その余は御社の規定のとおりというと、残数に附帯する付与日(みなし時効の設定)、そして当人の前社の勤続年数を引き継がない、ととれます。

残数以外の要素は転籍先御社の規定によるのですから、その残数の有効期限は法にそわなくてよいとしていいわけで、それならそれで御社の独自付与するとの明文の規定があるのでしょうか。その残数は旧会社のものでなく、御社自身の付与です。

また転籍でない新規入社時付与をどうされるのか不明ですが、独自付与としてない場合、残数付与は法定付与であり法定付与の10日を割り込めない、2年の時効を保障せねばならない、すぐくる次回の一斉付与は勤続1年半とみなしての付与、5日の時季指定義務の期間設定といったいろいろな面で触法してないか、仔細に検討する羽目になります。

Re: 有休休暇の消滅について

著者boobyさん

2021年04月18日 14:30

<ご相談内容は削除しております>
【文法上の間違いを修正しています。】

ご相談者さんは転籍を「転籍出向」の意味で使用しているのではないでしょうか。それならおっしゃっていることの意味が分かるような気がします。

転籍出向に際しては原籍会社と転籍会社の間で協定が結ばれることが多いです。出向者の待遇が単なる新規採用者と同じになってしまうと不都合が生じ(特に有給休暇と給与に顕著)、出向者の不利益になるからです。単なる転職者受け入れ時に有給休暇残数を引き継ぐ会社というのは聞いたことがありませんし、いつかいりさんの回答にあるように労基法上の問題があると思います。

転籍出向であるなら協定書運用上の問題については相談者さんの独自解釈ではなく、御社と原籍会社との協議が必要な事項だと思います。大抵は出向者の不利にならないように落ち着くと思います。

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