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労務管理

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企業型確定拠出年金の負担について

著者 ドリム さん

最終更新日:2021年04月26日 12:10

初めまして。
企業に属しているのですが、会社が毎月企業型確定拠出年金費用を負担して払ってくれています。
退職金規定の中に、「入社後3年未満で退職した場合、企業掛金の全額を返金してもらう。」という規定があったのですが、これは有効なのでしょうか?
入社して約1年ほど経過しており、金額を調べたところ、結構な金額が掛けられていました。どうなるか心配です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 企業型確定拠出年金の負担について

著者うみのこさん

2021年04月26日 16:25

専門家ではないので、私見となります。

規程と金額、どのような運用をされていたのかが不明なので、相談文からの推測になりますが、有効な規定かと思います。

確定拠出年金法第3条3項10号
企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項
https://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0628-4.html

ただ、この返金というのは、確定拠出年金資産残高から返還ということになります。
わかりやすく言えば、掛け金を一度現金化し、そこから企業掛け金を上限に返還することになります。
ご本人に特段の負担はないので、返金方法等について、会社の人としっかり確認しましょう。

Re: 企業型確定拠出年金の負担について

著者ドリムさん

2021年04月26日 15:12

ありがとうございます、少し安心しました!


> 専門家ではないので、私見となります。
>
> 規程と金額、どのような運用をされていたのかが不明なので、相談文からの推測になりますが、有効な規定かと思います。
>
> 確定拠出年金法第3条3項10号
> 十 企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項
> https://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0628-4.html
>
> ただ、この返金というのは、確定拠出年金資産残高から返還ということになります
> 。
> わかりやすく言えば、掛け金を一度現金化し、そこから企業掛け金を上限に返還することになります。
> ご本人に特段の負担はないので、返金方法等について、会社の人としっかり確認しましょう。

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