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労務管理

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時短勤務における給与計算方法について

著者 りらく さん

最終更新日:2021年04月28日 14:58

就業規則が変更になるとの通達がありました。

現在:9-17時 休憩時間:1時間
今後:9-18時 休憩時間:1時間 (標準勤務)
   9-17時 休憩時間:45分  (時短勤務)

説明内容は以下の通りです。
・時短勤務で働いた場合、給与は基本給月給(標準時間給与)から
 時給換算分を差し引くとの事。
 『所得時間に対応する減額がある』と記載されています。
・つまり時短勤務の場合:残業代はつかない。

不明点としては
休憩時間が変更にため
 一時間分が差し引かれるということであれば
 休憩時間15分相当分等の
 実際に支払われる金額の
 計算方法がわかりません。
 例えば基本給20万円の場合ではどうなるのでしょうか?

②また時短で9-17時を超えて働いた場合、
 1時間の休憩が必要になってしまいますが
 この場合15分休憩をとったのちに
 仕事をすることは問題ないのでしょうか?

うまく説明できないのですが、
就業規則の詳細がわからいない状態で
雇用契約書が先にかわされる現状にとても
不安があります。
どなたかご教授いただければ幸いです。

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Re: 時短勤務における給与計算方法について

著者ぴぃちんさん

2021年04月28日 16:16

こんにちは。
よくわからない部分がありますが。。

> 現在:9-17時 休憩時間:1時間

これは貴社でいうところの時短勤務者の始業時刻,終業時刻でしょうか。
であれば,

>    9-17時 休憩時間:45分  (時短勤務)

になると労働時間は1日あたり15分長くなることになりますので,その分賃金は減るのでなく,増えることになるかと思います。


1時間あたりの賃金がいくらになるのかは,貴社の時間外労働の計算方法が参考になるかもしれませんが,基本給であれば,年間の所定労働時間を基に計算されるかもしれません。
会社によっては,切り上げてあたらしい賃金を提示することもあるかと思います。


9~17時の労働(45分の休憩)であれば,労働時間は7時間15分になりますので,17時45分までは休憩をとらなくても残業はできます。ただし,それ以上の残業を行うのであれば,あと15分休憩の確保が必要になります。
17時~17時15分迄を確実に休憩させてから残業を行うことは対策・対応の1つにはなりますね。



> 就業規則が変更になるとの通達がありました。
>
> 現在:9-17時 休憩時間:1時間
> 今後:9-18時 休憩時間:1時間 (標準勤務)
>    9-17時 休憩時間:45分  (時短勤務)
>
> 説明内容は以下の通りです。
> ・時短勤務で働いた場合、給与は基本給月給(標準時間給与)から
>  時給換算分を差し引くとの事。
>  『所得時間に対応する減額がある』と記載されています。
> ・つまり時短勤務の場合:残業代はつかない。
>
> 不明点としては
> ①休憩時間が変更にため
>  一時間分が差し引かれるということであれば
>  休憩時間15分相当分等の
>  実際に支払われる金額の
>  計算方法がわかりません。
>  例えば基本給20万円の場合ではどうなるのでしょうか?
>
> ②また時短で9-17時を超えて働いた場合、
>  1時間の休憩が必要になってしまいますが
>  この場合15分休憩をとったのちに
>  仕事をすることは問題ないのでしょうか?
>
> うまく説明できないのですが、
> 就業規則の詳細がわからいない状態で
> 雇用契約書が先にかわされる現状にとても
> 不安があります。
> どなたかご教授いただければ幸いです。

教えていただきありがとうございました!

著者りらくさん

2021年04月30日 10:18

ぴぃちん様

こんにちは。
ご教授頂き本当にありがとうございます。
質問内容がわかりにくかったと思いますが
親切に教えていただき大変わかりやすくて、助かりました!!
ありがとうございました!!!

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