相談の広場
安衛則23条の2で、「委員会を設けている事業者以外の事業者は、」として、安全・衛生について「関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。」と定められております。
安全委員会や衛生委員会などは、毎月1回以上という規程が安衛則第23条にありますが、「関係労働者の意見を聴くための機会」について、指針や通達等で開催の回数等に言及したものがありますでしょうか?
ご存じでしたらご教示下さい。
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こんにちは。
直接、弁護士、社労士の方にご相談が賢明と思いましたが。
厚生労働省Hp内に以下の解説項目があります。
参考になるかとも。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生 > 労働安全衛生マネジメントシステムについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05821.html
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