相談の広場
最終更新日:2021年04月30日 15:28
表題の件について、障がいのある方を
7.5h× 4日 30h/週 勤務で雇用契約を交わしているのですが、
コロナの影響と祝日の関係で、月当たりの勤務時間が少なくなっていました。
所定労働時間としては、
4日/週 × 4週 = 16日間 なので 16日 × 7.5h= 120h/月
で、120と入力しています。
前年度分を参考にしたところ、ほぼ 120時間 前後で落ち着いていたのですが、
120を超えている・120に近いものが今回はほぼなく、一番少なくて 93.5時間 で...
申告申請書の入力中に、「判断の結果常用ではないため、雇用区分を短時間に変更して」といった内容のポップアップが出てしまったのですが、
常用で雇い入れしてるのに勝手に短時間という扱いにしてしまってよいのでしょうか。
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いつかいり 様
お返事いただき、ありがとうございます。
教えていただいたページを読んでみましたが、手引きではやはり意味が分かりませんでした。
他にも調べたり聞いたりして、もう少し考えてみます。
ありがとうございました。
> お手元に手引きがございますでしょうか。
>
> 障害者等のカウントにあたると思いますが、18頁の説明(引用しているページを含む)を読みください。
>
> 用語が錯綜しますが、常用とは無期又は1年こえる見込みの者を言い、ご疑問の区別は、常用の短時間労働者か短時間以外(いいかえると長時間?)の常用かの振り分けと思われます(短時間にも達しないものは含まない)。
>
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