相談の広場
会社を2月末に退社。
前職は15日締で同月25日が給料日でした。
3月分給与(2/16-3/15分)では社会保険料は控除されてました。
新しい会社の保険加入日は3/1。
月末締(3/1-3/31分)の翌月20日が給料日です。
社会保険料控除は4/20の給料日から控除されるのでしょうか?
それとも5/20の給料日からですか?
教えてください。
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> > こんにちは。横からですが…
> > 社会保険料で言う4月給与は4月支給です。
> > 給与の締めは関係ありません。
> > 支給月が該当月になりますので4月給与は4月支給となります。
> > 村の長老さんも「4月支給」と言われていますよね。
> > ご注意を。
> > とりあえず。
>
> tonさん、こんにちは。
> 3月分給与が4/20支払われるのですが、それが「4月支給」で社会保険料が控除されると言う事…ですか?
こんにちは。
その通りです。
社会保険は加入月から負担が生じますが支払うのは翌月納付です。
3月加入の負担分は4月納付になりますので4月支給給与から控除しなければ納付できない事になります。
なので通常は加入した翌月の給与から控除することになります。
この場合給与の締めは関係なくあくまで『4月支給給与』からになります。
とりあえず。
> > > こんにちは。横からですが…
> > > 社会保険料で言う4月給与は4月支給です。
> > > 給与の締めは関係ありません。
> > > 支給月が該当月になりますので4月給与は4月支給となります。
> > > 村の長老さんも「4月支給」と言われていますよね。
> > > ご注意を。
> > > とりあえず。
> >
> > tonさん、こんにちは。
> > 3月分給与が4/20支払われるのですが、それが「4月支給」で社会保険料が控除されると言う事…ですか?
>
>
> こんにちは。
> その通りです。
> 社会保険は加入月から負担が生じますが支払うのは翌月納付です。
> 3月加入の負担分は4月納付になりますので4月支給給与から控除しなければ納付できない事になります。
> なので通常は加入した翌月の給与から控除することになります。
> この場合給与の締めは関係なくあくまで『4月支給給与』からになります。
> とりあえず。
>
tonさん
ありがとうございました。
原則
社会保険に関しては、
給与の「支払月」で判断します。
計算期間ではありません。締め日も影響しません。
よって、3月1日加入であれば、3月社会保険料を4月に支給される給与から控除が始まると思われます。。
貴社であれば「4月」20日に支払われる給与が該当することになります。。
> 会社を2月末に退社。
> 前職は15日締で同月25日が給料日でした。
> 3月分給与(2/16-3/15分)では社会保険料は控除されてました。
> 新しい会社の保険加入日は3/1。
> 月末締(3/1-3/31分)の翌月20日が給料日です。
> 社会保険料控除は4/20の給料日から控除されるのでしょうか?
> それとも5/20の給料日からですか?
> 教えてください。
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