相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有休休暇について

著者 ヒロキチ1212 さん

最終更新日:2021年04月27日 17:12

令和元年8月ごろから体調を崩し(精神面)令和2年8月までの約一年間休職しました。
職場復帰したのですが、総務から勤務日数が足りないため今年度の有給休暇は付与できないと言われました。
そこはいいのですが、8月から復帰して半年後には10日あるものだと思っていましたが、総務からは何も言われないです。総務に確認する前にここに相談してみました。
回答よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 有休休暇について

著者うみのこさん

2021年04月27日 17:27

何点か確認しないと回答が難しいです。

まず、通常の場合の有給休暇の付与日はいつでしょうか。
勤務はいわゆるフルタイムでよいでしょうか。
会社に入社されたのはいつでしょうか。

そして、会社に休職制度があり、休職が認められたということでよいでしょうか。
その場合、休職の期間はいつからいつまででしょうか。

休職制度がなく、欠勤扱いであった場合、8割の出金が満たされないため、有給休暇の付与がないことはあり得ます。
その場合、仮に付与基準日が10月だとすると、今年の10月まで有給休暇の付与はないことになります。

Re: 有休休暇について

著者ヒロキチ1212さん

2021年04月27日 18:46

回答ありがとうございます。

付与月は毎年4月です。
2006年入社、正社員フルタイムです。

8月から休み、有給消化した後は、全ての日数分、病気休暇扱いとなっております。

よろしくお願いします。

Re: 有休休暇について

著者ぴぃちんさん

2021年04月28日 00:25

こんばんは。横からですが,,

基準日が4月1日として,
令和2年4月~令和3年4月の期間で考えれば,令和2年4月~8月末日まで欠勤していたのであれば,出勤率は8割に満たないと思われます(推定:7/12:0.58)ので,令和3年4月1日において有給休暇は付与されなかったということになるのかな,と思います。



> 付与月は毎年4月です。
> 2006年入社、正社員フルタイムです。
>
> 8月から休み、有給消化した後は、全ての日数分、病気休暇扱いとなっております。

Re: 有休休暇について

著者プロを目指す卵さん

2021年04月28日 00:27

> 令和元年8月ごろから体調を崩し(精神面)令和2年8月までの約一年間休職しました。
> 職場復帰したのですが、総務から勤務日数が足りないため今年度の有給休暇は付与できないと言われました。
> そこはいいのですが、8月から復帰して半年後には10日あるものだと思っていましたが、総務からは何も言われないです。総務に確認する前にここに相談してみました。


毎年4月に付与ということは、令和2年4月から令和3年3月までの1年間の出勤率によって、令和3年4月の付与が決まると考えることができそうです。
令和2年8月に病気休暇から復職したということは、令和2年4月から7月までの4か月は病気休暇であったと考えられます。
病気休暇期間が会社の規定上、出勤していない期間と取り扱うことになっているのであれば、算定対象期間1年の内4か月出勤していないのですから、出勤率は80%未満になり、80%未満は付与しない規定になっているのであれば、4月の付与は行われないことになります。

詳しくは、会社の担当に確認して下さい。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP