相談の広場
すみません、大変初歩的な質問なのですが…
2月末で退職した従業員から最後の給与(3月給与)から3月分と4・5月分の合計3ヶ月分の住民税を控除して、
自治体に提出する住民税異動届に未徴収分(4・5月分住民税)は5/10納付と記入して場合、
3月分は4/10納付
4・5月分の合計額を5/10納付
といった認識で問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
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> すみません、大変初歩的な質問なのですが…
>
> 2月末で退職した従業員から最後の給与(3月給与)から3月分と4・5月分の合計3ヶ月分の住民税を控除して、
> 自治体に提出する住民税異動届に未徴収分(4・5月分住民税)は5/10納付と記入して場合、
>
> 3月分は4/10納付
> 4・5月分の合計額を5/10納付
>
> といった認識で問題ないでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。
住民税の納付書を確認していただきたいのですが納付額を記載する給与分の欄に「退職者分含」の但し書きはありませんか?
通常は給与控除した月に全額納付とすることが多いです。
なので3月給与控除であれば4月10日で全額納付しましょう。
届け出も4月納入済みとなります。
毎月納付でも問題ありませんが給与台帳での納付をされると納付漏れの可能性もあります。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > すみません、大変初歩的な質問なのですが…
> >
> > 2月末で退職した従業員から最後の給与(3月給与)から3月分と4・5月分の合計3ヶ月分の住民税を控除して、
> > 自治体に提出する住民税異動届に未徴収分(4・5月分住民税)は5/10納付と記入して場合、
> >
> > 3月分は4/10納付
> > 4・5月分の合計額を5/10納付
> >
> > といった認識で問題ないでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 住民税の納付書を確認していただきたいのですが納付額を記載する給与分の欄に「退職者分含」の但し書きはありませんか?
> 通常は給与控除した月に全額納付とすることが多いです。
> なので3月給与控除であれば4月10日で全額納付しましょう。
> 届け出も4月納入済みとなります。
> 毎月納付でも問題ありませんが給与台帳での納付をされると納付漏れの可能性もあります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
返信ありがとうございます!
納付書に関してですが、どうやら前任者が紛失してしまったらしく、納付書を見ることはできませんでした。
本来は3月の給与で控除した住民税はすべて4/10にまとめて納付すべきだったんですね。
とても参考になりました。
ありがとうございました!
他の方が回答されていますが、以下補足します。
まず、基本ルールを確認しますと、
「特別徴収していた人が1月から4月の間に退職した場合は住民税の残額分の一括徴収と一括納付が原則です。
ただし、支払い給与が一括徴収すべき税額に満たない場合(最終給料が15万円だが未徴収税額計が20万円など)はその旨を理由に普通徴収とすることができます。」
という原則があります。
今回は2月末退職で5月までの納付分を最終給与から一括徴収したと存じますが、納付に際して区や市の住民税課の特別徴収担当に異動届を提出済でしょうか?
異動届は自治体によって色々書式が異なりますが、どの書式でも一括徴収の場合の、徴収予定日・徴収予定額・納入(納付)予定月を記載する欄がありますので、その内容と納付月が同じである必要があります。
一般的には残っている複数の納付書の納入期限が最も早く到来するタイミングで納付するのが一般です。
この異動届を出さないと、次の年度の納付書が貴社に届いてしまう場合がありますので、要注意です。
既に退職した人の納付書が貴社に届いてしまってから、役所に駆け込んで貴社の特別徴収義務を外し、普通徴収または退職者の再就職先での特別徴収への切り替えなどを手続すると、結構面倒がかかります。
> 他の方が回答されていますが、以下補足します。
>
> まず、基本ルールを確認しますと、
> 「特別徴収していた人が1月から4月の間に退職した場合は住民税の残額分の一括徴収と一括納付が原則です。
> ただし、支払い給与が一括徴収すべき税額に満たない場合(最終給料が15万円だが未徴収税額計が20万円など)はその旨を理由に普通徴収とすることができます。」
> という原則があります。
>
> 今回は2月末退職で5月までの納付分を最終給与から一括徴収したと存じますが、納付に際して区や市の住民税課の特別徴収担当に異動届を提出済でしょうか?
>
> 異動届は自治体によって色々書式が異なりますが、どの書式でも一括徴収の場合の、徴収予定日・徴収予定額・納入(納付)予定月を記載する欄がありますので、その内容と納付月が同じである必要があります。
> 一般的には残っている複数の納付書の納入期限が最も早く到来するタイミングで納付するのが一般です。
>
> この異動届を出さないと、次の年度の納付書が貴社に届いてしまう場合がありますので、要注意です。
> 既に退職した人の納付書が貴社に届いてしまってから、役所に駆け込んで貴社の特別徴収義務を外し、普通徴収または退職者の再就職先での特別徴収への切り替えなどを手続すると、結構面倒がかかります。
>
>
>
ご返信ありがとうございます!
異動届は提出済みです。
ただ、ご回答いただいた内容を見て本来は4/10に納付すべきだったんだなと思いました。
(異動届には5/10一括納付と記入して提出してしまったので…)
とても勉強になりました。ありがとうございました!
> こんばんは。
> >
> > 返信ありがとうございます!
> > 納付書に関してですが、どうやら前任者が紛失してしまったらしく、納付書を見ることはできませんでした。
>
> 今まではどのように納付されていたのでしょう。
> 過去の納付領収証でも確認できますよ。
> 納付方法が不明なので何ともですが4月10日分はどのように納付したのでしょうね。
> 既に利用済みも含めて納付書をご確認ください。
> とりあえず。
ご返信ありがとうございます!
前任者が昨年6月に作成していた住民税支払い一覧の台帳がありまして、それをもとに毎月エルタックスにて納付していました。
4/10納付もそのように処理しました。
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