相談の広場
複数企業とマルチ契約を行なうにあたり、契約書ではなく、参加申込書形式をとる予定ですが、金額・期間等が記載されると、契約書と同様に収入印紙が必要と伺いました。(受発注と同様)
一方で、紙媒体ではなく電子だと、非課税となるとも聞いております。
同様の内容でも、電子だと印紙は不要になるのでしょうか?
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こんにちは。
契約書が電子記録に変換した媒体であり電子メール等で交付された場合には,課税文書には該当しないので印紙税は必要ないことになります。
ただし,現物を別途交付する等した場合には課税文書の作成に該当し,印紙税が課されることはあります。
判断に迷う場合には,素直に税務署に確認していただくことがよいです。
(回答事例)印紙税の課税文書の作成となるのかどうか(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm
> 複数企業とマルチ契約を行なうにあたり、契約書ではなく、参加申込書形式をとる予定ですが、金額・期間等が記載されると、契約書と同様に収入印紙が必要と伺いました。(受発注と同様)
> 一方で、紙媒体ではなく電子だと、非課税となるとも聞いております。
> 同様の内容でも、電子だと印紙は不要になるのでしょうか?
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