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所得税の徴収について

著者 みかほ さん

最終更新日:2021年04月20日 17:48

いつも勉強させて頂いております。

今回の相談は、給与の所得税の事です。
海外に出向していた方が、
今年の1月に家庭の事情で帰国し、
日本から海外とのやり取りをして貰っています。

給与は固定額で所得税も0円でした。
今も国内と海外の両方から給与の支払いがあります。

5月末で海外からは退職扱いとなり
給与の支払いがなくなるそうです。

そこで、本来なら、日本に戻ってきた時点で
日本側の給与から所得税は引くべきだったのでしょうか?

半年長くいる国が税金を払うという事も耳にするのですが、
今年の6月~12月までの給与で年末調整をしようと
思っていたのは大きな間違いでしょうか?



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Re: 所得税の徴収について

著者tonさん

2021年04月20日 18:53

> いつも勉強させて頂いております。
>
> 今回の相談は、給与の所得税の事です。
> 海外に出向していた方が、
> 今年の1月に家庭の事情で帰国し、
> 日本から海外とのやり取りをして貰っています。
>
> 給与は固定額で所得税も0円でした。
> 今も国内と海外の両方から給与の支払いがあります。
>
> 5月末で海外からは退職扱いとなり
> 給与の支払いがなくなるそうです。
>
> そこで、本来なら、日本に戻ってきた時点で
> 日本側の給与から所得税は引くべきだったのでしょうか?
>
> 半年長くいる国が税金を払うという事も耳にするのですが、
> 今年の6月~12月までの給与で年末調整をしようと
> 思っていたのは大きな間違いでしょうか?


こんばんは。
下記情報があります。

居住者(非永住者を除きます。)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税及び復興特別所得税を納める義務があります。

帰国後に居住者となる人に支払う給与等で、その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分及び賞与の査定期間に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をします。

国外で生じた所得のうち、外国の法令で課税取引になるものは、その国でも納税が義務付けられています。とはいえ、居住者の場合、国内外を問わず、すべての所得が課税対象となり、日本国内でも納税しなければなりません。

こうした居住者の二重課税を是正すべく、「外国税額控除」という制度があります。国内での確定申告の際に、一定額を所得税の額から差し引くことができる制度です。

本来であれば1月支給分から国内分は源泉対象の給与になります。
外国給与分は源泉されているかどうかの問題もありますので最終的には確定申告をする必要がありますので本人にご説明ください。
年調は国内給与分で外国給与分は確定申告での精算になります。
確定的なことは税務署へご相談ください。
とりあえず。

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