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*領収済通知書*毎月納付の源泉の会計期間について

著者 初めて さん

最終更新日:2021年04月22日 12:13

初歩的な質問ですいません。
自分の解釈が合ってるかを確認したく、質問します。

毎月、支払う源泉の領収済通知書の期間は
1日~末に動きがあった源泉を
翌月10日に支払うという解釈でよろしいでしょうか。

難しい文が苦手なのでわかりやすく説明して頂けると幸いです。

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Re: *領収済通知書*毎月納付の源泉の会計期間について

著者よしぼう715さん

2021年04月22日 13:57

こんにちは。はじめまして。
国税庁ホームページには、
(1) 納期の特例の承認を受けていない場合
給料や報酬などを支払った月の翌月10日まで とあります。
解釈はあっていると思いますよ。
ちなみに私は、給与支給日(毎月25日)に当月分が確定していれば、
さっさと納付しちゃいます。

> 初歩的な質問ですいません。
> 自分の解釈が合ってるかを確認したく、質問します。
>
> 毎月、支払う源泉の領収済通知書の期間は
> 1日~末に動きがあった源泉を
> 翌月10日に支払うという解釈でよろしいでしょうか。
>
> 難しい文が苦手なのでわかりやすく説明して頂けると幸いです。

Re: *領収済通知書*毎月納付の源泉の会計期間について

著者初めてさん

2021年04月22日 14:06

こんにちは、はじめまして!
返信頂き、ありがとうございます。

もう一つわかれば質問なのですが
10日に支払う分は1日~末までと考えてるのですが
こちらの解釈もあってるのでしょうか?

弊社の場合、25日の給与以外に
顧問料の源泉徴収など複数あるので
どこからどこまでの期間のものを支払っていいのか曖昧で。。
(今は1~末までで納付してます)



> こんにちは。はじめまして。
> 国税庁ホームページには、
> (1) 納期の特例の承認を受けていない場合
> 給料や報酬などを支払った月の翌月10日まで とあります。
> 解釈はあっていると思いますよ。
> ちなみに私は、給与支給日(毎月25日)に当月分が確定していれば、
> さっさと納付しちゃいます。
>
> > 初歩的な質問ですいません。
> > 自分の解釈が合ってるかを確認したく、質問します。
> >
> > 毎月、支払う源泉の領収済通知書の期間は
> > 1日~末に動きがあった源泉を
> > 翌月10日に支払うという解釈でよろしいでしょうか。
> >
> > 難しい文が苦手なのでわかりやすく説明して頂けると幸いです。

Re: *領収済通知書*毎月納付の源泉の会計期間について

著者よしぼう715さん

2021年04月22日 14:33

「支払った月の」とありますので、
1日~末日と考えて良いかと思いますよ。

> こんにちは、はじめまして!
> 返信頂き、ありがとうございます。
>
> もう一つわかれば質問なのですが
> 10日に支払う分は1日~末までと考えてるのですが
> こちらの解釈もあってるのでしょうか?
>
> 弊社の場合、25日の給与以外に
> 顧問料の源泉徴収など複数あるので
> どこからどこまでの期間のものを支払っていいのか曖昧で。。
> (今は1~末までで納付してます)
>
>
>
> > こんにちは。はじめまして。
> > 国税庁ホームページには、
> > (1) 納期の特例の承認を受けていない場合
> > 給料や報酬などを支払った月の翌月10日まで とあります。
> > 解釈はあっていると思いますよ。
> > ちなみに私は、給与支給日(毎月25日)に当月分が確定していれば、
> > さっさと納付しちゃいます。
> >
> > > 初歩的な質問ですいません。
> > > 自分の解釈が合ってるかを確認したく、質問します。
> > >
> > > 毎月、支払う源泉の領収済通知書の期間は
> > > 1日~末に動きがあった源泉を
> > > 翌月10日に支払うという解釈でよろしいでしょうか。
> > >
> > > 難しい文が苦手なのでわかりやすく説明して頂けると幸いです。

Re: *領収済通知書*毎月納付の源泉の会計期間について

著者初めてさん

2021年04月22日 14:37

ありがとうございます!
これですっきりしました!^^

> 「支払った月の」とありますので、
> 1日~末日と考えて良いかと思いますよ。
>
> > こんにちは、はじめまして!
> > 返信頂き、ありがとうございます。
> >
> > もう一つわかれば質問なのですが
> > 10日に支払う分は1日~末までと考えてるのですが
> > こちらの解釈もあってるのでしょうか?
> >
> > 弊社の場合、25日の給与以外に
> > 顧問料の源泉徴収など複数あるので
> > どこからどこまでの期間のものを支払っていいのか曖昧で。。
> > (今は1~末までで納付してます)
> >
> >
> >
> > > こんにちは。はじめまして。
> > > 国税庁ホームページには、
> > > (1) 納期の特例の承認を受けていない場合
> > > 給料や報酬などを支払った月の翌月10日まで とあります。
> > > 解釈はあっていると思いますよ。
> > > ちなみに私は、給与支給日(毎月25日)に当月分が確定していれば、
> > > さっさと納付しちゃいます。
> > >
> > > > 初歩的な質問ですいません。
> > > > 自分の解釈が合ってるかを確認したく、質問します。
> > > >
> > > > 毎月、支払う源泉の領収済通知書の期間は
> > > > 1日~末に動きがあった源泉を
> > > > 翌月10日に支払うという解釈でよろしいでしょうか。
> > > >
> > > > 難しい文が苦手なのでわかりやすく説明して頂けると幸いです。

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