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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者 ぱんだろう さん

最終更新日:2021年04月17日 09:51

みなさま
よろしくお願い致します。

5月末日で65才定年退職する人がいます。(無職妻扶養
6月1日からは、契約職員として雇用契約を結び仕事内容については、
「これをやってというものを指示してやってもらう」とのことです。

社会保険は今まで通りつけるし、甲欄年末調整をする。扶養控除はしない。
住民税特別徴収をする。
今までと変わるところはないので、今まで通りの総務事務をやるようにと指示をうけました。雇用契約書はみませんが、

他の方は、週1回の個人事業主契約職員としておられるほかは、
雇用契約を結び雇われている職員です。

以下の事務をすることで法律的に問題はないでしょうか。

社会保険厚生年金健康保険協会けんぽ))に引き続き加入する。
 また、実際は1日も間断ないので手続きは不要になるのか。

・主たる事業所になるので、甲欄で、給与の年末調整をする。
・しかし、扶養控除はしない。確定申告にいってもらう。
 (ここが特によくわかりません)
住民税特別徴収をする。

上記に問題ない場合の
・20日締で当月25日払いの給料計算については、
 6月25日に支払う給与は
 (5/21-5/31)は正職員の日割り給与と、
 (6/1-6/20)までの、契約給料日割り分の合計に、
 社会保険料住民税控除したもの

長々とすみません。
どうぞよろしくお願い致します。
 

 

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Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ぴぃちんさん

2021年04月17日 10:43

おはようございます。

定年退職により契約内容がかわるものの,引き続き雇用されているということかと思います。
新たな雇用契約の内容に不明が部分がありますので,正しい回答でない可能性があること前置きして。

社会保険については,週30時間以上雇用されているのであれば,特に手続きはありません。

> ・主たる事業所になるので、甲欄で、給与の年末調整をする。
> ・しかし、扶養控除はしない。確定申告にいってもらう。

給与所得扶養控除等申告書を提出してもらうことになります。そこに源泉控除対象配偶者や控除対象親族の記載がある場合には,月々の源泉徴収はそれに従って行う必要がありますし,また,年末調整も然りです。
(提出があっても,記載がないのであれば,記載がないものは控除をおこなうことはできませんが,記載がある場合には,控除しなければならないです)。

給与所得扶養控除等申告書の提出がないのであれば,甲欄では対応できません。

貴社の対応がおかしい,になりますので,今一度給与所得扶養控除等申告書を提出の内容をご確認ください。

> ・住民税特別徴収をする。

現在が特別徴収であれば,そのまま継続になります。

> ・20日締で当月25日払いの給料計算については、
>  6月25日に支払う給与は
>  (5/21-5/31)は正職員の日割り給与と、
>  (6/1-6/20)までの、契約給料日割り分の合計に、
>  社会保険料住民税控除したもの

雇用契約が給与計算期間中に変更した場合の扱いについては,会社によって異なる部分がありますが,継続した雇用であれば,所得税社会保険料住民税の徴収については,従前のとおりでよいですよ。
ただし,源泉控除対象配偶者であれば,月々の給与の扶養親族等,年末調整における配偶者控除は行う必要があります。



> みなさま
> よろしくお願い致します。
>
> 5月末日で65才定年退職する人がいます。(無職妻扶養
> 6月1日からは、契約職員として雇用契約を結び仕事内容については、
> 「これをやってというものを指示してやってもらう」とのことです。
>
> 社会保険は今まで通りつけるし、甲欄年末調整をする。扶養控除はしない。
> 住民税特別徴収をする。
> 今までと変わるところはないので、今まで通りの総務事務をやるようにと指示をうけました。雇用契約書はみませんが、
>
> 他の方は、週1回の個人事業主契約職員としておられるほかは、
> 雇用契約を結び雇われている職員です。
>
> 以下の事務をすることで法律的に問題はないでしょうか。
>
> ・社会保険厚生年金健康保険協会けんぽ))に引き続き加入する。
>  また、実際は1日も間断ないので手続きは不要になるのか。
>
> ・主たる事業所になるので、甲欄で、給与の年末調整をする。
> ・しかし、扶養控除はしない。確定申告にいってもらう。
>  (ここが特によくわかりません)
> ・住民税特別徴収をする。
>
> 上記に問題ない場合の
> ・20日締で当月25日払いの給料計算については、
>  6月25日に支払う給与は
>  (5/21-5/31)は正職員の日割り給与と、
>  (6/1-6/20)までの、契約給料日割り分の合計に、
>  社会保険料住民税控除したもの
>
> 長々とすみません。
> どうぞよろしくお願い致します。

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ぱんだろうさん

2021年04月17日 14:50

ぴいちん様

ありがとうございます。

新しい雇用契約がなされたときに、扶養控除等異動申告書を出しなおして
いただくということですね。
その内容に基づいて、源泉徴収をし、配偶者控除年末調整をするということが分かりました。
住民税所得税、従前どおりに処理いたします。

後1点、追加質問ですが、
雇用保険についても、
従前どおりになり、あらためての手続き不要でよいでしょうか。
今、65才まで給付の高齢者雇用継続給付金を給付されています。

よろしくお願い致します。

社会保険住民税所得税には特に手続きは必要ないということですね。

> おはようございます。
>
> 定年退職により契約内容がかわるものの,引き続き雇用されているということかと思います。
> 新たな雇用契約の内容に不明が部分がありますので,正しい回答でない可能性があること前置きして。
>
> 社会保険については,週30時間以上雇用されているのであれば,特に手続きはありません。
>
> > ・主たる事業所になるので、甲欄で、給与の年末調整をする。
> > ・しかし、扶養控除はしない。確定申告にいってもらう。
>
> 給与所得扶養控除等申告書を提出してもらうことになります。そこに源泉控除対象配偶者や控除対象親族の記載がある場合には,月々の源泉徴収はそれに従って行う必要がありますし,また,年末調整も然りです。
> (提出があっても,記載がないのであれば,記載がないものは控除をおこなうことはできませんが,記載がある場合には,控除しなければならないです)。
>
> 給与所得扶養控除等申告書の提出がないのであれば,甲欄では対応できません。
>
> 貴社の対応がおかしい,になりますので,今一度給与所得扶養控除等申告書を提出の内容をご確認ください。
>
> > ・住民税特別徴収をする。
>
> 現在が特別徴収であれば,そのまま継続になります。
>
> > ・20日締で当月25日払いの給料計算については、
> >  6月25日に支払う給与は
> >  (5/21-5/31)は正職員の日割り給与と、
> >  (6/1-6/20)までの、契約給料日割り分の合計に、
> >  社会保険料住民税控除したもの
>
> 雇用契約が給与計算期間中に変更した場合の扱いについては,会社によって異なる部分がありますが,継続した雇用であれば,所得税社会保険料住民税の徴収については,従前のとおりでよいですよ。
> ただし,源泉控除対象配偶者であれば,月々の給与の扶養親族等,年末調整における配偶者控除は行う必要があります。
>
>
>
> > みなさま
> > よろしくお願い致します。
> >
> > 5月末日で65才定年退職する人がいます。(無職妻扶養
> > 6月1日からは、契約職員として雇用契約を結び仕事内容については、
> > 「これをやってというものを指示してやってもらう」とのことです。
> >
> > 社会保険は今まで通りつけるし、甲欄年末調整をする。扶養控除はしない。
> > 住民税特別徴収をする。
> > 今までと変わるところはないので、今まで通りの総務事務をやるようにと指示をうけました。雇用契約書はみませんが、
> >
> > 他の方は、週1回の個人事業主契約職員としておられるほかは、
> > 雇用契約を結び雇われている職員です。
> >
> > 以下の事務をすることで法律的に問題はないでしょうか。
> >
> > ・社会保険厚生年金健康保険協会けんぽ))に引き続き加入する。
> >  また、実際は1日も間断ないので手続きは不要になるのか。
> >
> > ・主たる事業所になるので、甲欄で、給与の年末調整をする。
> > ・しかし、扶養控除はしない。確定申告にいってもらう。
> >  (ここが特によくわかりません)
> > ・住民税特別徴収をする。
> >
> > 上記に問題ない場合の
> > ・20日締で当月25日払いの給料計算については、
> >  6月25日に支払う給与は
> >  (5/21-5/31)は正職員の日割り給与と、
> >  (6/1-6/20)までの、契約給料日割り分の合計に、
> >  社会保険料住民税控除したもの
> >
> > 長々とすみません。
> > どうぞよろしくお願い致します。

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ぴぃちんさん

2021年04月17日 16:46

こんにちは。

> 新しい雇用契約がなされたときに、扶養控除等異動申告書を出しなおして
> いただくということですね。

いいえ,違いますよ。
新しく提出を受けるわけではありません。
継続雇用であり,すでに提出を受けているのであれば,異動等がないのであれば,そのままです。
提出を受けている内容が源泉徴収対象配偶者であれば月々の給与の扶養親族等,年末調整における配偶者控除は行う必要があります。

> 雇用保険についても、
> 従前どおりになり、あらためての手続き不要でよいでしょうか。

65歳ですと,定年退職再雇用契約において,資格喪失になっていないのであれば,そのまま加入していることになります。



> ぴいちん様
>
> ありがとうございます。
>
> 新しい雇用契約がなされたときに、扶養控除等異動申告書を出しなおして
> いただくということですね。
> その内容に基づいて、源泉徴収をし、配偶者控除年末調整をするということが分かりました。
> 住民税所得税、従前どおりに処理いたします。
>
> 後1点、追加質問ですが、
> 雇用保険についても、
> 従前どおりになり、あらためての手続き不要でよいでしょうか。
> 今、65才まで給付の高齢者雇用継続給付金を給付されています。
>
> よろしくお願い致します。
>
> 社会保険住民税所得税には特に手続きは必要ないということですね。

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者tonさん

2021年04月18日 08:42

おはようございます。横からですが…

>  
> 新しい雇用契約がなされたときに、扶養控除等異動申告書を出しなおして
> いただくということですね。
> その内容に基づいて、源泉徴収をし、配偶者控除年末調整をするということが分かりました。
> 住民税所得税、従前どおりに処理いたします。
>
> 後1点、追加質問ですが、
> 雇用保険についても、
> 従前どおりになり、あらためての手続き不要でよいでしょうか。
> 今、65才まで給付の高齢者雇用継続給付金を給付されています。
>
> よろしくお願い致します。
>
> 社会保険住民税所得税には特に手続きは必要ないということですね。
>


社会保険ですが再雇用において給与支給額に変更があれば同月得喪として変更が必要になる事もあります。
月額変更ではなく退職による喪失と再雇用による減額取得になりますので4月分から変更できますので給与の確認と社会保険の確認をした方がいいでしょう。
とりあえず。

協会けんぽより

事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出していただくことにより、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ユキンコクラブさん

2021年04月18日 10:41

それぞれが該当するかどうかは、それぞれ別々に考える必要があります。

社会保険・・・他の方の回答にもありますが、
定年退職後の再雇用社会保険適用条件に該当する労働契約であっても、、給与等が大幅に異なることがあります。1等級でも変わるのであれば、同月同日にて、喪失および再取得の手続きが可能です。
いったん保険証を返して、新たな保険証をもらう。。。ということになります。
年金事務所にご確認ください。

雇用保険・・・週20時間以上の雇用であれば、現状と同じく継続になります。特に手続きは必要ありません。

所得税・・・給与から天引きですが、完全に退職されないのであれば、前年末又は年始に提出してもらった扶養控除申告書の記載内容が継続され、給与計算に反映されます。
配偶者や扶養親族に変更がないのであれば、勝手に扶養控除を行わないということはできませんので、従業員に確認を。
なお、配偶者がいらっしゃるとのことですので、公的年金に対しても扶養控除申告書を提出している場合に、そちらに扶養親族等を記入して提出していると、会社で扶養控除してしまうと重複控除になります。どちらに扶養親族を入れて源泉所得税の計算に反映されるかご確認ください。

住民税・・・給与が払われていますので、普通徴収には切り替えられません。6月になれば、年始に市町村に報告した結果で特別徴収の通知も会社に届くでしょう。ご確認ください。


確定申告・・・年金受給者であるために給与所得と年金の所得(雑所得)の申告が必要になることがあります。(絶対ではないので。。。)
会社の年末調整は、給与のみの清算ですが、確定申告は、その年の年収すべての所得計算及び税金精算になります。
よって、扶養控除申告書の提出があれば、年末調整は必須
確定申告については、本人に任せる。。。(税務署の確定申告をしなくても市町村への申告は必要になる)ことになります。。。
時期になりましたら、税務署や市町村役場で確認していただいてください。

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ぱんだろうさん

2021年04月18日 10:43

ぴいちん様
ton様

本当にありがとうございます。

 扶養控除等異動申告書については、
提出内容に変更がなければ出し直しは不要であるということですね。
上司から配偶者控除はしないことになると聞いたので、
念のために本人様に確認致します。

 給与についての情報を最初にお示しできておりませんでした。

給与については、退職後2割減、8割になるとのことです。
ので、同時得喪の手続きに該当する可能性があります。
確定の金額で計算手続き致します。

> おはようございます。横からですが…
>
> >  
> > 新しい雇用契約がなされたときに、扶養控除等異動申告書を出しなおして
> > いただくということですね。
> > その内容に基づいて、源泉徴収をし、配偶者控除年末調整をするということが分かりました。
> > 住民税所得税、従前どおりに処理いたします。
> >
> > 後1点、追加質問ですが、
> > 雇用保険についても、
> > 従前どおりになり、あらためての手続き不要でよいでしょうか。
> > 今、65才まで給付の高齢者雇用継続給付金を給付されています。
> >
> > よろしくお願い致します。
> >
> > 社会保険住民税所得税には特に手続きは必要ないということですね。
> >
>
>
> 社会保険ですが再雇用において給与支給額に変更があれば同月得喪として変更が必要になる事もあります。
> 月額変更ではなく退職による喪失と再雇用による減額取得になりますので4月分から変更できますので給与の確認と社会保険の確認をした方がいいでしょう。
> とりあえず。
>
> 協会けんぽより
>
> 事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出していただくことにより、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ぱんだろうさん

2021年04月18日 16:50

ユキンコクラブ様
みなさま

ありがとうございます。
一つ一つ整理してみます。

社会保険については、給与額を確認し必要であれば、同日得喪の手続きをすることを、年金事務所に確認します。古い保険証を返すこと、新しい保険証取得になる場合があります。
標準報酬月額が決定されます。

住民税と、雇用保険については特に手続きをすることはいらず、
引き続き従前どおりです。

所得税については、年始に提出の扶養控除等異動申告書で妻が控除親族に
なっております。
公的年金で扶養控除申告書を提出している場合は、重複控除になることのないように、事業所か公的年金のどちらで控除するかを、職員に確認をします。

確定申告については、事業所では給与の年末調整をします。
公的年金と給与所得がある場合には
確定申告が必要である場合があるので、ご確認をしておいてくださいと説明します。



> みなさま
> よろしくお願い致します。
>
> 5月末日で65才定年退職する人がいます。(無職妻扶養
> 6月1日からは、契約職員として雇用契約を結び仕事内容については、
> 「これをやってというものを指示してやってもらう」とのことです。
>
> 社会保険は今まで通りつけるし、甲欄年末調整をする。扶養控除はしない。
> 住民税特別徴収をする。
> 今までと変わるところはないので、今まで通りの総務事務をやるようにと指示をうけました。雇用契約書はみませんが、
>
> 他の方は、週1回の個人事業主契約職員としておられるほかは、
> 雇用契約を結び雇われている職員です。
>
> 以下の事務をすることで法律的に問題はないでしょうか。
>
> ・社会保険厚生年金健康保険協会けんぽ))に引き続き加入する。
>  また、実際は1日も間断ないので手続きは不要になるのか。
>
> ・主たる事業所になるので、甲欄で、給与の年末調整をする。
> ・しかし、扶養控除はしない。確定申告にいってもらう。
>  (ここが特によくわかりません)
> ・住民税特別徴収をする。
>
> 上記に問題ない場合の
> ・20日締で当月25日払いの給料計算については、
>  6月25日に支払う給与は
>  (5/21-5/31)は正職員の日割り給与と、
>  (6/1-6/20)までの、契約給料日割り分の合計に、
>  社会保険料住民税控除したもの
>
> 長々とすみません。
> どうぞよろしくお願い致します。
>  
>
>  
>
>

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ぱんだろうさん

2021年04月19日 07:58

みなさま

何度も、申し訳ありません。

基本的なところと思いますが、
健康保険証の、給与減で得喪手続きをした場合の扶養家族については、
保険証が発行されるけれど、

事業所で所得税の扶養親族は控除しないで申告というのとは、別物、切り離してということですね。




> ユキンコクラブ様
> みなさま
>
> ありがとうございます。
> 一つ一つ整理してみます。
>
> 社会保険については、給与額を確認し必要であれば、同日得喪の手続きをすることを、年金事務所に確認します。古い保険証を返すこと、新しい保険証取得になる場合があります。
> 標準報酬月額が決定されます。
>
> 住民税と、雇用保険については特に手続きをすることはいらず、
> 引き続き従前どおりです。
>
> 所得税については、年始に提出の扶養控除等異動申告書で妻が控除親族に
> なっております。
> 公的年金で扶養控除申告書を提出している場合は、重複控除になることのないように、事業所か公的年金のどちらで控除するかを、職員に確認をします。
>
> 確定申告については、事業所では給与の年末調整をします。
> 公的年金と給与所得がある場合には
> 確定申告が必要である場合があるので、ご確認をしておいてくださいと説明します。
>
>
>
> > みなさま
> > よろしくお願い致します。
> >
> > 5月末日で65才定年退職する人がいます。(無職妻扶養
> > 6月1日からは、契約職員として雇用契約を結び仕事内容については、
> > 「これをやってというものを指示してやってもらう」とのことです。
> >
> > 社会保険は今まで通りつけるし、甲欄年末調整をする。扶養控除はしない。
> > 住民税特別徴収をする。
> > 今までと変わるところはないので、今まで通りの総務事務をやるようにと指示をうけました。雇用契約書はみませんが、
> >
> > 他の方は、週1回の個人事業主契約職員としておられるほかは、
> > 雇用契約を結び雇われている職員です。
> >
> > 以下の事務をすることで法律的に問題はないでしょうか。
> >
> > ・社会保険厚生年金健康保険協会けんぽ))に引き続き加入する。
> >  また、実際は1日も間断ないので手続きは不要になるのか。
> >
> > ・主たる事業所になるので、甲欄で、給与の年末調整をする。
> > ・しかし、扶養控除はしない。確定申告にいってもらう。
> >  (ここが特によくわかりません)
> > ・住民税特別徴収をする。
> >
> > 上記に問題ない場合の
> > ・20日締で当月25日払いの給料計算については、
> >  6月25日に支払う給与は
> >  (5/21-5/31)は正職員の日割り給与と、
> >  (6/1-6/20)までの、契約給料日割り分の合計に、
> >  社会保険料住民税控除したもの
> >
> > 長々とすみません。
> > どうぞよろしくお願い致します。
> >  
> >
> >  
> >
> >

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ぴぃちんさん

2021年04月19日 08:15

おはようございます。

> 所得税については、年始に提出の扶養控除等異動申告書で妻が控除親族になっております。

> 事業所で所得税の扶養親族は控除しないで申告というのとは、別物、切り離してということですね。

給与所得者の扶養控除等申告書の内容に従って貴社は税処理を行わなければならないです。
控除対象配偶者であれば,ば月々の給与の扶養親族等,年末調整における配偶者控除は行う必要があります。申告書に誤りがないのであれば,居ないものとして処理はしていけませんよ。

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ぱんだろうさん

2021年04月19日 08:42

すみません。
うまく説明ができていませんでした。

社会保険でいうところの、健康保険証が発行される扶養親族というところについては、条件が合っていれば、健康保険証が発行されると思います。

それと、所得税について 年始に提出された扶養控除等異動申告書に、
記載のあった配偶者が、年途中で、
公的年金で控除申告されている場合には、重複されないように
扶養親族から外すということと、は別物で考えるということ、が必要と思いました。
つまり、税控除から外す親族について、健康保険証が発行されることがあるということです。
ややこしくてすみません。








> おはようございます。
>
> > 所得税については、年始に提出の扶養控除等異動申告書で妻が控除親族になっております。
>
> > 事業所で所得税の扶養親族は控除しないで申告というのとは、別物、切り離してということですね。
>
> 給与所得者の扶養控除等申告書の内容に従って貴社は税処理を行わなければならないです。
> 控除対象配偶者であれば,ば月々の給与の扶養親族等,年末調整における配偶者控除は行う必要があります。申告書に誤りがないのであれば,居ないものとして処理はしていけませんよ。

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ユキンコクラブさん

2021年04月19日 09:05

扶養と、健康保険被扶養者は、連動していません。
扶養は所得額で判断しますが、
健康保険は収入額で判断します。

そのため、税扶養には該当しないが、健康保険扶養には該当するということはあります。
扶養は、1年の結果のみで判断しますが、前年においても、現状においても引き続き扶養親族の範囲内であるのであれば、扶養控除申告書に記載してもらい、給与計算に反映します。。
年金との兼ね合いがありますので、あえて給与にかかる扶養親族を申告しないという方はたまにいます。ご確認を。。。
最近、年金事務所では勤務されている方について、扶養親族欄への記入の見直しをしているようですが、、、本人任せのところがありますので、重複して控除を受けている人もいます。。。その場合には、必ず確定申告が必要となります。
年金の扶養控除申告書の提出について不明の場合は、年金事務所で確認できますので、聞いてもらいましょう。


被扶養者については、
現状にて該当しているのであれば、従業員本人の健康保険厚生年金の同月同日得喪においても、被扶養者健康保険証も変更されます。
喪失手続きの際には、本人だけでなく、被扶養者についてお保険証回収になりますので、お忘れなく。
資格取得時には、被扶養者異動届も必要になります。。。。

> すみません。
> うまく説明ができていませんでした。
>
> 社会保険でいうところの、健康保険証が発行される扶養親族というところについては、条件が合っていれば、健康保険証が発行されると思います。
>
> それと、所得税について 年始に提出された扶養控除等異動申告書に、
> 記載のあった配偶者が、年途中で、
> 公的年金で控除申告されている場合には、重複されないように
> 扶養親族から外すということと、は別物で考えるということ、が必要と思いました。
> つまり、税控除から外す親族について、健康保険証が発行されることがあるということです。
> ややこしくてすみません。
>
>
>
>
>
>
>
>
> > おはようございます。
> >
> > > 所得税については、年始に提出の扶養控除等異動申告書で妻が控除親族になっております。
> >
> > > 事業所で所得税の扶養親族は控除しないで申告というのとは、別物、切り離してということですね。
> >
> > 給与所得者の扶養控除等申告書の内容に従って貴社は税処理を行わなければならないです。
> > 控除対象配偶者であれば,ば月々の給与の扶養親族等,年末調整における配偶者控除は行う必要があります。申告書に誤りがないのであれば,居ないものとして処理はしていけませんよ。

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ぱんだろうさん

2021年04月19日 13:57

ユキンコクラブ様
皆様

ありがとうございます。

みなさまからのご指導でよく理解できたと思いますが、
扶養と、健康保険被扶養者は、連動していると
基本のところでまだ混乱している部分がありました。

健康保険については、
資格得喪に被扶養者も変更になることを気づきませんでした。
忘れずに対応したいと思います。

税の扶養については、
扶養親族について
やはり本人に確かめてから、年金事務所に確認しようと思います。
ありがとうございました。


> 税扶養と、健康保険被扶養者は、連動していません。
> 税扶養は所得額で判断しますが、
> 健康保険は収入額で判断します。
>
> そのため、税扶養には該当しないが、健康保険扶養には該当するということはあります。
> 税扶養は、1年の結果のみで判断しますが、前年においても、現状においても引き続き扶養親族の範囲内であるのであれば、扶養控除申告書に記載してもらい、給与計算に反映します。。
> 年金との兼ね合いがありますので、あえて給与にかかる扶養親族を申告しないという方はたまにいます。ご確認を。。。
> 最近、年金事務所では勤務されている方について、扶養親族欄への記入の見直しをしているようですが、、、本人任せのところがありますので、重複して控除を受けている人もいます。。。その場合には、必ず確定申告が必要となります。
> 年金の扶養控除申告書の提出について不明の場合は、年金事務所で確認できますので、聞いてもらいましょう。
>
>
> 被扶養者については、
> 現状にて該当しているのであれば、従業員本人の健康保険厚生年金の同月同日得喪においても、被扶養者健康保険証も変更されます。
> 喪失手続きの際には、本人だけでなく、被扶養者についてお保険証回収になりますので、お忘れなく。
> 資格取得時には、被扶養者異動届も必要になります。。。。
>
> > すみません。
> > うまく説明ができていませんでした。
> >
> > 社会保険でいうところの、健康保険証が発行される扶養親族というところについては、条件が合っていれば、健康保険証が発行されると思います。
> >
> > それと、所得税について 年始に提出された扶養控除等異動申告書に、
> > 記載のあった配偶者が、年途中で、
> > 公的年金で控除申告されている場合には、重複されないように
> > 扶養親族から外すということと、は別物で考えるということ、が必要と思いました。
> > つまり、税控除から外す親族について、健康保険証が発行されることがあるということです。
> > ややこしくてすみません。
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > > おはようございます。
> > >
> > > > 所得税については、年始に提出の扶養控除等異動申告書で妻が控除親族になっております。
> > >
> > > > 事業所で所得税の扶養親族は控除しないで申告というのとは、別物、切り離してということですね。
> > >
> > > 給与所得者の扶養控除等申告書の内容に従って貴社は税処理を行わなければならないです。
> > > 控除対象配偶者であれば,ば月々の給与の扶養親族等,年末調整における配偶者控除は行う必要があります。申告書に誤りがないのであれば,居ないものとして処理はしていけませんよ。

Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ユキンコクラブさん

2021年04月19日 18:03

> ユキンコクラブ様
> 皆様
>
> ありがとうございます。
>
> みなさまからのご指導でよく理解できたと思いますが、
> 税扶養と、健康保険被扶養者は、連動していると
> 基本のところでまだ混乱している部分がありました。

扶養と、健康保険被扶養者は連動していません。。。
別々に判断することになりますので、資格取得時に再確認です。。。

> 税の扶養については、
> 扶養親族について
> やはり本人に確かめてから、年金事務所に確認しようと思います。
> ありがとうございました。

ちなみに、、、年金事務所で扶養控除申告書の内容を確認する場合は、本人のみとなりますので、会社担当者が確認することはできませんよ。。。本人に確認してもらってくださいね。。。


Re: 定年退職者が契約職員として継続勤務の労務税務

著者ぱんだろうさん

2021年04月19日 18:11

ユキンコクラブ様

了解しました。

みなさま
本当にありがとうございます。
感謝です!

> > ユキンコクラブ様
> > 皆様
> >
> > ありがとうございます。
> >
> > みなさまからのご指導でよく理解できたと思いますが、
> > 税扶養と、健康保険被扶養者は、連動していると
> > 基本のところでまだ混乱している部分がありました。
>
> 税扶養と、健康保険被扶養者は連動していません。。。
> 別々に判断することになりますので、資格取得時に再確認です。。。
>
> > 税の扶養については、
> > 扶養親族について
> > やはり本人に確かめてから、年金事務所に確認しようと思います。
> > ありがとうございました。
>
> ちなみに、、、年金事務所で扶養控除申告書の内容を確認する場合は、本人のみとなりますので、会社担当者が確認することはできませんよ。。。本人に確認してもらってくださいね。。。
>
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