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労務管理

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事業主の配偶者を雇用した場合

著者 ロウム さん

最終更新日:2021年05月30日 00:46

削除されました

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Re: 事業主の配偶者を雇用した場合

著者tonさん

2021年04月29日 08:22

> お世話になります。
>
> 法人事業主で妻を雇用従業員)しております。
> いわゆる個人事業主の妻的ワークスタイルで(出勤制ではない)節税云々の要素というより、胸を張れる総務経理業務にきちんと従事して実態は伴っております。
> どう考えても管理上は非常勤役員のが良いのですが、税理士従業員扱いを強く推奨されていまして非常に苦労しております。
>
> 決まっている事項としましたら、月8万円/賞与(原則)あり、保険(雇用保険/社会保険)はかけない前提です。
> 他社員も抱えておりますし、身内とはいえ従業員ならば雇用書式はある方が望ましいという、煙に巻いた回答や意見しか各士業にはいただけず困っております。
>
> 本題としまして、この場合の妻の雇用契約書、もしくは労働条件通知書や日々の管理(勤務実態等)ってどういう様式で契約作成保持していればよいのでしょうか。
>
> 総務経理事務の業務を月額8万円で、と位しかテーマが無いので、外注(委託)みたいですが身内は否認要件と聞いているので不可です。
> 時給/パートの短時間労働者にして、月給から逆算した時給/時間で8万円にするのでしょうか。
> でも、時給のパートなのに、月額固定で賞与ありというのも変ですし、労働時間把握も現実できません(無意味に出勤簿は作成していますが)
> とすると、完全月給/フレックスの正社員でしょうか。
> 社員で所定労働時間もなく勤怠管理もなく労働条件の明示事項(休日休暇や現行労働法)ってどう書いて埋めるんでしょう。
>
> 個人の専従者給与なら分かりますが、昨今の働き方改革等での労働法規上での雇用(労使)形態に身内をはめるのは無理があると思うので、どこに行っても公式な答えが見受けられない気がしています(配偶者への従業員給与は税法上のメリットばかりで、雇用の具体例/記載例は全く無いです)
> それとも労基の臨検入っても暗黙スルーなのでしょうか。。。
>
> 結局、税法上や実務実態は暗黙の了解で可能なので、税理士さん的にはしてやったりなメリットに思っているのかな・・という私なりな結論です。
> とはいえ顧問とは今は喧嘩したくないので・・・
> 同様なケースの方もいらっしゃるとかと思い、何か良い知恵や落とし所、具体的なアドバイスがいただけたらと思っています。
>
> 宜しくお願い致します。


おはようございます。私見ですが…
社長の妻をどうするかという事かと思います。
関与税理士から「みなし役員」についての説明はありましたでしょうか。
税法上みなし役員の場合は賞与の支給は難しくなります。
社長給与同様の定期同額の判断が必要になります。
従業員扱いであれば他の社員と同様の状況が必要でしょう。
パート雇用であればパートとしての状況ですね。
経験則ではみなし役員として定期同額の給与としていることが多かったですね。
関与税理士雇用を薦めていたとしても雇用の場合とみなし役員となった場合の両方の説明を受けられてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 事業主の配偶者を雇用した場合

著者村の長老さん

2021年04月29日 09:57

はしょって読みましたので、理解違いがあればお許しください。

現行非常勤役員の妻を雇用契約としたいとのこと。雇用契約ということは労働者となることですが、労基法には同居の親族のみの場合は労働者ではないとされています。他に親族以外の労働者はいますか。いればその人と労働条件等比較した場合、合理的な範囲内の差でしょうか。例えば一経理事務員なのに他の人は時給千円、奥さんは3千円というのではどうでしょうね。

税理士さんより従業員労働者)にせよ、との勧めがあるとのこと。その理由が明確には書かれていませんが、本当にそうしなければならないのでしょうか。節税のためだとは思いますが、労基署的にはほとんどブラックといっていいかもしれません。

Re: 事業主の配偶者を雇用した場合

著者ロウムさん

2021年04月29日 11:17

回答ありがとうございます。

> 関与税理士雇用を薦めていたとしても雇用の場合とみなし役員となった場合の両方の説明を受けられてはどうでしょうか。

当初に「みなし役員」については、やんわり注意喚起されまして。
私自身、みなしの危険性もなにも役員でよいじゃないかと反論しましたが受け付けてもらえませんでした。
その時は常勤役員での社会保険の適用を気にして拒否しているのかと思いました。

> 従業員扱いであれば他の社員と同様の状況が必要でしょう。
> パート雇用であればパートとしての状況ですね。

やはりそういった感じになってしまいますよね。。。
高齢の顧問さんなので、こちらが指摘するとすぐ否定します。
顧問の変更考えます。。。

ありがとうございました。

Re: 事業主の配偶者を雇用した場合

著者ロウムさん

2021年04月29日 11:30

長老様、回答ありがとうございます。

> いればその人と労働条件等比較した場合、合理的な範囲内の差でしょうか。例えば一経理事務員なのに他の人は時給千円、奥さんは3千円というのではどうでしょうね。

はい。面倒なので本当は2千円×40hとかにしたいのですが、家族以外いますので、社員の基礎時給に合わせなくてはと考えて落として考えたりしています。

> 税理士さんより従業員労働者)にせよ、との勧めがあるとのこと。その理由が明確には書かれていませんが、本当にそうしなければならないのでしょうか。節税のためだとは思いますが、労基署的にはほとんどブラックといっていいかもしれません。

節税一本だと思います。
設立時顧問なので、税理士感/味方感を出したいのかな・・・と思っています。
最初従業員は売上不明の為分かりますが、今なお頑なに否定されている理由がちょっと分からないのです。。
登記とかが面倒とか思われてるのかなとか感じたりしています。。。



Re: 事業主の配偶者を雇用した場合

著者ユキンコクラブさん

2021年04月29日 12:29

会社役員の妻に給与支給しているとのこと。。。この実態があるかないかでも大きく変わるでしょう。。。
一切出勤していないのに給与だけ払っている、役員にもなっていない=架空給与支払いと判断されることもあります。

会社役員登記されている)のであれば、非常勤役員、常勤役員の判断になります。
常勤役員であれば、給与額にかかわらず社会保険適用です。。。
非常勤役員であれば、通常社員と同様、3/4未満勤務等で社会保険該当、非該当が決まります。。。どちらにしても、取締役等の登記が必要です。。
役員給与であれば、代表取締役と同様の役員報酬支払条件となります。。。税理士さんに確認してください。

みなし役員登記されていないが、役員と同様に会社の営利、決算に大きくかかわっている場合も、役員同様の給与支払い条件となり、経費算入に引っかかってくる部分が出てくることがあります。。。

みなし役員と、通常従業員の堺が、家族の場合はっきりしていません。
はっきりさせるために、通常従業員(家族以外の従業員)と同様に出勤簿による出勤欠勤管理や、欠勤控除時間外労働賃金の支払い等があるか、、、など判断する材料が必要となります。。

会社の節税も大きくかかわってきます。
ご家族を「雇用」するのと、ご家族を「会社の仕事をさせる」のとでは、通常の社員を雇うことと同じにはならない。。。というところでしょうか。

税務に関する部分と、労務に関する部分が連動していませんので、税務署、年金事務所で法的な部分を確認してもよいでしょう。。

> 回答ありがとうございます。
>
> > 関与税理士雇用を薦めていたとしても雇用の場合とみなし役員となった場合の両方の説明を受けられてはどうでしょうか。
>
> 当初に「みなし役員」については、やんわり注意喚起されまして。
> 私自身、みなしの危険性もなにも役員でよいじゃないかと反論しましたが受け付けてもらえませんでした。
> その時は常勤役員での社会保険の適用を気にして拒否しているのかと思いました。
>
> > 従業員扱いであれば他の社員と同様の状況が必要でしょう。
> > パート雇用であればパートとしての状況ですね。
>
> やはりそういった感じになってしまいますよね。。。
> 高齢の顧問さんなので、こちらが指摘するとすぐ否定します。
> 顧問の変更考えます。。。
>
> ありがとうございました。

Re: 事業主の配偶者を雇用した場合

著者ロウムさん

2021年04月29日 18:55

ユキンコクラブ様、回答ありがとうございます。

> 会社役員の妻に給与支給しているとのこと。。。この実態があるかないかでも大きく変わるでしょう。。。

現場系零細ゆえ、事務的業務は妻しかいない状況なので、業務実態は後ろめたさも一切なく、本人含め会社として堂々としたものはあります。

> 会社役員登記されている)のであれば、非常勤役員、常勤役員の判断になります。 常勤役員であれば、給与額にかかわらず社会保険適用です。。。

設立当初、顧問は社会保険を気にしている感じでしたので、それが理由かとは思いましたが、常勤/非常勤の区分けとしては、現場業務(事業場が存在している)なので、経理事務と事業場業務に関わりようがなく、妻の常勤性や指揮命令の関わり度合いも常勤役員(例えば私)と同じであるとは逆に判断しようがないという認識ではいます。

在宅勤務、出勤制の無さや勤怠自由度、他社員の従事範疇とは明らかかつ責任ある別業務(経理事務)、会社関与、で、非常勤の整合かと思っています。

>はっきりさせるために、通常従業員(家族以外の従業員)と同様に出勤簿による出勤欠勤管理や、欠勤控除時間外労働賃金の支払い等があるか、、、など判断する材料が必要となります。。

ユキンコ様のズバリおっしゃる通りでして・・・・
普段、従業員雇用に関しては私は鉄壁な取組をしているほうだとは思います。
なので、その材料が用意できない旨を伝えたのですが、一向に取り組んでいただけない状況でして。
恐らく、顧問として良かれと思っての手法を指摘されてヘソを曲げてしまっているのか、登記してまでとか・・面倒なんだと思います。
私が何か、素人判断で明らかなるデメリットを提案しているのかと思い込むくらいでしたが、皆様方のご意見を頂戴している限り、特段、逸脱しているような事でもないのも確認できてきました。

> 税務に関する部分と、労務に関する部分が連動していませんので、税務署、年金事務所で法的な部分を確認してもよいでしょう。。

顧問の居る意味が分からなくなってきていますので、色々検討した方が良いのかもです。
ご意見ありがとうございました。

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