相談の広場
みなさま
どうぞよろしくお願いします。
職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
申し出がありました。
その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
健康保険の扶養家族にいれることはできますか。
国民健康保険になりますでしょうか。
その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。
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> みなさま
> どうぞよろしくお願いします。
>
> 職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
> 申し出がありました。
> その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
> 健康保険の扶養家族にいれることはできますか。
> 国民健康保険になりますでしょうか。
> その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。
>
こんばんは。
下記情報があります。
・同居している場合:収入が被保険者本人の収入の1/2未満であること。
・同居していない場合:収入が被保険者本人からの仕送りより少ないこと。
ただし同居をしている場合には例外があります。それは収入が被保険者本人の収入の半分以上だとしても、その世帯の生活状況を総合的に判断して、被保険者本人が当該世帯で経済的に中心的役割を果たしていると考えられる場合です。
以上になります。まず本人の年収を確認してご判断ください。
とりあえず。
> > みなさま
> > どうぞよろしくお願いします。
> >
> > 職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
> > 申し出がありました。
> > その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
> > 健康保険の扶養家族にいれることはできますか。
> > 国民健康保険になりますでしょうか。
> > その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。
> >
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>
> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> ・同居している場合:収入が被保険者本人の収入の1/2未満であること。
> ・同居していない場合:収入が被保険者本人からの仕送りより少ないこと。
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> ただし同居をしている場合には例外があります。それは収入が被保険者本人の収入の半分以上だとしても、その世帯の生活状況を総合的に判断して、被保険者本人が当該世帯で経済的に中心的役割を果たしていると考えられる場合です。
>
> 以上になります。まず本人の年収を確認してご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
ありがとうございます。
本人の年収を確認致します。納得される説明ができるかと思います。
ありがとうございました。
健康保険の被扶養者になるには、一定の条件があります。
<同一世帯の場合>
被扶養者となる人の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)
かつ、被保険者の年収の1/2未満であること。。
<同一世帯でない場合>
収入要件(130万円または60歳以上180万円未満)かつ、被保険者からの援助より収入額が少ないこと。
年収が、被保険者の1/2未満であっても、年金年収が180万円をこえているため、被扶養者にはなれないでしょう。
被扶養者には年収要件もついてきますので、ご注意を。
> みなさま
> どうぞよろしくお願いします。
>
> 職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
> 申し出がありました。
> その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
> 健康保険の扶養家族にいれることはできますか。
> 国民健康保険になりますでしょうか。
> その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。
>
おはようございます。
ユキンコクラブさんがすでに記載されていますが、年間収入が190万円あるのであれば、健康保険の扶養にはなれないです。
年間収入が180万円未満というのは必須の条件になります。
夫さんがこれまでどのような保険に加入されていたのかが不明ですが、会社を退職されたためであれば、任意継続保険になるか国民健康保険になるかの案件かなと思います。
> みなさま
> どうぞよろしくお願いします。
>
> 職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
> 申し出がありました。
> その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
> 健康保険の扶養家族にいれることはできますか。
> 国民健康保険になりますでしょうか。
> その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。
>
万円ユキンコクラブ様
ぴいちん様
ありがとうございます
190万円ということで、扶養になれないことが明確になりました。
任意継続について、説明をしたいと思います。
みなさま、ありがとうございました。
> おはようございます。
>
> ユキンコクラブさんがすでに記載されていますが、年間収入が190万円あるのであれば、健康保険の扶養にはなれないです。
> 年間収入が180万円未満というのは必須の条件になります。
>
> 夫さんがこれまでどのような保険に加入されていたのかが不明ですが、会社を退職されたためであれば、任意継続保険になるか国民健康保険になるかの案件かなと思います。
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> > 職員から、72才の夫(年金およそ190万円受給者)を扶養家族に入れてほしいと
> > 申し出がありました。
> > その職員は、66才で給料年収約230万円(年金受給者)です。
> > 健康保険の扶養家族にいれることはできますか。
> > 国民健康保険になりますでしょうか。
> > その際の職員に対する説明の方法もあわせてお教えください。
> >
すみません。
扶養に入ろうとしている人の年齢が72才です。
国民健康保険のみと思っていました。
任意継続は入ることができるのでしょうか。
> 健康保険の任意継続は、退職後20日以内に申し込むことになっています。
> 今まで勤務されていれば、離職理由により、国保の減額制度がある自治体もあります。
> 国保保険料は、本人の所得にもよりますので、国保、任意継続、両方を比べてみることをお勧めします。。。
>
> > 万円ユキンコクラブ様
> > ぴいちん様
> >
> > ありがとうございます
> > 190万円ということで、扶養になれないことが明確になりました。
> > 任意継続について、説明をしたいと思います。
> > みなさま、ありがとうございました。
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