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労務管理

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シフト制の場合の所定労働時間の定め方

著者 ひきにく さん

最終更新日:2021年04月21日 15:07

いつも大変お世話になっております。
所定労働時間の決め方についての質問です。

グループホームを開設するにあたり、
週休2日で①8時間勤務②5時間勤務③4時間勤務の3交代制をとろうとしています。

基本的には(曜日にもよりますが)一人につき
①のシフトが4回、②と③のシフトが10回ずつなので
月122時間~130時間と、月によって、また人によってバラバラになります。

こういう場合の所定労働時間就業規則の定めですが、

休日は1週のうち2日間とする。
 なお、うち1日(所定休日)については半日ずつの休日となる場合もある。

・始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、シフト表によって個人ごとに定める。
①8:00~17:00(休憩時間12:00~13:00)
②15:00~21:00
③21:00~翌9:00(休憩時間22:00~翌6:00)

という書き方で問題ないでしょうか。

また、どうしても「今月はAさんがBさんより4時間多く働いている…」ということが起こると思うのですがそれは翌月Bさんを4時間多くするとか、不平等にならないように調整しないといけないのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: シフト制の場合の所定労働時間の定め方

著者ユキンコクラブさん

2021年04月21日 17:25

どのように働いてもらうかは、会社が決めることですが、、、

②と③の引継ぎはなくてよいですか?
③の休憩時間は、確実に休憩できますか(待機状態でないこと)
仮眠時間としても、緊急対応や電話対応、事務処理や見回りなども行わない状態でなければいけません。また、それだけ休憩を取らせるのであれば、いなくてもよいのでは?と思う部分もありますが、施設ですので夜勤勤務者は必要となれば、休憩時間とはならないと思われます。
もう一度、勤務時間についてしっかりと検討してみてください。

不規則勤務は多々ありますので、問題ありませんが、
休日は、暦日でなければいけませんので半日休日という考え方はありません。
半日出勤=勤務日であり休日にはなりません。

24時間体制のシフトとなるため、大変だと思いますが、
全員が同じ条件で雇用されるのであれば、同じように労働していただけるようにシフトも考えなければいけないでしょうね。。。

例えば
Aさん=奇数月は120時間、偶数月は130時間
Bさん=奇数月は130時間、偶数月は120時間、、、
とすることは可能でしょうが、賃金との兼ね合いも出てきますし、社会保険の適用条件も引っかかります。
月をまたいで増やしたり減らしたりすることが公平になるかといわれると、人によっては、今月は少なくしてもらいたかった、、となればそれだけで不公平でしょう。

どのように働いてもらいたいのか、再度ご検討ください。。。
開所してからでは変更するのは大変ですから、しっかりとシミュレーションしてみるとよいでしょう。。。



> いつも大変お世話になっております。
> 所定労働時間の決め方についての質問です。
>
> グループホームを開設するにあたり、
> 週休2日で①8時間勤務②5時間勤務③4時間勤務の3交代制をとろうとしています。
>
> 基本的には(曜日にもよりますが)一人につき
> ①のシフトが4回、②と③のシフトが10回ずつなので
> 月122時間~130時間と、月によって、また人によってバラバラになります。
>
> こういう場合の所定労働時間就業規則の定めですが、
>
> ・休日は1週のうち2日間とする。
>  なお、うち1日(所定休日)については半日ずつの休日となる場合もある。
>
> ・始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、シフト表によって個人ごとに定める。
> ①8:00~17:00(休憩時間12:00~13:00)
> ②15:00~21:00
> ③21:00~翌9:00(休憩時間22:00~翌6:00)
>
> という書き方で問題ないでしょうか。
>
> また、どうしても「今月はAさんがBさんより4時間多く働いている…」ということが起こると思うのですがそれは翌月Bさんを4時間多くするとか、不平等にならないように調整しないといけないのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: シフト制の場合の所定労働時間の定め方

著者ぴぃちんさん

2021年04月21日 19:52

こんばんは。

貴社のシフトになりますので,結果として労働時間に月ごとであれば,差異は生じるでしょう。
結果として,それに対する賃金をどのように設定するのかは,貴社の考えることになります。

ユキンコクラブさんも指摘されていますが,
> ③21:00~翌9:00(休憩時間22:00~翌6:00)
これ手間時間でなくて,休憩時間であれば,自宅に帰ることも可能になりますが,実際にはその時間帯に業務が生じる可能性があり,施設待機を命じられている状態であれば,それは休憩時間でなく手待ち時間ではありませんか。
手待ち時間であれば,休憩時間とは解釈できず,労働賃金の支払いが必要になります。

夜間帯の仕事がほとんどないのであるが,そこに対応する人が必要であれば,当直体制も方法ではないかと思います。

何人で③を担当するのかわかりませんが,実働4時間,休憩8時間という勤務であれば,休憩時間にだれもいないという状況になりませんか。。



> いつも大変お世話になっております。
> 所定労働時間の決め方についての質問です。
>
> グループホームを開設するにあたり、
> 週休2日で①8時間勤務②5時間勤務③4時間勤務の3交代制をとろうとしています。
>
> 基本的には(曜日にもよりますが)一人につき
> ①のシフトが4回、②と③のシフトが10回ずつなので
> 月122時間~130時間と、月によって、また人によってバラバラになります。
>
> こういう場合の所定労働時間就業規則の定めですが、
>
> ・休日は1週のうち2日間とする。
>  なお、うち1日(所定休日)については半日ずつの休日となる場合もある。
>
> ・始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、シフト表によって個人ごとに定める。
> ①8:00~17:00(休憩時間12:00~13:00)
> ②15:00~21:00
> ③21:00~翌9:00(休憩時間22:00~翌6:00)
>
> という書き方で問題ないでしょうか。
>
> また、どうしても「今月はAさんがBさんより4時間多く働いている…」ということが起こると思うのですがそれは翌月Bさんを4時間多くするとか、不平等にならないように調整しないといけないのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: シフト制の場合の所定労働時間の定め方

著者tonさん

2021年04月21日 21:17

> いつも大変お世話になっております。
> 所定労働時間の決め方についての質問です。
>
> グループホームを開設するにあたり、
> 週休2日で①8時間勤務②5時間勤務③4時間勤務の3交代制をとろうとしています。
>
> 基本的には(曜日にもよりますが)一人につき
> ①のシフトが4回、②と③のシフトが10回ずつなので
> 月122時間~130時間と、月によって、また人によってバラバラになります。
>
> こういう場合の所定労働時間就業規則の定めですが、
>
> ・休日は1週のうち2日間とする。
>  なお、うち1日(所定休日)については半日ずつの休日となる場合もある。
>
> ・始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、シフト表によって個人ごとに定める。
> ①8:00~17:00(休憩時間12:00~13:00)
> ②15:00~21:00
> ③21:00~翌9:00(休憩時間22:00~翌6:00)
>
> という書き方で問題ないでしょうか。
>
> また、どうしても「今月はAさんがBさんより4時間多く働いている…」ということが起こると思うのですがそれは翌月Bさんを4時間多くするとか、不平等にならないように調整しないといけないのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>


こんばんは。横からさらに私見ですが…
グループホームですよね。24時間対応が必要な施設で③のような休憩が取れるものでしょうか。実際には仮眠程度は取れると思いますがコールや見回り等で休憩を取れるとは考えづらいです。
また②を5時間とする理由はなにかあるのでしょうか。少なくとも6時間勤務としなければ3交代シフトは難しいように思うのですが。
他にも事業所で24時間対応施設を経営されていて既に稼働経験済みであればいいのですが時間帯が気になりました。
とりあえず。

Re: シフト制の場合の所定労働時間の定め方

著者いつかいりさん

2021年04月24日 11:33

お三方の指摘するように、②勤、③勤の休憩時間の在り方が気になりますが、3つの勤務(4回、10回、10回)を休日を含め月を超える40日強周期でまんべんなく回すのであれば、月の区切りでたまたま所定時間に長短が生じても、納得性があるのではと考えます。

ただ半日勤務(半休)とはどんな勤務でしょう。③勤の明けをいっているのでしたらいいのですが、①勤の半分であればそれも規定(時間帯明記)すべきです。

Re: シフト制の場合の所定労働時間の定め方

著者村の長老さん

2021年04月25日 23:14

大変失礼ながら、書いてあるシフト構成及び休日は絵に描いた餅のような気がします。

グループホームという業態上、原則として全員でなくとも誰かは24時間対応できる体制が必要でしょう。また休日2日と書かれていますが、シフトは月24日出勤を前提としています。つまり暦日30日の月は、月4日の休日半休4回ということでしょうか。
またシフト制とする場合、その交代の形態も必要です。例えば「4勤務2休の4組3交代」といったように。

最後になにより大事なのが、そのシフトで職員は働き続けてくれるか、あるいは応募してくれるかということです。

Re: シフト制の場合の所定労働時間の定め方

著者ひきにくさん

2021年04月26日 15:02

ユキンコクラブさん、ぴぃちんさん、tonさん、いつかいりさん、村の長老さん
皆様、大変丁寧に回答していただきありがとうございました。
まとめての返信となることをお許しください。長文失礼します。

◆まず、以下の勤務時間帯について

①8:00~17:00(休憩時間12:00~13:00)
②15:00~21:00
③21:00~翌9:00(休憩時間22:00~翌6:00)

初めになぜこのような時間帯の勤務になるのかを説明していなかったため、
わかりづらく申し訳ありませんでした。

うちは軽度の障害者を対象としたグループホームと作業所を運営していまして、
グループホーム利用者は平日の昼間は作業所を利用します。

そのため、利用者がグループホームにいるのは
土日・祝日の丸1日(そのため8:00~17:00勤務は土日祝日のみ)と、
平日の15:30~翌朝9:00となります。
24時間体制となるのは土日祝日のみということです。

3人でシフトをまわすのですが、例えば30日の月(土日×4回)であれば
Aさん:①日勤×4回、②準夜勤10回、③夜勤10回
Bさん:①日勤×4回、②準夜勤10回、③夜勤10回
Cさん(パート)②準夜勤10回、③夜勤10回 になるかと思います。

その月の土日祝日の数によって、労働時間が変わってくるので月○時間と定めることが難しい状態にあります。
どのように所定労働時間を設定するべきかわからず、そうなると時間外や有給休暇賃金計算もどうすればいいのか…と混乱しています。

◆次に③夜勤の休憩時間については、
利用者の障害程度が軽度(ある程度自立している)ため、見守りの必要はなく、電話対応や事務処理もありません。
実際周りのグループホームではこの時間帯に職員を配置しないホームもあるのですが、台風や地震等の緊急時対応のためこのような勤務を設けています。
実際昨年度も仮眠時間中に対応が必要となったことはありませんでした。
(これまでは15:00~翌9:00と8:00~17:00の2勤務体制でした)
深夜時間帯は全て休憩時間としていますが、夜勤手当として6千円支払っています。
もし仮眠時間中に何かしらの業務が発生した場合には深夜割増賃金を支払います。
このような場合でも手持ち時間として8時間分の深夜割増賃金の支払いが必要なのでしょうか?

◆「・休日は1週のうち2日間とする。なお、うち1日(所定休日)については半日ずつの休日となる場合もある。」ことについて
3人という少ない人数でまわすため、土日については全員出勤となり、週6日勤務(勤務時間としては週40時間以内)があり得ます。
法定休日を1日(0:00~24:00)確保しても所定休日を1日作ることが難しい場合、所定休日については4時間公休×2回としたい。そう定めることがNGであれば、土曜日に出勤した8時間について法定休日を確保した上で4時間振替休×2回としたいと考えていました。
なお、グループホームの職員のうち誰かが出勤できない日には作業所職員がヘルプで入ります。

Re: シフト制の場合の所定労働時間の定め方

著者ぴぃちんさん

2021年04月27日 08:19

おはようございます。

> その月の土日祝日の数によって、労働時間が変わってくるので月○時間と定めることが難しい状態にあります。
> どのように所定労働時間を設定するべきかわからず、そうなると時間外や有給休暇賃金計算もどうすればいいのか…と混乱しています。

雇用契約における賃金がどのように設定されているのかわかりませんが,日によって所定労働時間が異なるのであれば,月の所定労働時間をすべての労働者で統一することはそもそも意味がないと思います。

時間外労働については,変形労働時間制採用される場合でもしない場合でも,個別に計算していただくことで計算できないということはないでしょう。

有給休暇賃金は,貴社がどのように支払うのかを決めれば,計算にこまることはないでしょうが,有給休暇賃金はどのように規程されているのでしょうか。

> 実際周りのグループホームではこの時間帯に職員を配置しないホームもあるのですが、台風や地震等の緊急時対応のためこのような勤務を設けています。

休憩時間において,施設内待機を命じているのであり,休憩時間帯に交代要員がいないのであれば,手待ち時間と判断されるかなと思います。

それとも休憩時間中は自宅に帰って就寝していていもよいのですか?

実質は宿直なのかもしれませんが,月10回ですと,週1回を超過していますから届けをしても宿直扱いにはできないですね。であれば,手当6000円というのが正しい賃金であるのか不明です。


> ◆「・休日は1週のうち2日間とする。なお、うち1日(所定休日)については半日ずつの休日となる場合もある。」

半日の休日,というのはそもそも存在しませんので,貴社においては,実際には週休1日になりますね。
求人の際には,週休2日にすると問題になると思いますので,実態が乖離しているのであれば,正しい記載のほうがよいかと思います。



> ◆まず、以下の勤務時間帯について
>
> ①8:00~17:00(休憩時間12:00~13:00)
> ②15:00~21:00
> ③21:00~翌9:00(休憩時間22:00~翌6:00)
>
> 初めになぜこのような時間帯の勤務になるのかを説明していなかったため、
> わかりづらく申し訳ありませんでした。
>
> うちは軽度の障害者を対象としたグループホームと作業所を運営していまして、
> グループホーム利用者は平日の昼間は作業所を利用します。
>
> そのため、利用者がグループホームにいるのは
> 土日・祝日の丸1日(そのため8:00~17:00勤務は土日祝日のみ)と、
> 平日の15:30~翌朝9:00となります。
> 24時間体制となるのは土日祝日のみということです。
>
> 3人でシフトをまわすのですが、例えば30日の月(土日×4回)であれば
> Aさん:①日勤×4回、②準夜勤10回、③夜勤10回
> Bさん:①日勤×4回、②準夜勤10回、③夜勤10回
> Cさん(パート)②準夜勤10回、③夜勤10回 になるかと思います。
>
> その月の土日祝日の数によって、労働時間が変わってくるので月○時間と定めることが難しい状態にあります。
> どのように所定労働時間を設定するべきかわからず、そうなると時間外や有給休暇賃金計算もどうすればいいのか…と混乱しています。
>
> ◆次に③夜勤の休憩時間については、
> 利用者の障害程度が軽度(ある程度自立している)ため、見守りの必要はなく、電話対応や事務処理もありません。
> 実際周りのグループホームではこの時間帯に職員を配置しないホームもあるのですが、台風や地震等の緊急時対応のためこのような勤務を設けています。
> 実際昨年度も仮眠時間中に対応が必要となったことはありませんでした。
> (これまでは15:00~翌9:00と8:00~17:00の2勤務体制でした)
> 深夜時間帯は全て休憩時間としていますが、夜勤手当として6千円支払っています。
> もし仮眠時間中に何かしらの業務が発生した場合には深夜割増賃金を支払います。
> このような場合でも手持ち時間として8時間分の深夜割増賃金の支払いが必要なのでしょうか?
>
> ◆「・休日は1週のうち2日間とする。なお、うち1日(所定休日)については半日ずつの休日となる場合もある。」ことについて
> 3人という少ない人数でまわすため、土日については全員出勤となり、週6日勤務(勤務時間としては週40時間以内)があり得ます。
> 法定休日を1日(0:00~24:00)確保しても所定休日を1日作ることが難しい場合、所定休日については4時間公休×2回としたい。そう定めることがNGであれば、土曜日に出勤した8時間について法定休日を確保した上で4時間振替休×2回としたいと考えていました。
> なお、グループホームの職員のうち誰かが出勤できない日には作業所職員がヘルプで入ります。
>

Re: シフト制の場合の所定労働時間の定め方

著者ひきにくさん

2021年04月27日 13:29

ぴぃちん様、ありがとうございます。

> 雇用契約における賃金がどのように設定されているのかわかりませんが,日によって所定労働時間が異なるのであれば,月の所定労働時間をすべての労働者で統一することはそもそも意味がないと思います。
> 時間外労働については,変形労働時間制採用される場合でもしない場合でも,個別に計算していただくことで計算できないということはないでしょう。

◆正社員は月給制です。
これまでは一日8時間労働だっため、
(365(日)-年間所定休日125日)×8時間÷12(か月)で月の平均所定労働時間160時間
として割増賃金を計算していました。
このたび勤務時間がバラバラになるのでどう平均所定労働時間を算出すればいいのかわからなかったのですが、
「個別に計算する」ということはそれぞれの月毎の所定労働時間により計算すれば良いということでしょうか。

>有給休暇賃金は,貴社がどのように支払うのかを決めれば,計算にこまることはないでしょうが,有給休暇賃金はどのように規程されているのでしょうか。

◆このたびグループホームの勤務体制が変わり就業規則を見直すのですが、現段階では有給休暇賃金について「通常の賃金を支払う」という規程しかありません。これまでは1日8時間労働の月給制で、1回取得=1日休暇でした。
例えばパートの人が休みをとるとそれが4時間勤務の日なのか5時間勤務の日なのか等によって賃金が変わりますが、有給希望を聞いたうえでシフトを組むので、どうやってその日を何時間の勤務とすると決めればいいのか困っています。

>休憩時間中は自宅に帰って就寝していていもよいのですか?
地震等、想定外の緊急事態に備える仮眠休憩なので自宅で就寝することは想定されていません(職員の自宅は遠い)。どうしても用事で一時的に帰る場合は許可されますが、仮眠時間まるまる自宅に帰るとなるとその日は別の者が当直にあたるようになります。

上記のような仮眠休憩が手持ち時間とされるのであれば、21:00~翌9:00夜勤は休憩1時間入れて11時間労働となり、変形労働時間制を導入しなくてはならなくなります。そうなると3人では到底まわせないですね…汗

>手当6000円というのが正しい賃金であるのか不明です。
深夜割増賃金(25%×8時間)よりも夜勤手当6000円の方が多いです。が、仮眠休憩時間を手持ち時間として変形労働時間制を取り入れた場合はこの夜勤手当ではなく深夜割増賃金を支払うことになると思います。

Re: シフト制の場合の所定労働時間の定め方

著者ぴぃちんさん

2021年05月01日 23:00

こんばんは。

>「個別に計算する」ということはそれぞれの月毎の所定労働時間により計算すれば良いということでしょうか。

月給制であり,月ごとに所定労働時間が異なるのであり,年における月の平均所定労働時間が不明であれば,月ごとに判断することは方法です。


>このたびグループホームの勤務体制が変わり就業規則を見直すのですが、現段階では有給休暇賃金について「通常の賃金を支払う」という規程しかありません。これまでは1日8時間労働の月給制で、1回取得=1日休暇でした。
>例えばパートの人が休みをとるとそれが4時間勤務の日なのか5時間勤務の日なのか等によって賃金が変わりますが、有給希望を聞いたうえでシフトを組むので、どうやってその日を何時間の勤務とすると決めればいいのか困っています。

考え方でしょうね。
平均賃金を用いる方法もありますが,残業が少ない職場ですとこれまでより,有給休暇賃金が低下することがあるので反対される可能性はあるでしょう。
シフトを組む際に有給休暇を組み込むということであれば,仮勤務表を作成して,それで有給休暇申請してもらい,その後に正式なシフトを組みことも方法でしょう。
また貴社が3交代制をひくのであれば,もっとも所定労働時間が長い日にあわせて賃金を支払うことも方法の1つです。


>どうしても用事で一時的に帰る場合は許可されますが、仮眠時間まるまる自宅に帰るとなるとその日は別の者が当直にあたるようになります。

であれば,休憩時間とありますが,貴社の管理監督下にある状況ですから,手待ち時間でしょうね。

>③21:00~翌9:00(休憩時間22:00~翌6:00)

休憩時間としたいのであれば,最低2人の人員を配置して,4時間の休憩を交代制で確保することは1方法と思います。

深夜割増賃金(25%×8時間)よりも夜勤手当6000円の方が多いです

手待ち時間であれば割増分だけでは不足しますね。。

>仮眠休憩時間を手持ち時間として変形労働時間制を取り入れた場合はこの夜勤手当ではなく深夜割増賃金を支払うことになると思います。

そうであれば労働時間に対する賃金の支払いとしては問題はないかと思います(全体が不明なので,全体として問題がないかどうかはわかりませんが)。

当直としたいのであれば,当直のルールを遵守が必要と考えます。

Re: シフト制の場合の所定労働時間の定め方

著者ひきにくさん

2021年05月07日 15:56

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。
今のままでは違法になる可能性があるということですよね…。
変形労働時間制か当直体制をとるよう考え直したいと思います。
有給休暇賃金については、所定労働時間が長い日をもとに計算したいと思います。
大変参考になる意見をありがとうございました。

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