相談の広場
就業時間の給与保証についてです。
就業規則の就業時間が 8:30~17:30 休憩1H です
季節や、状況に応じて、変動時間になります。
実際の労働時間は3時間~5時間くらいの時もあり、仕事が終わると終了で
8時間拘束しているわけではありません。
この場合最低保証の7時間保証をおこなっていますが、8時間保証を
しないといけないのでしょうか?
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こんにちは。
雇用契約の内容しだい,と思います。
貴社が就業規則において,始業時刻8:30~終業時刻17:30であったとして,
雇用契約において,8:30~17:30,但し16:00以降においては,業務終了次第退社してよい,となっているのかどうか,労働時間が7時間に足りないときにも7時間分を支給するとしているのであれば,問題は少ないと思います
仮に,16:00に業務を終えたとして,16:00に帰宅の命令を出すのであれば,労働基準法においては,休業手当で対応することになります。おそらく,7時間分の労働賃金は休業手当よりも支給額が高くなると思いますので,そうであれば問題になることもないでしょう。
しかし,民法においては,8時間として労働契約しそれが6.5時間で終了とした場合でも,契約上の8時間分の労働賃金の支払いが必要であるという考えもあります。
故に,たびたび生じるのであれば,雇用契約書等において,終業時刻を繰り上げることがあることは明示していてその場合には,7時間分の賃金を支払うということで合意していることが望ましいでしょうね。
> 就業時間の給与保証についてです。
>
> 就業規則の就業時間が 8:30~17:30 休憩1H です
> 季節や、状況に応じて、変動時間になります。
>
> 実際の労働時間は3時間~5時間くらいの時もあり、仕事が終わると終了で
> 8時間拘束しているわけではありません。
>
> この場合最低保証の7時間保証をおこなっていますが、8時間保証を
> しないといけないのでしょうか?
ぴいちんさん
返答ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 雇用契約の内容しだい,と思います。
>
> 貴社が就業規則において,始業時刻8:30~終業時刻17:30であったとして,
> 雇用契約において,8:30~17:30,但し16:00以降においては,業務終了次第退社してよい,となっているのかどうか,労働時間が7時間に足りないときにも7時間分を支給するとしているのであれば,問題は少ないと思います
>
> 仮に,16:00に業務を終えたとして,16:00に帰宅の命令を出すのであれば,労働基準法においては,休業手当で対応することになります。おそらく,7時間分の労働賃金は休業手当よりも支給額が高くなると思いますので,そうであれば問題になることもないでしょう。
> しかし,民法においては,8時間として労働契約しそれが6.5時間で終了とした場合でも,契約上の8時間分の労働賃金の支払いが必要であるという考えもあります。
> 故に,たびたび生じるのであれば,雇用契約書等において,終業時刻を繰り上げることがあることは明示していてその場合には,7時間分の賃金を支払うということで合意していることが望ましいでしょうね。
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> > 就業規則の就業時間が 8:30~17:30 休憩1H です
> > 季節や、状況に応じて、変動時間になります。
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> > 実際の労働時間は3時間~5時間くらいの時もあり、仕事が終わると終了で
> > 8時間拘束しているわけではありません。
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> > しないといけないのでしょうか?
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