相談の広場
いつも参考にしております。
今回は、性同一性障害による傷病手当についてご相談がございます
弊社の従業員で
海外で性転換手術を受けるため、1.2か月ほど休みが欲しいと希望している社員がいます。
手術で休んでいる期間、傷病手当金は受給できるのかという質問がありました。
当初私の上司は「受給できない」と言い切っていましたが
個人的に気になり調べていったところ
受給できた例をいくつか発見しました。
わたしもその社員の現状や詳しいことは聞いておらず
性転換手術を受けるにあたって傷病手当金は支給されるか?だけで調べておりましたので
もし、こういう場合は支給されないなどございましたら
ご教示お願い致します。
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こんにちは。
自費で診療を受けた場合でも,労働を禁止される状況であれば,傷病手当金の給付対象になることはあります。
なお,国内で手術を行う場合には,健康保険適用の状態で性同一性障害の身体的治療を入院しておこなうのであれば,労務不能期間が生じますので,傷病手当金の対象になるでしょうね。
自費となる場合には,おそらく個別判断かと思います。理由としては,病気と見なされないもの(美容整形)は給付対象外のためです。
なので,海外で美容整形をおこなったということであれば,給付対象外になるのかと推測します。確認については,所属する健康保険組合にお問い合わせください。
なお,海外療養費は対象外と思います。
> いつも参考にしております。
> 今回は、性同一性障害による傷病手当についてご相談がございます
>
> 弊社の従業員で
> 海外で性転換手術を受けるため、1.2か月ほど休みが欲しいと希望している社員がいます。
> 手術で休んでいる期間、傷病手当金は受給できるのかという質問がありました。
> 当初私の上司は「受給できない」と言い切っていましたが
> 個人的に気になり調べていったところ
> 受給できた例をいくつか発見しました。
>
> わたしもその社員の現状や詳しいことは聞いておらず
> 性転換手術を受けるにあたって傷病手当金は支給されるか?だけで調べておりましたので
>
> もし、こういう場合は支給されないなどございましたら
> ご教示お願い致します。
こんにちは。
海外で手術を受けられるとのことですが、療養担当者の記入欄はどうされるのでしょうか。
海外の現地医師に記入してもらう場合、その意見が傷病手当金に対して有効かどうか。
帰国後、療養が必要で記入してもらう場合も海外でどのような手術を行ったかによるのではないでしょうか。
いずれにせよ判断できかねますので貴社が所属している健康保険組合に確認されることをお勧めします。
> いつも参考にしております。
> 今回は、性同一性障害による傷病手当についてご相談がございます
>
> 弊社の従業員で
> 海外で性転換手術を受けるため、1.2か月ほど休みが欲しいと希望している社員がいます。
> 手術で休んでいる期間、傷病手当金は受給できるのかという質問がありました。
> 当初私の上司は「受給できない」と言い切っていましたが
> 個人的に気になり調べていったところ
> 受給できた例をいくつか発見しました。
>
> わたしもその社員の現状や詳しいことは聞いておらず
> 性転換手術を受けるにあたって傷病手当金は支給されるか?だけで調べておりましたので
>
> もし、こういう場合は支給されないなどございましたら
> ご教示お願い致します。
タニー0131さん
ご回答ありがとうございます。
手術~退院までずっとタイで生活するとのことで
療養担当者の記入欄をどうするかまでは考えておりませんでした...。
確かに、国内と国外では色々違いがあるでしょうし、一度協会けんぽへ確認してみます。
ありがとうございました!
> こんにちは。
>
> 海外で手術を受けられるとのことですが、療養担当者の記入欄はどうされるのでしょうか。
>
> 海外の現地医師に記入してもらう場合、その意見が傷病手当金に対して有効かどうか。
>
> 帰国後、療養が必要で記入してもらう場合も海外でどのような手術を行ったかによるのではないでしょうか。
>
> いずれにせよ判断できかねますので貴社が所属している健康保険組合に確認されることをお勧めします。
>
少し補足させていただきます。
該当の従業員の方は国内で性同一性障害を扱う医師の診察・治療を受けて、性同一性障害の認定を受けているかどうかで話が大きく変わってきます。
性同一性障害の方の一般的な治療の流れは、最初に市中にある、性同一性障害の相談やホルモン治療をしてくれる”ジェンダークリニック”を名乗る医療機関にかかり、そこの医師が患者が性同一性障害であり性別適合手術を受けられる段階にあると判断すると、複数オピニオンを得るためにジェンダー専門医を紹介し、その医師の診断を経て確定診断書が作られます。ここで初めて性別適合手術に進むことができるようになりますし、条件を満たせば戸籍の変更も可能となります。
国は国内で性別適合手術を受けることを前提としていますが、手術する医療機関が少なかったり費用が高額なため、海外(タイが多いようです)での手術が一般的なようです。
戸籍の変更は性別適合手術を受けた後の手続きのため、海外で手術を受けた場合でも海外の病院で手術実施のエビデンスが発行されているようです。(現地での信頼がある病院での手術が必要だとは思います)
そのエビデンスを添付して戸籍の変更手続きに進むので、それが今回の傷病手当給付申請にも使えるのかどうかが、健保組合への質問内容と思いますし、治療を受けるご本人にもエビデンスが出るのかどうかを確認する必要があると思います。
また、今回の従業員の方が国内で上記の受診・治療を受けて診断書が発行されているかどうかで、扱いは全く異なります。
上記のステップを経ている場合は性同一性障害という病状が公認されている方です。
一方、上記の手続きがなされていない場合は、公認が出ていない状態なので性別適合手術を受けることは個人の判断であり国が認めた治療となりません。
後者の場合、健保組合としてはあずかり知らぬ事になります。
以上の問題がありますので、ご本人に対して”どのような受診・診断・治療・認定を受けているのか”をうかがう必要があります。
ただし、きわめてデリケートな問題なので、聞き方やその時の環境などについては十分な配慮が必要です。
産業医の先生がいらっしゃるなら、その方に委ねると良いかと思います。
以上補足させていただきます。
株式会社BMGT様
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。
当該社員は戸籍の変更は行っておらず、氏名だけ変更し
国内で性同一性障害の認定を受けている訳でもないみたいです
> また、今回の従業員の方が国内で上記の受診・治療を受けて診断書が発行されているかどうかで、扱いは全く異なります。
> 上記のステップを経ている場合は性同一性障害という病状が公認されている方です。
> 一方、上記の手続きがなされていない場合は、公認が出ていない状態なので性別適合手術を受けることは個人の判断であり国が認めた治療となりません。
> 後者の場合、健保組合としてはあずかり知らぬ事になります。
該当社員は、おそらく後者に当てはまるかと思います...。
デリケートな問題ですので、一度産業医と相談し進めることにします。
アドバイスありがとうございました。
非常に助かりました。
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