相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

コロナ功労金の仕訳について

著者 経理勉強者 さん

最終更新日:2021年04月28日 09:08

お世話になっております。

弊社もイオン様同様にコロナ功労金従業員に支給を考えております。

5月のGW明けに支給する予定でおり、現金で支給する事となりました。見舞金扱いではないので、5月の給与で課税します。締め日は10日〆、25日払いです。
先に現金で支払い(5/7)、給与計算で雇用保険所得税の為、支給額と控除で仮払金として計上するのですが、先に現金を準備するにあたり、この現金の仕訳の借方はどういった科目で起票するのが正しいのでしょうか。

給与の時は(借方)給与手当(貸方)仮払金※支給
     (借方)仮払金 (貸方)給与手当※控除
となると思うのですが、お教え頂ければ幸いにございます。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: コロナ功労金の仕訳について

著者tonさん

2021年04月28日 23:00

> お世話になっております。
>
> 弊社もイオン様同様にコロナ功労金従業員に支給を考えております。
>
> 5月のGW明けに支給する予定でおり、現金で支給する事となりました。見舞金扱いではないので、5月の給与で課税します。締め日は10日〆、25日払いです。
> 先に現金で支払い(5/7)、給与計算で雇用保険所得税の為、支給額と控除で仮払金として計上するのですが、先に現金を準備するにあたり、この現金の仕訳の借方はどういった科目で起票するのが正しいのでしょうか。
>
> 給与の時は(借方)給与手当(貸方)仮払金※支給
>      (借方)仮払金 (貸方)給与手当※控除
> となると思うのですが、お教え頂ければ幸いにございます。
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
名称は功労金でも実質見舞金であれば非課税となります。

新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、 次の3つの条件を満たす場合には、 所得税法上の非課税所得に該当します 。
① その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること【条件①】
② その見舞金の支給額が社会通念上相当であること 【条件②】
③ その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと 【条件③】

【条件①について】
➣ 緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者従業員等で次の いずれにも該当する者が支払を受けるもの (注)
・ 多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い業務に従事している者
・ 緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者
(注) 緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払を受けるものに限ります。

課税するには問題ありませんが非課税に該当するならあえて課税の必要もないのではと思われますので再度検討されてもいいのかなと思います。

さて仕訳についてですが
現金支給時
仮払金 / 資金 
給与支給時
給与 / 資金 
資金 / 仮払金
給与加算時は通常給与ですが控除時は仮払金の戻りとしなければ仮払金が0にはなりません。
後はご判断ください。
とりあえず。
 

Re: コロナ功労金の仕訳について

著者経理勉強者さん

2021年04月29日 07:46

削除されました

Re: コロナ功労金の仕訳について

著者経理勉強者さん

2021年04月29日 07:58

> > お世話になっております。
> >
> > 弊社もイオン様同様にコロナ功労金従業員に支給を考えております。
> >
> > 5月のGW明けに支給する予定でおり、現金で支給する事となりました。見舞金扱いではないので、5月の給与で課税します。締め日は10日〆、25日払いです。
> > 先に現金で支払い(5/7)、給与計算で雇用保険所得税の為、支給額と控除で仮払金として計上するのですが、先に現金を準備するにあたり、この現金の仕訳の借方はどういった科目で起票するのが正しいのでしょうか。
> >
> > 給与の時は(借方)給与手当(貸方)仮払金※支給
> >      (借方)仮払金 (貸方)給与手当※控除
> > となると思うのですが、お教え頂ければ幸いにございます。
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 名称は功労金でも実質見舞金であれば非課税となります。
>
> 新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、 次の3つの条件を満たす場合には、 所得税法上の非課税所得に該当します 。
> ① その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること【条件①】
> ② その見舞金の支給額が社会通念上相当であること 【条件②】
> ③ その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと 【条件③】
>
> 【条件①について】
> ➣ 緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者従業員等で次の いずれにも該当する者が支払を受けるもの (注)
> ・ 多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い業務に従事している者
> ・ 緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者
> (注) 緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払を受けるものに限ります。
>
> 課税するには問題ありませんが非課税に該当するならあえて課税の必要もないのではと思われますので再度検討されてもいいのかなと思います。
>
> さて仕訳についてですが
> 現金支給時
> 仮払金 / 資金 
> 給与支給時
> 給与 / 資金 
> 資金 / 仮払金
> 給与加算時は通常給与ですが控除時は仮払金の戻りとしなければ仮払金が0にはなりません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ご回答の程、誠にありがとうございました。ご教示頂いた見舞金の詳細も確認はしたのですが、①に対しての該当が薄く感じ、また後から指摘される可能性があるので、敢えて課税という処理を選択しています。もう少し考えてみます。重ね重ねありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP