相談の広場
2点確認がございます。
今年度(去年下期)業務委託契約締結時に
仕様書(金額、期限等詳細を記載)も含め書類を作成しました。
その際の見積書は今月末迄の分。
契約書には今年の3月31日まで有効だが、双方からの申し出がない限り来年の2021年3月31日まで本契約を有効とするとなっております。
なので再度業務委託契約を結ぶ必要は無しと認識しています。
①来年度の委託に向け、見積書を頂きましたが、その他に必要書類はございますでしょうか。
通常は、注文書・請書の対応があるかと思ったのですが、今年度の契約には業務委託契約書と仕様書と見積書のみで対応していました。注文書等はありませんでした。(この分の対応者は私ではありません。)
②業務委託契約をする際や業務委託契約後に個別契約を行う場合は
必ず見積書は必要でしょうか?
仕様書に見積書となりえるような記載(金額、期間等)などがある場合等は省いても問題ないのでしょうか?
知識不足で申し訳ございません。
お知恵をお借りできると幸いです。
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こんにちは。
業務委託の内容による部分があるかと思います。
業務委託の内容として、契約書の内容に記載がない事項についてはどのように契約を行うのか、になるのではないでしょうか。
更新のある業務委託契約について、見積書がなければならないのかどうかは、おこなっている契約の内容によると思いますので、見積書が必須でなく業務委託契約とかもありますよ。
> 仕様書に見積書となりえるような記載(金額、期間等)などがある場合等は省いても
それが締結している業務委託契約とは個別の案件であれば、別の案件として契約書を取り交わすこともありますよ。
> 2点確認がございます。
>
> 今年度(去年下期)業務委託契約締結時に
> 仕様書(金額、期限等詳細を記載)も含め書類を作成しました。
> その際の見積書は今月末迄の分。
> 契約書には今年の3月31日まで有効だが、双方からの申し出がない限り来年の2021年3月31日まで本契約を有効とするとなっております。
> なので再度業務委託契約を結ぶ必要は無しと認識しています。
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> ①来年度の委託に向け、見積書を頂きましたが、その他に必要書類はございますでしょうか。
> 通常は、注文書・請書の対応があるかと思ったのですが、今年度の契約には業務委託契約書と仕様書と見積書のみで対応していました。注文書等はありませんでした。(この分の対応者は私ではありません。)
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> ②業務委託契約をする際や業務委託契約後に個別契約を行う場合は
> 必ず見積書は必要でしょうか?
> 仕様書に見積書となりえるような記載(金額、期間等)などがある場合等は省いても問題ないのでしょうか?
>
> 知識不足で申し訳ございません。
> お知恵をお借りできると幸いです。
>
こんにちは。
通常、業務委託契約を締結する際には、以下の点を網羅して締結することがほとんどです。
もし、これらの点意外なことが生じた場合には両者間で話し合いの上締結するか、場合によっては解除となることがほとんどです。
委託業務の詳細な点が生じた時には、その業務に対シュル詳細な事項を表記し、新たな契約の締結となるでしょう。
*委託業務の内容
委託する業務の内容を詳細に記載します。
*委託料(報酬)
業務を委託する際の報酬金額を記載します。委任契約で成功報酬を定める場合は、算定方式も明記します。
*支払条件、支払時期
支払条件(検収後、着手時、毎月、請求方法など)と、支払時期(翌月末日など)を定めます。
*成果物の権利
委託された業務の過程で発生した、あるいは成果物そのものの著作権やその他の知的財産権が、委託者、受託者どちらに帰属するかを定めます。
*再委託
受託者が委託された業務の全部、または一部を第三者に再委託することを認めるか否か、また、認める場合の条件を記載します。
*秘密保持
業務委託の過程で開示された情報の秘密保持について記載します。
*反社会的勢力の排除
当事者(委託者、受託者)が反社会的勢力に属している場合や反社会的勢力であることを騙った場合に相手方は契約を解除・解約できる旨を記載します。
*禁止事項
業務を行うにあたり、受託者に禁止すべき内容があれば記載します。
*契約解除
当事者(委託者、受託者)に契約違反や、契約を履行できないといった問題が発生した場合の、契約解除について定めます。
*損害賠償
当事者(委託者、受託者)に契約違反があった場合の損害賠償について定めます。
*契約期間
主に委任契約/準委任契約の場合、業務委託の契約期間を記載します。自動更新の有無についても明記します。
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