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社内貸付金について

著者 蝦夷の道 さん

最終更新日:2021年02月04日 14:44

現在、会社として社員に資格免許等の貸付を無利子(返済の条件を記した借用書あり)で行い、毎月一定額を返済させている状態です。無利子だと金利の差額が給与として課税されるとの事で、今後、金利も支払わせたいのですが、途中で借用書の変更あるいは金銭消費貸借契約書へ変えることは可能でしょうか?

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Re: 社内貸付金について

こんにちは、

社員等に資格取得、非常時などに一時的な貸付等、会社としては福利厚生の点から優遇的に資金の貸し付けなど行うこともあります。
ご存知の如く、無利子無利息などとして行うと、法定利息分が社員への給与とみなすことがほとんどの考えにあたります。
通常は法令等で表した利息分を貸付金に合わせて返済をこなうことがほとんどです。
もし、今無利息でとなると、労使合意の上で、社員に対しての「貸付金規則」これにはお話しの資格取得に必要とする資金、「一時的な資金等も含んだ人湯の規則を表して行うことが賢明と思います。
社労士税理士の方などはその点については詳細など話していただけます。

経営陣、社員代表者などと話し合うことも必要といます。
ご参考までに。
社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人
社員貸付制度の注意点
https://www.roumu55.com/knowhow/2010/01/post-112.html

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