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労務管理

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派遣の抵触日について

著者 ちい課長 さん

最終更新日:2021年04月21日 11:28

こんにちは。
現在、派遣社員で働いています。
抵触日について、教えていただけますでしょうか。
自分で調べたりしたのですが、はっきりとよくわからないので、
お知恵をお貸し願いたいです。

派遣会社からもらった「就業条件明示書」を見ますと

事業所単位抵触日・・・2021年10月01日
組織単位抵触日・・・・2022年08月29日

となっていました。
個人単位の抵触日は記載されていないので、わかりません。

別に、
「協定対象派遣労働者/労使協定方式
 当該協定の有効期間の終期 2022年03年31日」
という日付が記載されています。これが個人単位にあたる?

今の会社で勤務をはじめたのが,2019年08年29日です。
ですので、組織単位と個人単位が同日だと思うのですが。

私は、いつまでこの会社で働くことが出来るのでしょうか。
いい会社なので、出来れば長く働ければと思っているのですが
事業所単位の抵触日が今年の10月なので、そこまでしか働くことが
出来ないのであれば、先々のことを視野にいれなければならないので、
悩んでいます。

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Re: 派遣の抵触日について

著者うみのこさん

2021年04月21日 17:19

組織単位抵触日と個人単位抵触日はどちらも「当該派遣労働者労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が期間制限に抵触することとなる最初の日」
を指しています。
会社によって呼び方が違うだけで、両者は同じものです。

なので、個人単位抵触日は2022年8月29日となります。
協定対象派遣労働者とは、抵触日等とは一切関係ないので、ここでは省きます。

そして、いつまで働けるのか、という点についてですが、派遣先にも継続の意思があるのを前提として、
事業所単位抵触日となる2021年10月1日の前日の2021年9月30日となります。
ただし、こちらのほうは、その事業所の労働組合等に、3年を超えて派遣を受け入れることについての意見聴取を行えば、延長できることになっています。

結果として、事業所単位の抵触日は延長し続けることが可能なので、無限に延長している企業もあります。

ちい課長さんが派遣されている先も同様の手続きが取られているのであれば、2022年8月28日が派遣される上限となります。
ただし、これにも例外があって、派遣元で無期雇用されている場合や、60歳以上の派遣労働者の場合には期間制限の対象外となります。

まとめると、
派遣先労働組合に、延長についての意見聴取が行われていなければ2021年9月30日まで、
・意見聴取が行われている場合で、派遣元で無期雇用・60歳以上の派遣労働者の場合は無期限
・意見聴取が行われている場合で、上記に当てはまらない場合は2022年8月28日

ちょっとわかりにくくなりましたが、参考になれば幸いです。

Re: 派遣の抵触日について

著者ちい課長さん

2021年04月22日 11:04

うみのこ 様

丁寧なご説明、ありがとうございます。
こうなのかなと疑問に思っていたことが解決いたしました。
とりあえず、最初の9月30日が乗り切れたら
先々のことを視野に入れて、真剣に考えます。
ありがとうございました。


> 組織単位抵触日と個人単位抵触日はどちらも「当該派遣労働者労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が期間制限に抵触することとなる最初の日」
> を指しています。
> 会社によって呼び方が違うだけで、両者は同じものです。
>
> なので、個人単位抵触日は2022年8月29日となります。
> 協定対象派遣労働者とは、抵触日等とは一切関係ないので、ここでは省きます。
>
> そして、いつまで働けるのか、という点についてですが、派遣先にも継続の意思があるのを前提として、
> 事業所単位抵触日となる2021年10月1日の前日の2021年9月30日となります。
> ただし、こちらのほうは、その事業所の労働組合等に、3年を超えて派遣を受け入れることについての意見聴取を行えば、延長できることになっています。
>
> 結果として、事業所単位の抵触日は延長し続けることが可能なので、無限に延長している企業もあります。
>
> ちい課長さんが派遣されている先も同様の手続きが取られているのであれば、2022年8月28日が派遣される上限となります。
> ただし、これにも例外があって、派遣元で無期雇用されている場合や、60歳以上の派遣労働者の場合には期間制限の対象外となります。
>
> まとめると、
> ・派遣先労働組合に、延長についての意見聴取が行われていなければ2021年9月30日まで、
> ・意見聴取が行われている場合で、派遣元で無期雇用・60歳以上の派遣労働者の場合は無期限
> ・意見聴取が行われている場合で、上記に当てはまらない場合は2022年8月28日
>
> ちょっとわかりにくくなりましたが、参考になれば幸いです。

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