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消費税 税抜 仮受 仮払

著者 たぬぽん さん

最終更新日:2021年04月12日 14:57

お世話になります。
とてもとても初歩的な質問で申し訳ありません。

弊社は免税期間が終わり今期から課税事業所となります。
仕訳は会計ソフトで行っています。

もし税抜方式で仕訳するとしたら
仕入・売上は仮受・仮払消費税と仕訳して、決算時に
仮受と仮払を相殺するのだろうというのは分かるのですが、

消耗品購入や現場までの交通費等も仮払消費税の仕訳をする必要があるのでしょうか?もし、その仕訳をしてしまうと決算で仮受と仮払を相殺するときにおかしな事になりますよね、、、。なので仕入・売上だけ仮受・仮払仕訳をすれば問題ないのでしょうか? 質問自体が的外れだったらすいません。

追記
分かりにくいと思い追記します。私の頭の中の考えは
消耗品を買った時に払った消費税は、購入時に必要な分の消費税をすでに払っているので、仮払消費税として計上する必要はなく税込金額でそのまま仕訳してもよい? 仮払消費税として計上したら決算時に売上時に受け取った仮受消費税相殺することになり、おかしな話になってしまうのではと考えました。

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Re: 消費税 税抜 仮受 仮払

著者tonさん

2021年04月12日 21:48

> お世話になります。
> とてもとても初歩的な質問で申し訳ありません。
>
> 弊社は免税期間が終わり今期から課税事業所となります。
> 仕訳は会計ソフトで行っています。
>
> もし税抜方式で仕訳するとしたら
> 仕入・売上は仮受・仮払消費税と仕訳して、決算時に
> 仮受と仮払を相殺するのだろうというのは分かるのですが、
>
> 消耗品購入や現場までの交通費等も仮払消費税の仕訳をする必要があるのでしょうか?もし、その仕訳をしてしまうと決算で仮受と仮払を相殺するときにおかしな事になりますよね、、、。なので仕入・売上だけ仮受・仮払仕訳をすれば問題ないのでしょうか? 質問自体が的外れだったらすいません。
>
> 追記
> 分かりにくいと思い追記します。私の頭の中の考えは
> 消耗品を買った時に払った消費税は、購入時に必要な分の消費税をすでに払っているので、仮払消費税として計上する必要はなく税込金額でそのまま仕訳してもよい? 仮払消費税として計上したら決算時に売上時に受け取った仮受消費税相殺することになり、おかしな話になってしまうのではと考えました。
>


こんばんは。
間違いですね。
消費税は預かった消費税…仮受消費税…から支払った消費税…仮払消費税…を差引きして残った差額を納付する税金です。
言われている内容で処理すると納付額が高額になりますよ。
経費で支払った消費税分を取り戻すことが出来ませんね。
経費消費税を支払い、納付でも消費税を納付というダブル払いになりますね。
まず課税となる取引と非課税・不課税となる取引を理解しましょう。
非課税・不課税では仮払消費税は発生しません。
それ以外は全て課税処理で支払った時点で消費税を支払っていることになります。
課税仕入とは仕入だけではなく諸経費も含めて課税されているものを言います。
また通常税抜き処理と税込処理の混合処理は行わないと思います。
税抜きか税込かのどちらかになるでしょう。
売上が税抜きであれば各種経費も税抜きです。
ただ本則計算か簡易計算かで変わる事もあります。
後はご判断ください。
とりあえず。

国税庁より

事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除きます。)を差し引いた金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額

課税仕入

課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。事業のための購入であれば、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも課税仕入れに当たります。
 ただし、土地の購入や賃借などの非課税取引、課税対象とならない給与、賃金などは課税仕入れに含まれません。

Re: 消費税 税抜 仮受 仮払

著者tonさん

2021年04月12日 19:10

削除されました

Re: 消費税 税抜 仮受 仮払

著者たぬぽんさん

2021年04月13日 13:20


> こんばんは。
> 間違いですね。
> 消費税は預かった消費税…仮受消費税…から支払った消費税…仮払消費税…を差引きして残った差額を納付する税金です。
> 言われている内容で処理すると納付額が高額になりますよ。
> 経費で支払った消費税分を取り戻すことが出来ませんね。
> 経費消費税を支払い、納付でも消費税を納付というダブル払いになりますね。
> まず課税となる取引と非課税・不課税となる取引を理解しましょう。
> 非課税・不課税では仮払消費税は発生しません。
> それ以外は全て課税処理で支払った時点で消費税を支払っていることになります。
> 課税仕入とは仕入だけではなく諸経費も含めて課税されているものを言います。
> また通常税抜き処理と税込処理の混合処理は行わないと思います。
> 税抜きか税込かのどちらかになるでしょう。
> 売上が税抜きであれば各種経費も税抜きです。
> ただ本則計算か簡易計算かで変わる事もあります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> 国税庁より
>
> 事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除きます。)を差し引いた金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額
>
> 課税仕入
>
> 課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。事業のための購入であれば、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも課税仕入れに当たります。
>  ただし、土地の購入や賃借などの非課税取引、課税対象とならない給与、賃金などは課税仕入れに含まれません。

お返事ありがとうございます。
教えていただいた通り、まず課税となる取引と非課税・不課税となる取引を理解するところから始めたいと思います。まずはそこからなんだという事に気が付けて良かったです。
全く無知な質問に、ご丁寧な回答感謝いたします。助かりました!ありがとうございました。

Re: 消費税 税抜 仮受 仮払

著者たぬぽんさん

2021年04月13日 13:21

削除されました

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