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社会保険料の控除について

著者 ウサコ さん

最終更新日:2021年04月18日 14:45

会社を2月末に退社。
前職は15日締で同月25日が給料日でした。
3月分給与(2/16-3/15分)では社会保険料は控除されてました。
新しい会社の保険加入日は3/1。
月末締(3/1-3/31分)の翌月20日が給料日です。
社会保険料控除は4/20の給料日から控除されるのでしょうか?
それとも5/20の給料日からですか?
教えてください。

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Re: 社会保険料の控除について

著者村の長老さん

2021年04月18日 15:46

法律上も3月分は4月の給与でとなりますから4月支給の給与から控除されるでしょう。

Re: 社会保険料の控除について

著者ウサコさん

2021年04月18日 15:50

> 法律上も3月分は4月の給与でとなりますから4月支給の給与から控除されるでしょう。

村の長老さん。
返信ありがとうございます。
4月給与という事は5/20給料日から控除されるという事になるんですね。
ありがとうございました

Re: 社会保険料の控除について

著者tonさん

2021年04月18日 16:14

> > 法律上も3月分は4月の給与でとなりますから4月支給の給与から控除されるでしょう。
>
> 村の長老さん。
> 返信ありがとうございます。
> 4月給与という事は5/20給料日から控除されるという事になるんですね。
> ありがとうございました


こんにちは。横からですが…
社会保険料で言う4月給与は4月支給です。
給与の締めは関係ありません。
支給月が該当月になりますので4月給与は4月支給となります。
村の長老さんも「4月支給」と言われていますよね。
ご注意を。
とりあえず。

Re: 社会保険料の控除について

著者ウサコさん

2021年04月18日 16:21

> こんにちは。横からですが…
> 社会保険料で言う4月給与は4月支給です。
> 給与の締めは関係ありません。
> 支給月が該当月になりますので4月給与は4月支給となります。
> 村の長老さんも「4月支給」と言われていますよね。
> ご注意を。
> とりあえず。

tonさん、こんにちは。
3月分給与が4/20支払われるのですが、それが「4月支給」で社会保険料が控除されると言う事…ですか?

Re: 社会保険料の控除について

著者tonさん

2021年04月18日 16:33

> > こんにちは。横からですが…
> > 社会保険料で言う4月給与は4月支給です。
> > 給与の締めは関係ありません。
> > 支給月が該当月になりますので4月給与は4月支給となります。
> > 村の長老さんも「4月支給」と言われていますよね。
> > ご注意を。
> > とりあえず。
>
> tonさん、こんにちは。
> 3月分給与が4/20支払われるのですが、それが「4月支給」で社会保険料が控除されると言う事…ですか?


こんにちは。
その通りです。
社会保険は加入月から負担が生じますが支払うのは翌月納付です。
3月加入の負担分は4月納付になりますので4月支給給与から控除しなければ納付できない事になります。
なので通常は加入した翌月の給与から控除することになります。
この場合給与の締めは関係なくあくまで『4月支給給与』からになります。
とりあえず。

Re: 社会保険料の控除について

著者ウサコさん

2021年04月18日 16:49

> > > こんにちは。横からですが…
> > > 社会保険料で言う4月給与は4月支給です。
> > > 給与の締めは関係ありません。
> > > 支給月が該当月になりますので4月給与は4月支給となります。
> > > 村の長老さんも「4月支給」と言われていますよね。
> > > ご注意を。
> > > とりあえず。
> >
> > tonさん、こんにちは。
> > 3月分給与が4/20支払われるのですが、それが「4月支給」で社会保険料が控除されると言う事…ですか?
>
>
> こんにちは。
> その通りです。
> 社会保険は加入月から負担が生じますが支払うのは翌月納付です。
> 3月加入の負担分は4月納付になりますので4月支給給与から控除しなければ納付できない事になります。
> なので通常は加入した翌月の給与から控除することになります。
> この場合給与の締めは関係なくあくまで『4月支給給与』からになります。
> とりあえず。
>

tonさん
ありがとうございました。

Re: 社会保険料の控除について

著者ユキンコクラブさん

2021年04月19日 09:12

原則
社会保険に関しては、
給与の「支払月」で判断します。
計算期間ではありません。締め日も影響しません。


よって、3月1日加入であれば、3月社会保険料を4月に支給される給与から控除が始まると思われます。。
貴社であれば「4月」20日に支払われる給与が該当することになります。。


> 会社を2月末に退社。
> 前職は15日締で同月25日が給料日でした。
> 3月分給与(2/16-3/15分)では社会保険料は控除されてました。
> 新しい会社の保険加入日は3/1。
> 月末締(3/1-3/31分)の翌月20日が給料日です。
> 社会保険料控除は4/20の給料日から控除されるのでしょうか?
> それとも5/20の給料日からですか?
> 教えてください。
>

Re: 社会保険料の控除について

著者仕置人さん

2021年04月19日 10:12

> 会社を2月末に退社。
> 前職は15日締で同月25日が給料日でした。
> 3月分給与(2/16-3/15分)では社会保険料は控除されてました。
> 新しい会社の保険加入日は3/1。
> 月末締(3/1-3/31分)の翌月20日が給料日です。
> 社会保険料控除は4/20の給料日から控除されるのでしょうか?
> それとも5/20の給料日からですか?
> 教えてください。
>

3月分は翌月支払になろうかと思うので、おそらく4/20で控除されるのでは?
というかいちいちここで聞かずに、ご自身の会社にきくべきことと思います。

Re: 社会保険料の控除について

著者ウサコさん

2021年04月19日 12:26

> 原則
> 社会保険に関しては、
> 給与の「支払月」で判断します。
> 計算期間ではありません。締め日も影響しません。
>
>
> よって、3月1日加入であれば、3月社会保険料を4月に支給される給与から控除が始まると思われます。。
> 貴社であれば「4月」20日に支払われる給与が該当することになります。。

ユキンコクラブさん
ありがとうございました。

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