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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定期健康診断について

著者 nay さん

最終更新日:2021年04月24日 10:30

おしえていただきたいことがあります
会社は社員に定期健康診断を受けるようにと案内はしますが、受けない人もいます
健康診断受診は社員の任意でよいのでしょうか?

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Re: 定期健康診断について

著者だっぴゃ星人さん

2021年04月25日 17:21

こんにちは。
 健康診断は、個々の労働者について健康状態を把握し適切な健康管理を行っていくために必要であり労働者の健康状況から職場の有害因子を発見し、その改善を図っていくためにも重要であることから、労働安全衛生法では事業者に各種の健康診断の実施を義務付けており、事業者はこの義務を果たさなければならないだけではなく、同時に労働契約に付随する安全配慮義務も果たさなければならないため、場合によっては会社の責任が問われることになります。 
 一方労働者は、労働安全衛生法第4条において「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない」とあります。
 従って、努力義務ではありますが、労働者にも職場の安全衛生というものは、その性質上積極的に守るべきものはしっかり守る姿勢がなければなりません。
 
 そこで定期健康診断を拒否する理由は何でしょうか?
 何らかの理由があるものと思われます。
 例えばプライバシーとか...。
 労働者の個々の健康診断の結果については、高度のプライバシー情報であり、センシティブな情報であることから個人情報保護法では、「要配慮個人情報」として厳格な管理が必要です。
 これを踏まえた上で会社は適切な管理を行い、その上で拒否する労働者にはプライバシー保護については心配がないように丁寧に説明をしてください。

 それでも協力しないとか、正当な理由がなく拒むような場合には、就業規則の「安全と衛生」の章には、「会社が行う健康診断の受診を拒否してはならない」ことを規定し、「正当な理由がなく拒否した場合は、懲戒処分を行うことがある」という文言を入れ、更に罪刑法定主義の派生原則から懲戒事由にも規定しておくことが必要です。
 こうすることで就業規則にはその性質上、法的根拠があるため会社の命令権を一層強く行使できると考えます。

> おしえていただきたいことがあります
> 会社は社員に定期健康診断を受けるようにと案内はしますが、受けない人もいます
> 健康診断受診は社員の任意でよいのでしょうか?

Re: 定期健康診断について

著者村の長老さん

2021年04月25日 23:21

定期健診については、労働安全衛生法に定めがあります。

端的に言えば、会社にはこれを受診させる機会を与える義務がありますし、要件に合致する従業員は受診する義務があります。しかし罰則は会社側にしかありません。ただ会社は、就業規則で、合理的な理由がないのに受診しなかった、あるいは他で受診した健診結果を会社に提出しなかった場合に制裁を科すことはできます。

Re: 定期健康診断について

こんにちは。

少々、厳しい意見かもしれませんが、最終的には懲罰を課すこともできると思います。
会社は、社員の日常健康管理を行うことの義務を負っていると思ってください。
つまり、社員が日常健康に注意を求めることも必要です。
もし、日常健康に不安などあり、それがもとで死に至るなどした時、家族は会社に対して賠償責任を追及することも可能となるでしょう。
会社はそれを防止することからも社員が健康に不安を生じないように日常注意をはらう必要があります。
もし、社員が定期健康診断を受信しないようならば行こうような経緯でこなうことも必要かもしれません。

就業規則>懲罰に関する規則。

懲戒の種類     内     容
訓告    文書によって厳重注意をし、将来を戒める
けん責 始末書を提出させ、将来を戒める
減給    1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が1賃金支払期の賃金総額の      10分の1以内で減給する
出勤停止 出勤停止を命じ、この期間の賃金を支払わない
降格    資格等級の引き下げや役職の引き下げ
諭旨退職 合意退職に応じるよう勧告する
懲戒解雇 解雇予告期間なしに即時解雇する

1つの事例として、
ある時期、支店の総務責任者として働いてました。
社員が営業活動中に交通事故、それも外壁に衝突、死亡事故となって時です。
警察、労基署、県労働局などからの問診は相当に長期にわたったことがありました。
定期健康診断のファイル、健康組合等にも。。。。。
出来る限り、会社として、それにその部署の責任者などと協力することでしょうね。

Re: 定期健康診断について

著者ぴぃちんさん

2021年04月26日 09:54

おはようございます。

会社が案内するとありますが、費用を負担して就業時間内に受診させる等の対応をされているということでしょうか。そのうえで、社員が拒否されているのでしょうか。
案内しかしていないのであれば、貴社は義務を果たしていないので、まずはそこからと思います。

健康診断費用労働者使用者のどちらが負担するものなのでしょうか(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html



> おしえていただきたいことがあります
> 会社は社員に定期健康診断を受けるようにと案内はしますが、受けない人もいます
> 健康診断受診は社員の任意でよいのでしょうか?

Re: 定期健康診断について

著者ねこどんさん

2021年04月28日 11:28

> おしえていただきたいことがあります
> 会社は社員に定期健康診断を受けるようにと案内はしますが、受けない人もいます
> 健康診断受診は社員の任意でよいのでしょうか?

nay様
いつも、私も困ったことがある時、こちらの総務の森さんで
質問させていただき、参考にしています。
弊社は、30名程度の製造業の会社です。経営者2名、男子従業員が5名と、
総務経理事務の私と、後は女性のパートさんです。
2年前までは、パートさんで健康診断を個人的な理由で、
受診しない方がいました。年齢も高い方が多く(60代以上)
個人的に、持病があり、かかりつけ医にかかっているとか、パートさんで
ご主人の扶養に入っていて、ご主人の会社の福利厚生で、人間ドックが受診できたりする方もいて。
でも検診の受診結果を提出して下さいとまでは、求めたりしていませんでした。しかし、昨年度、人数が少ないと、出張検診に来てもらえなくなり
会社として、全員受診をお願いしました。
今年度も、早めに予約を入れて就業時間中の検診ですが、
パートさんが9時始業なので、それから順次開始で、作業にも支障がないよう
パートさんから、文句がでないように、いろいろ配慮も必要ですが。
なかなか総務の仕事は大変ですが、頑張って下さい。
少しでも参考になれば幸いです。

Re: 定期健康診断について

著者総務の杜さん

2021年06月21日 13:27

> 会社は社員に定期健康診断を受けるようにと案内はしますが、受けない人もいます
> 健康診断受診は社員の任意でよいのでしょうか?

事業者労働安全衛生法第66条に基づき労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならず、また労働者事業者が行う健康診断を受けなければならない、とあります。
私も、職場の担当者として、それを道標にやってきました。

でも、コロナ禍、「~しなければならない」はもうナンセンスではないか、という気持ちが強いです。
職場の健康診断もいくら衛生管理をしっかりしているとしても、不安な方もいらっしゃいます。
今年度は特に「習慣病をチェックできてもコロナに罹っては意味がない」みたく、これまでにない反発を受けました。それに対して、担当者としても、「こうです」と言い切ることのできない内容が目立ちました。 
任意とまではせずとも、多様化する場面での責任の所在を少しでも明確にできる仕組みができてくれると良いです。
これは、健康診断だけでなく、通勤(災害)に関してもしかりです。別のスレッドにも書きましたが、何が優先で、どこまで個人の意思を尊重すべきか、法令や省令を見直すべき機会にあるのではないか、とも思います。

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