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有休 1年間の所定労働日数

著者 ユキタコス さん

最終更新日:2021年04月19日 23:49

アルバイト、パートタイマーの有休取得日数の計算で労働基準法の表を見て疑問が生じました。


1年間の所定労働日数

と言う項目がありますが
この1年間とは対象者が入社してからの1年間と言うことでしょうか?

となると一人ひとりカウントする月が違ってきます。

一般的な年度はじめの
4月から3月 の1年間
と言う解釈では間違っていますか?

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Re: 有休 1年間の所定労働日数

著者tonさん

2021年04月20日 01:22

> アルバイト、パートタイマーの有休取得日数の計算で労働基準法の表を見て疑問が生じました。
>
>
> 1年間の所定労働日数
>
> と言う項目がありますが
> この1年間とは対象者が入社してからの1年間と言うことでしょうか?
>
> となると一人ひとりカウントする月が違ってきます。
>
> 一般的な年度はじめの
> 4月から3月 の1年間
> と言う解釈では間違っていますか?


こんばんは。
有休付与はフルタイムも時短勤務も採用時から6か月後は同じ基準です。
なので採用時期が異なれば個々人が違っているのは当然のことになります。
但し事業所が一斉付与採用している場合は採用時は関係なく付与することになります。
厚労省の付与日数表にフルタイム、時短勤務者共に

⁂-雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)

と記載されていますので役所的な4月-3月ではありません。
カウントする月が異なるというのが良く解りませんが週の勤務日数もしくは年間所定労働日数のどちらかでの判断ですからまずは週の勤務日数をご確認ください。
週勤務が変動的であれば年間労働数で判断でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有休 1年間の所定労働日数

著者ユキタコスさん

2021年04月20日 06:44

ご返信ありがとうございます。


> 週勤務が変動的であれば年間労働数で判断でしょう。


著しい変化はないですが
たまに変更されるときもあるため年間で判断いたします。

その際、入社日ではなく月で日数を数えてはいけないでしょうか?


入社日が
2020年1月20日の場合


まず7/20に最初の有休が与えられる

一年後の2021年7/20
に新たに有休が与えられる

この時
2020年7/20〜2021年7/19
までの年間の勤務日数で有休日数は決まるが、日にちではなく2020年7月〜2021年7月までの日数ではいけないでしょうか?

または、会社の締日で日数を数えてはいけないでしょうか?
締日でその月の勤務日数が出ているため数えやすいと考えたのですが
15日が締日だった場合、19日までだと翌月8月の分も数えることになってしまいますが




Re: 有休 1年間の所定労働日数

著者tonさん

2021年04月20日 07:41

> ご返信ありがとうございます。
>
>
> > 週勤務が変動的であれば年間労働数で判断でしょう。
>
>
> 著しい変化はないですが
> たまに変更されるときもあるため年間で判断いたします。
>
> その際、入社日ではなく月で日数を数えてはいけないでしょうか?
>
> 例
> 入社日が
> 2020年1月20日の場合
>
> ↓
> まず7/20に最初の有休が与えられる
> ↓
> 一年後の2021年7/20
> に新たに有休が与えられる
>
> この時
> 2020年7/20〜2021年7/19
> までの年間の勤務日数で有休日数は決まるが、日にちではなく2020年7月〜2021年7月までの日数ではいけないでしょうか?
>
> または、会社の締日で日数を数えてはいけないでしょうか?
> 締日でその月の勤務日数が出ているため数えやすいと考えたのですが
> 15日が締日だった場合、19日までだと翌月8月の分も数えることになってしまいますが


おはようございます。私見ですが…
いいかどうかは事業所で判断してください。
入社日ではなく入社月初日から数えるのであれば付与基準日も入社日ではなく入社月初日になろうかと思います。
労働者有利に働きすべての職員が初日付与で数日であろうと前倒しですから問題ないと思います。
極論31日採用でもその月の1日に付与されることになりますが。
面倒と手間を省くか法定どおりにするかは事業所の判断ですが労働者不利には出来ません。
また給与締めとは関係ありませんのであくまで有給付与計算として考えるほうがいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有休 1年間の所定労働日数

著者ユキンコクラブさん

2021年04月20日 08:43

有給休暇の付与基準日については、就業規則等で定める必要もあります。
個々に入社日が異なるなら、原則、付与日は全員が違う。。。ということになります。
それを簡易的に、一斉に、、、とするなら、その判断基準は、労基法より前倒しにすることになります。

> 例
> 入社日が
> 2020年1月20日の場合
>
> ↓
> まず7/20に最初の有休が与えられる
> ↓
> 一年後の2021年7/20
> に新たに有休が与えられる
>
> この時
> 2020年7/20〜2021年7/19
> までの年間の勤務日数で有休日数は決まるが、日にちではなく2020年7月〜2021年7月までの日数ではいけないでしょうか?

7月1日~翌6月30日までですね。。。。翌7月末にしてしまうと、7月20日~1年以上たってしまいますので、労基法違反となります。。
>
> または、会社の締日で日数を数えてはいけないでしょうか?
> 締日でその月の勤務日数が出ているため数えやすいと考えたのですが
> 15日が締日だった場合、19日までだと翌月8月の分も数えることになってしまいますが

こちらも違法となります。
あくまでも雇入れ日が基準になりますので、雇入れ日から半年未満、その後1年以内。。。であれば問題ありませんが、半年を超えてから付与、1年を超えてからの付与は労基法違反です。
締め日計算だと
7月20日入社の場合
7月16日~翌年6月15日までの1年間。。。入社日前は出勤したものとして計算。。。になります。

御社で管理しやすく、また従業員に不利にならないよう、付与基準を定めてください。

リーフレットあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
>
>
>
>
>

Re: 有休 1年間の所定労働日数

著者ぴぃちんさん

2021年04月20日 10:10

おはようございます。

> アルバイト、パートタイマーの有休取得日数の計算で労働基準法の表を見て疑問が生じました。
> 1年間の所定労働日数

週の契約している労働日数が不定の場合に適用されるものになります。
パート,アルバイトでも,例えば週3日という契約であれば,その契約に従って有給休暇は付与することになります。

> 著しい変化はないですが
> たまに変更されるときもあるため年間で判断いたします。

たまにおやすみの日に出勤してもらうのであれば,日数不定の契約ではないと思います。


> となると一人ひとりカウントする月が違ってきます。

貴社が就業規則により斉一的付与をおこなっていないのであれば,対象となる期間は,有給休暇を付与された日~次に有給休暇を付与する日までの1年間になります。
なので,ルールの上では,カウントする期間はことなることになります。

> 一般的な年度はじめの
> 4月から3月 の1年間
> と言う解釈では間違っていますか?

貴社が斉一的付与をおこなっていないのであれば,年度期間で判断することは誤りです。
なので,
> 2020年7/20〜2021年7/19
> までの年間の勤務日数で有休日数は決まるが、日にちではなく2020年7月〜2021年7> 月までの日数ではいけないでしょうか?
では正しくない,ということになります。

> 15日が締日だった場合、

給与の締日と有給休暇の1年とは,全く別のもので,原則的には連動して考えてはいけないです。

Re: 有休 1年間の所定労働日数

著者ぴぃちんさん

2021年04月20日 11:35

ton様へ

>入社日ではなく入社月初日から数えるのであれば付与基準日も入社日ではなく入社月初日になろうかと思います。
労働者有利に働きすべての職員が初日付与で数日であろうと前倒しですから問題ないと思います。
>極論31日採用でもその月の1日に付与されることになりますが。

有給休暇については,この場合には入社日付与になります。
例)
5月31日入社 10日付与(入社前の3月1日にはできない)
翌年5月1日 基準日付与11日付与
入社日付与であれば,ズレは次の基準日で前倒し付与して合わせることになります


ユキタコスさんへ

有給休暇については,時効のことがありますので,管理する上で基準日付与すること自体がよいかどうかは,会社の判断になりますね。

例)
2020年5月31日入社時付与分(時効は2022年5月30日24:00)
2021年5月1日(時効は2022年4月30日24:00)
2022年5月1日(時効は2023年4月30日24:00)
一時的に前々年付与分が残る可能性あることに留意する必要があります。

Re: 有休 1年間の所定労働日数

著者tonさん

2021年04月20日 18:28

> ton様へ
>
> >入社日ではなく入社月初日から数えるのであれば付与基準日も入社日ではなく入社月初日になろうかと思います。
> >労働者有利に働きすべての職員が初日付与で数日であろうと前倒しですから問題ないと思います。
> >極論31日採用でもその月の1日に付与されることになりますが。
>
> 有給休暇については,この場合には入社日付与になります。
> 例)
> 5月31日入社 10日付与(入社前の3月1日にはできない)
> 翌年5月1日 基準日付与11日付与
> 入社日付与であれば,ズレは次の基準日で前倒し付与して合わせることになります
>


ぴいちんさまへ
読んでいただければご理解いただける内容かと思いますが問者様は日付付与ではなく月単位計算での付与ではどうかと問われました。
なので末日31日採用の場合は通常は31日付与になりますが月単位計算だと初日からの付与になりますよね。前倒しですよね。
採用月付与とは言っておりませんが。
入社前3月1日というのがどこから発生したのか判りませんが日付付与と月単位計算時の付与の違いを記載したまでです。
〇月31日採用は6か月後の〇月30日や31日が付与になりますが月単位計算で付与するのはどうかと問われていましたので〇月31日採用でも6か月後は〇月1日となるという事で書かせていただきました。
前提部分をよく読んでいただければわかると思いますが。
違っていますでしょうか。
問者様の内容をご確認ください。
とりあえず。

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