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労務管理

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勤務変更の件

著者 うーずん さん

最終更新日:2021年04月16日 21:08

勤務変更の多い職場です。
全ての勤務変更の届出を出していたら大変なので、シフトを組み直して届出を出さなくて済むようにするのは問題ないですか?
ただ、先に欠勤が続くと分かった場合勤務表が欠勤になるとおかしいので、全て書いてもらうつもりです。

宜しくお願いします。

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Re: 勤務変更の件

著者ぴぃちんさん

2021年04月17日 10:28

おはようございます。

状況がよくわからないのですが…

貴社においてはシフト表を作成した後に,勤務希望の変更が多いということでしょうか?

本人が欠勤する予定の場合に,シフト表における所定休日と労働日を変更して,出勤してもらうということでしょうか?




> 勤務変更の多い職場です。
> 全ての勤務変更の届出を出していたら大変なので、シフトを組み直して届出を出さなくて済むようにするのは問題ないですか?
> ただ、先に欠勤が続くと分かった場合勤務表が欠勤になるとおかしいので、全て書いてもらうつもりです。
>
> 宜しくお願いします。

Re: 勤務変更の件

著者うーずんさん

2021年04月17日 12:45

そのとおりです。施設なのですが、毎月下旬に翌月のシフトが完成してシフト通りに勤務が開始しても何らかの理由で勤務変更が沢山あります。
本来であれば勤務変更を出すのが正しいと思いますが、勤務変更の回数が多いと本年達も申請することが負担になります。そこで、シフトを組み直して
勤務変更がなかったことにしたいと考えいます。
ただ、組み直した勤務表の予定が欠勤となってるとおかしい気がしますので欠勤が絡む勤務変更はきちんと出してもらう方が良いかと考えています。

Re: 勤務変更の件

著者ぴぃちんさん

2021年04月17日 16:30

こんにちは。
運用次第で可能でしょうが,管理がきちんとできるのかどうか,になるでしょう。

勤務表の変更については,責任をもったものが,誰と誰の勤務を交代させるのかを把握して,双方にきちんと確認して,勤務表を変更し周知するということができるのであれば,届けがなくても責任者が勤務調整を行い対象となるすべての従業員に確実に周知できるようにする,ことが可能であれば対応は可能でしょう。

そこが杜撰になると,変更を知らなかったという問題が生じるかと思います。対象となる方だけでなく,勤務表に記載されているすべての労働者に遅滞なく周知することは必須であり,そうすることで対応はできるかと思います。

なので,十分な時間があれば勤務表でも対応はできるでしょう。
十分な時間がなければ,欠勤&お願いしての臨時出勤として対応する等の対応がよいのかなとは思います。

問題が生じないようにルール作りがよいでしょうね。



> そのとおりです。施設なのですが、毎月下旬に翌月のシフトが完成してシフト通りに勤務が開始しても何らかの理由で勤務変更が沢山あります。
> 本来であれば勤務変更を出すのが正しいと思いますが、勤務変更の回数が多いと本年達も申請することが負担になります。そこで、シフトを組み直して
> 勤務変更がなかったことにしたいと考えいます。
> ただ、組み直した勤務表の予定が欠勤となってるとおかしい気がしますので欠勤が絡む勤務変更はきちんと出してもらう方が良いかと考えています。

Re: 勤務変更の件

著者boobyさん

2021年04月18日 14:20

> そのとおりです。施設なのですが、毎月下旬に翌月のシフトが完成してシフト通りに勤務が開始しても何らかの理由で勤務変更が沢山あります。
> 本来であれば勤務変更を出すのが正しいと思いますが、勤務変更の回数が多いと本年達も申請することが負担になります。そこで、シフトを組み直して
> 勤務変更がなかったことにしたいと考えいます。
> ただ、組み直した勤務表の予定が欠勤となってるとおかしい気がしますので欠勤が絡む勤務変更はきちんと出してもらう方が良いかと考えています。
>
>
お疲れ様です。

私が今いる職場ですが、就業規則により、当月のシフトが決まるのが前々月末日です。しかしながら、決まった後1か月の間に、メンバーの都合が変わってシフト変更が生じることがあります。

これをその都度労務担当に届けると、労務の間違いを誘発するので、部署内でシフト管理者を作り、変更の都度作り直して掲示&配布し、最初と最終バージョンの2つだけ労務と共有しています。休日出勤代休取得時の処理(賃金が変わる)は労務が主管しているので、当月に入ったら休出に関する届だけは正規の申請を行ってもらっています。また休日所定休日有給休暇は取得数が決まっているので、月ごとに何日取得したか一覧できるファイルを共有しています。

この場合シフト管理者が有給休暇や欠勤の場合の処置、振休代休の運用についてちゃんと知っていないと、有給休暇が取れるのに欠勤になったり、代休なのに振休にしたり、メンバーの不利益に繋がることになります。また休日数の管理は自己管理の部分ができるので、管理が緩いメンバーがいると休日が足りなくなったり、有給休暇を使い果たしているのを知らずに休暇をいれて欠勤になったりします。他人任せではなくある程度の自己管理ができることが必要なので、実施する場合は就業規則有給休暇休日所定休日、および休出時の代休振休について全員に事前の教育周知を行うことをお奨めします。

Re: 勤務変更の件

著者村の長老さん

2021年04月18日 15:37

確かにわかっている設定条件が少なすぎるため、正しい回答ができないでしょう。

すべての勤務変更の届出を出していたら大変とは、会社側の立場ですか。変形労働時間制の場合、原則として変更はできません。

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