相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の扶養家族

著者 ぱんだろう さん

最終更新日:2021年04月10日 18:06

みなさま
どうぞよろしくお願いします。

職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
申し出がありました。
その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
健康保険扶養家族にいれることはできますか。
国民健康保険になりますでしょうか。
その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。

スポンサーリンク

Re: 社会保険の扶養家族

著者tonさん

2021年04月10日 20:03

> みなさま
> どうぞよろしくお願いします。
>
> 職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
> 申し出がありました。
> その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
> 健康保険扶養家族にいれることはできますか。
> 国民健康保険になりますでしょうか。
> その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。
>


こんばんは。
下記情報があります。

・同居している場合:収入が被保険者本人の収入の1/2未満であること。
・同居していない場合:収入が被保険者本人からの仕送りより少ないこと。

ただし同居をしている場合には例外があります。それは収入が被保険者本人の収入の半分以上だとしても、その世帯の生活状況を総合的に判断して、被保険者本人が当該世帯で経済的に中心的役割を果たしていると考えられる場合です。

以上になります。まず本人の年収を確認してご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険の扶養家族

著者ぱんだろうさん

2021年04月11日 11:23

> > みなさま
> > どうぞよろしくお願いします。
> >
> > 職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
> > 申し出がありました。
> > その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
> > 健康保険扶養家族にいれることはできますか。
> > 国民健康保険になりますでしょうか。
> > その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。
> >
>
>
> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> ・同居している場合:収入が被保険者本人の収入の1/2未満であること。
> ・同居していない場合:収入が被保険者本人からの仕送りより少ないこと。
>
> ただし同居をしている場合には例外があります。それは収入が被保険者本人の収入の半分以上だとしても、その世帯の生活状況を総合的に判断して、被保険者本人が当該世帯で経済的に中心的役割を果たしていると考えられる場合です。
>
> 以上になります。まず本人の年収を確認してご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様

ありがとうございます。
本人の年収を確認致します。納得される説明ができるかと思います。
ありがとうございました。

Re: 社会保険の扶養家族

著者ユキンコクラブさん

2021年04月11日 16:37

健康保険被扶養者になるには、一定の条件があります。

<同一世帯の場合>
被扶養者となる人の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)
かつ、被保険者の年収の1/2未満であること。。

<同一世帯でない場合>
収入要件(130万円または60歳以上180万円未満)かつ、被保険者からの援助より収入額が少ないこと。

年収が、被保険者の1/2未満であっても、年金年収が180万円をこえているため、被扶養者にはなれないでしょう。

被扶養者には年収要件もついてきますので、ご注意を。

> みなさま
> どうぞよろしくお願いします。
>
> 職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
> 申し出がありました。
> その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
> 健康保険扶養家族にいれることはできますか。
> 国民健康保険になりますでしょうか。
> その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。
>

Re: 社会保険の扶養家族

著者ぴぃちんさん

2021年04月12日 09:58

おはようございます。

ユキンコクラブさんがすでに記載されていますが、年間収入が190万円あるのであれば、健康保険扶養にはなれないです。
年間収入が180万円未満というのは必須の条件になります。

夫さんがこれまでどのような保険に加入されていたのかが不明ですが、会社を退職されたためであれば、任意継続保険になるか国民健康保険になるかの案件かなと思います。



> みなさま
> どうぞよろしくお願いします。
>
> 職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
> 申し出がありました。
> その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
> 健康保険扶養家族にいれることはできますか。
> 国民健康保険になりますでしょうか。
> その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。
>

Re: 社会保険の扶養家族

著者ぱんだろうさん

2021年04月12日 20:42

万円ユキンコクラブ様
ぴいちん様

ありがとうございます
190万円ということで、扶養になれないことが明確になりました。
任意継続について、説明をしたいと思います。
みなさま、ありがとうございました。


> おはようございます。
>
> ユキンコクラブさんがすでに記載されていますが、年間収入が190万円あるのであれば、健康保険扶養にはなれないです。
> 年間収入が180万円未満というのは必須の条件になります。
>
> 夫さんがこれまでどのような保険に加入されていたのかが不明ですが、会社を退職されたためであれば、任意継続保険になるか国民健康保険になるかの案件かなと思います。
>
>
>
> > みなさま
> > どうぞよろしくお願いします。
> >
> > 職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
> > 申し出がありました。
> > その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
> > 健康保険扶養家族にいれることはできますか。
> > 国民健康保険になりますでしょうか。
> > その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。
> >

Re: 社会保険の扶養家族

著者ユキンコクラブさん

2021年04月13日 08:35

健康保険任意継続は、退職後20日以内に申し込むことになっています。
今まで勤務されていれば、離職理由により、国保の減額制度がある自治体もあります。
国保保険料は、本人の所得にもよりますので、国保、任意継続、両方を比べてみることをお勧めします。。。

> 万円ユキンコクラブ様
> ぴいちん様
>
> ありがとうございます
> 190万円ということで、扶養になれないことが明確になりました。
> 任意継続について、説明をしたいと思います。
> みなさま、ありがとうございました。
>
>

Re: 社会保険の扶養家族

著者ぱんだろうさん

2021年04月13日 09:00

すみません。
扶養に入ろうとしている人の年齢が72才です。
国民健康保険のみと思っていました。
任意継続は入ることができるのでしょうか。


> 健康保険任意継続は、退職後20日以内に申し込むことになっています。
> 今まで勤務されていれば、離職理由により、国保の減額制度がある自治体もあります。
> 国保保険料は、本人の所得にもよりますので、国保、任意継続、両方を比べてみることをお勧めします。。。
>
> > 万円ユキンコクラブ様
> > ぴいちん様
> >
> > ありがとうございます
> > 190万円ということで、扶養になれないことが明確になりました。
> > 任意継続について、説明をしたいと思います。
> > みなさま、ありがとうございました。
> >
> >
>

Re: 社会保険の扶養家族

著者junkooさん

2021年04月13日 11:28

こんにちは

> 扶養に入ろうとしている人の年齢が72才です。
> 国民健康保険のみと思っていました。
> 任意継続は入ることができるのでしょうか。

75歳以上は後期高齢者になりますが72歳なら通常と変わりません。
退職してから20日以内なら任意継続できる可能性がありますので
任意継続した場合の保険料国民健康保険保険料を比較して
検討されると良いかと思います。

Re: 社会保険の扶養家族

著者ぴぃちんさん

2021年04月13日 11:33

> すみません。
> 扶養に入ろうとしている人の年齢が72才です。
> 国民健康保険のみと思っていました。
> 任意継続は入ることができるのでしょうか。


こんにちは。
74歳までであれば,任意継続は選択できますよ。
ただし,貴社の従業員の配偶者さんのことですから,貴社としては従業員さんの扶養に入ることはできないことを伝えていただくことになります。
伝えるとすれば,国民健康保険か前の勤め先によっては任意継続が選択できることを伝えていただくまでかなと思います。
いただいた情報だけでは任意継続を選択できる状況なのかは不明ですから。

Re: 社会保険の扶養家族

著者ぱんだろうさん

2021年04月13日 11:46

junkoo様
皆様

いろいろと、詳しくありがとうございました。
これから、丁寧に頑張ろうと思います。


> こんにちは
>
> > 扶養に入ろうとしている人の年齢が72才です。
> > 国民健康保険のみと思っていました。
> > 任意継続は入ることができるのでしょうか。
>
> 75歳以上は後期高齢者になりますが72歳なら通常と変わりません。
> 退職してから20日以内なら任意継続できる可能性がありますので
> 任意継続した場合の保険料国民健康保険保険料を比較して
> 検討されると良いかと思います。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP