相談の広場
給与明細を電子化したデータについて、社内LANからに限定した場合、プリンターに印刷でき、持ち帰れるなら、問題ないか?(自宅から私物のPCやスマホで閲覧できなくても良いか?)
賃金5原則の「全額払」の証明に給与明細の各自に閲覧させる事は必至ですが、社内LAN接続PCの印刷出力を、自宅に持ち帰ってほしくないのですが。セキュリティ上の理由ですが。
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おはようございます。
質問に矛盾があるように思えます。
>プリンターに印刷でき、持ち帰れるなら
であれば,現行の紙の給与明細と同等に扱われるでしょうから問題はないでしょう。
>社内LAN接続PCの印刷出力を、自宅に持ち帰ってほしくない
これは電磁的方法による提供(電子交付)制度としてはNGというか,そうしたいのであれば先の「プリンターに印刷でき、持ち帰れるなら」とクリアできていません。労働者が自身でプリントできないのであれば,「交付を受ける者から請求があるときは、書面により交付すること」を貴社が対応する必要があります。
そして,そのような手間が労働者側が必要になるのであれば,労働者側のメリットが小さく,そもそも必要な同意が得られなくならないでしょうか。
セキュリティ的な問題がある場合には,貴社のルールにより一部だけでも電磁化するメリットがあるのかどうかも含めての判断になるのかなと思います(同意が得られない場合には,従来どおりの紙での交付が必要です)。
> 給与明細を電子化したデータについて、社内LANからに限定した場合、プリンターに印刷でき、持ち帰れるなら、問題ないか?(自宅から私物のPCやスマホで閲覧できなくても良いか?)
>
> 賃金5原則の「全額払」の証明に給与明細の各自に閲覧させる事は必至ですが、社内LAN接続PCの印刷出力を、自宅に持ち帰ってほしくないのですが。セキュリティ上の理由ですが。
> 社内LAN接続PCの印刷出力を、自宅に持ち帰ってほしくないのですが。セキュリティ上の理由ですが。
との記述をされておりますが、貴社のお考えとして再検討すべき点があると思います。
社内で業務用PCに保存されている・受領した業務上のデータやファイルを勝手に出力して外部に持ち出す行為は規制すべきです。
一方、給与明細は会社の書類である一方、支給された従業員も書類の所有者です。
なので、給与明細については会社のPCが社内LAN(社内のネットワーク)に接続されている状態で出力(印刷やファイルのダウンロード)が行われた場合でも規制すべき対象ではありません。
しかしながら、この辺りをうやむやにするとセキュリティ上の問題・事故が生じるリスクがあります。
以上より、貴社で社内ネットワークに接続しているPCから①出力してよいもの、②出力には許可を要するもの、③出力を禁じるもの、について規定を設けるべきと思います。
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