相談の広場
就業規則が変更になるとの通達がありました。
現在:9-17時 休憩時間:1時間
今後:9-18時 休憩時間:1時間 (標準勤務)
9-17時 休憩時間:45分 (時短勤務)
説明内容は以下の通りです。
・時短勤務で働いた場合、給与は基本給月給(標準時間給与)から
時給換算分を差し引くとの事。
『所得時間に対応する減額がある』と記載されています。
・つまり時短勤務の場合:残業代はつかない。
不明点としては
①休憩時間が変更にため
一時間分が差し引かれるということであれば
休憩時間15分相当分等の
実際に支払われる金額の
計算方法がわかりません。
例えば基本給20万円の場合ではどうなるのでしょうか?
②また時短で9-17時を超えて働いた場合、
1時間の休憩が必要になってしまいますが
この場合15分休憩をとったのちに
仕事をすることは問題ないのでしょうか?
うまく説明できないのですが、
就業規則の詳細がわからいない状態で
雇用契約書が先にかわされる現状にとても
不安があります。
どなたかご教授いただければ幸いです。
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こんにちは。
よくわからない部分がありますが。。
> 現在:9-17時 休憩時間:1時間
これは貴社でいうところの時短勤務者の始業時刻,終業時刻でしょうか。
であれば,
> 9-17時 休憩時間:45分 (時短勤務)
になると労働時間は1日あたり15分長くなることになりますので,その分賃金は減るのでなく,増えることになるかと思います。
①
1時間あたりの賃金がいくらになるのかは,貴社の時間外労働の計算方法が参考になるかもしれませんが,基本給であれば,年間の所定労働時間を基に計算されるかもしれません。
会社によっては,切り上げてあたらしい賃金を提示することもあるかと思います。
②
9~17時の労働(45分の休憩)であれば,労働時間は7時間15分になりますので,17時45分までは休憩をとらなくても残業はできます。ただし,それ以上の残業を行うのであれば,あと15分休憩の確保が必要になります。
17時~17時15分迄を確実に休憩させてから残業を行うことは対策・対応の1つにはなりますね。
> 就業規則が変更になるとの通達がありました。
>
> 現在:9-17時 休憩時間:1時間
> 今後:9-18時 休憩時間:1時間 (標準勤務)
> 9-17時 休憩時間:45分 (時短勤務)
>
> 説明内容は以下の通りです。
> ・時短勤務で働いた場合、給与は基本給月給(標準時間給与)から
> 時給換算分を差し引くとの事。
> 『所得時間に対応する減額がある』と記載されています。
> ・つまり時短勤務の場合:残業代はつかない。
>
> 不明点としては
> ①休憩時間が変更にため
> 一時間分が差し引かれるということであれば
> 休憩時間15分相当分等の
> 実際に支払われる金額の
> 計算方法がわかりません。
> 例えば基本給20万円の場合ではどうなるのでしょうか?
>
> ②また時短で9-17時を超えて働いた場合、
> 1時間の休憩が必要になってしまいますが
> この場合15分休憩をとったのちに
> 仕事をすることは問題ないのでしょうか?
>
> うまく説明できないのですが、
> 就業規則の詳細がわからいない状態で
> 雇用契約書が先にかわされる現状にとても
> 不安があります。
> どなたかご教授いただければ幸いです。
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