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労務管理

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変形労働時間制の計算について

著者 ひめり さん

最終更新日:2021年05月02日 10:16

年度変わりから、変形労働時間制(1ヶ月)を導入する事になり、その計算方法についてお聞き致します。
28日160.0時間、29日165.7時間
30日171.4時間、31日177.1時間
この上記、171.4時間というのは171時間40分、165.7時間は166時間10分という事でしょうか?

4月は30日で、勤務時間が180時間32分の場合は、180.32時間-171時間40分=9時間32分になり、その9時間32分の残業手当を1.25で計算し支給したら良いのでしょうか?
また、深夜手当についてですが、22時10分まで勤務した場合、その10分間は1.50で計算するかと思いますが、その10分は労働時間から差し引いて計算してよろしいのでしょうか?

時給1000円の場合、1000÷60分=16.67
171H×1000=171000円
40分×16.67=667円、171667円
1000×1.25=1250円、1250÷60分=20.83
9H×1250=11250円
32分×20.83=667円、11917円
171667円+11917円=183584円支給
という計算方法でよろしいのでしょうか?
もし深夜残業した場合は、171.4時間を引く前に深夜残業時間を差し引いて計算したら良いのでしょうか?
いろいろ質問ばかりしてすみません。
よろしくお願い致します。

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Re: 変形労働時間制の計算について

著者ぴぃちんさん

2021年05月02日 10:49

こんにちは。

> この上記、171.4時間というのは171時間40分、165.7時間は166時間10分という事でしょうか?

そもそもの時間と分の計算が誤っていますよ。
1時間は60分です。
なので,
0.4時間というのは,24分です。
0.7時間というのは,42分です。


> 4月は30日で、勤務時間が180時間32分の場合は

貴社の4月における所定労働時間は何時間ですか?
1か月の変形労働時間制採用するのであれば,対象期間における労働時間を上限時間内にすることになります。
28日であれば160時間というのは,上限時間であり,これを超えて所定労働時間を決めてはいけないということになります。


> 180.32時間-171時間40分=9時間32分になり、その9時間32分の残業手当を1.25で計算し支給したら良いのでしょうか?

そのように時間外労働を計算してはいけません。
時間外労働については,
A.1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
B.1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(Aを除く)
C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(A,Bを除く)

A.B.C.のすべてを計算して時間外労働は計算します。
Cのみではいけません。


> もし深夜残業した場合は、171.4時間を引く前に深夜残業時間を差し引いて計算したら良いのでしょうか?

申し訳ないのですが,質問の意味がわかりません。
深夜業をおこなったのであれば,深夜業に対する割増賃金が必要であり,それが時間外労働にも該当するのであれば,加えて時間外労働としての割増賃金も必要です。
時間外労働賃金を支払えば,深夜労働賃金を支払わなくてもよい,などということはありません。

1か月単位の変形労働時間制を正しく理解できていないようですので,きちんと勤務表を作成すること,を含めての再確認をされてください。
1か月単位の変形労働時間制のルールが守られていないようであれば,1ヶ月単位の変形労働時間制とは認めてもらなくなってしまいますので,まずはルールを遵守した勤務スケジュールを設定されてください。

1か月単位の変形労働時間(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf



> 年度変わりから、変形労働時間制(1ヶ月)を導入する事になり、その計算方法についてお聞き致します。
> 28日160.0時間、29日165.7時間
> 30日171.4時間、31日177.1時間
> この上記、171.4時間というのは171時間40分、165.7時間は166時間10分という事でしょうか?
>
> 4月は30日で、勤務時間が180時間32分の場合は、180.32時間-171時間40分=9時間32分になり、その9時間32分の残業手当を1.25で計算し支給したら良いのでしょうか?
> また、深夜手当についてですが、22時10分まで勤務した場合、その10分間は1.50で計算するかと思いますが、その10分は労働時間から差し引いて計算してよろしいのでしょうか?
>
> 時給1000円の場合、1000÷60分=16.67
> 171H×1000=171000円
> 40分×16.67=667円、171667円
> 1000×1.25=1250円、1250÷60分=20.83
> 9H×1250=11250円
> 32分×20.83=667円、11917円
> 171667円+11917円=183584円支給
> という計算方法でよろしいのでしょうか?
> もし深夜残業した場合は、171.4時間を引く前に深夜残業時間を差し引いて計算したら良いのでしょうか?
> いろいろ質問ばかりしてすみません。
> よろしくお願い致します。
>

Re: 変形労働時間制の計算について

著者いつかいりさん

2021年05月02日 11:12



ぴぃちんさんと重なるところがりますが、

177.1時間といった数値は、次の計算式から求めた単位:時間の小数点部分です。

暦日数(28~31日)×40時間÷7日

小数点以下を分に換算したのと合わせて記載すると、

28日:160.0  160h0m
29日:165.714 165h42m
30日:171.428 171h25m
31日:177.142 177h08m


> 4月は30日で、勤務時間が180時間32分の場合は、180.32時間-171時間40分=9時間32分になり…

その方法で時間外労働を把握することが許されているのは、フレックスタイム制だけです。

1年単位、1カ月単位の変形労働時間制では、日、週、変形期間の各段階で時間外労働を把握します。

計算式流れは御社独自に構築されなければならないので、別途検証はかかせないでしょう。深夜部分については、時間外とは切り出さずにその深夜10分を係数0.25乗じる形がよろしいのではと考えます。

Re: 変形労働時間制の計算について

著者ひめりさん

2021年05月02日 12:46

いつかいりさん

ご返信いただきありがとうございます。
その計算はフレックスタイム制だけで、間違いなのですね。
教えていただきありがとうございます。
暦日数の時間についても、理解致しました。

変形労働時間の計算がイマイチ理解し難く、考えておりました。

1日8時間の場合、9時間働いたら1時間残業
週40時間の場合で、42時間働いたら2時間残業と確認していけば良いのでしょうか?
残業代の計算方法は、1日の残業時間を計算し、その合計残業時間を1.25かけて計算すれば良いのでしょうか?
通常の残業計算と同じように考えたらよろしいですか?
何度も質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願い致します。


>
>
> ぴぃちんさんと重なるところがりますが、
>
> 177.1時間といった数値は、次の計算式から求めた単位:時間の小数点部分です。
>
> 暦日数(28~31日)×40時間÷7日
>
> 小数点以下を分に換算したのと合わせて記載すると、
>
> 28日:160.0  160h0m
> 29日:165.714 165h42m
> 30日:171.428 171h25m
> 31日:177.142 177h08m
>
>
> > 4月は30日で、勤務時間が180時間32分の場合は、180.32時間-171時間40分=9時間32分になり…
>
> その方法で時間外労働を把握することが許されているのは、フレックスタイム制だけです。
>
> 1年単位、1カ月単位の変形労働時間制では、日、週、変形期間の各段階で時間外労働を把握します。
>
> 計算式流れは御社独自に構築されなければならないので、別途検証はかかせないでしょう。深夜部分については、時間外とは切り出さずにその深夜10分を係数0.25乗じる形がよろしいのではと考えます。
>

Re: 変形労働時間制の計算について

著者ひめりさん

2021年05月02日 13:11

ぴぃちんさん

ご返信いただきありがとうございます。
28日の160時間というのは、所定労働時間の上限時間なのですね。勘違いしておりました。
変形労働時間についていろいろと調べていましたが、イマイチ理解し難く悩んでいる所でした。
またいろいろと勉強して確認しながらするように致します。
教えていただきありがとうございました。



> こんにちは。
>
> > この上記、171.4時間というのは171時間40分、165.7時間は166時間10分という事でしょうか?
>
> そもそもの時間と分の計算が誤っていますよ。
> 1時間は60分です。
> なので,
> 0.4時間というのは,24分です。
> 0.7時間というのは,42分です。
>
>
> > 4月は30日で、勤務時間が180時間32分の場合は
>
> 貴社の4月における所定労働時間は何時間ですか?
> 1か月の変形労働時間制採用するのであれば,対象期間における労働時間を上限時間内にすることになります。
> 28日であれば160時間というのは,上限時間であり,これを超えて所定労働時間を決めてはいけないということになります。
>
>
> > 180.32時間-171時間40分=9時間32分になり、その9時間32分の残業手当を1.25で計算し支給したら良いのでしょうか?
>
> そのように時間外労働を計算してはいけません。
> 時間外労働については,
> A.1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
> B.1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(Aを除く)
> C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(A,Bを除く)
>
> A.B.C.のすべてを計算して時間外労働は計算します。
> Cのみではいけません。
>
>
> > もし深夜残業した場合は、171.4時間を引く前に深夜残業時間を差し引いて計算したら良いのでしょうか?
>
> 申し訳ないのですが,質問の意味がわかりません。
> 深夜業をおこなったのであれば,深夜業に対する割増賃金が必要であり,それが時間外労働にも該当するのであれば,加えて時間外労働としての割増賃金も必要です。
> 時間外労働賃金を支払えば,深夜労働賃金を支払わなくてもよい,などということはありません。
>
> 1か月単位の変形労働時間制を正しく理解できていないようですので,きちんと勤務表を作成すること,を含めての再確認をされてください。
> 1か月単位の変形労働時間制のルールが守られていないようであれば,1ヶ月単位の変形労働時間制とは認めてもらなくなってしまいますので,まずはルールを遵守した勤務スケジュールを設定されてください。
>
> 1か月単位の変形労働時間(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
>
>
>
> > 年度変わりから、変形労働時間制(1ヶ月)を導入する事になり、その計算方法についてお聞き致します。
> > 28日160.0時間、29日165.7時間
> > 30日171.4時間、31日177.1時間
> > この上記、171.4時間というのは171時間40分、165.7時間は166時間10分という事でしょうか?
> >
> > 4月は30日で、勤務時間が180時間32分の場合は、180.32時間-171時間40分=9時間32分になり、その9時間32分の残業手当を1.25で計算し支給したら良いのでしょうか?
> > また、深夜手当についてですが、22時10分まで勤務した場合、その10分間は1.50で計算するかと思いますが、その10分は労働時間から差し引いて計算してよろしいのでしょうか?
> >
> > 時給1000円の場合、1000÷60分=16.67
> > 171H×1000=171000円
> > 40分×16.67=667円、171667円
> > 1000×1.25=1250円、1250÷60分=20.83
> > 9H×1250=11250円
> > 32分×20.83=667円、11917円
> > 171667円+11917円=183584円支給
> > という計算方法でよろしいのでしょうか?
> > もし深夜残業した場合は、171.4時間を引く前に深夜残業時間を差し引いて計算したら良いのでしょうか?
> > いろいろ質問ばかりしてすみません。
> > よろしくお願い致します。
> >

Re: 変形労働時間制の計算について

著者いつかいりさん

2021年05月02日 14:59

> 1日8時間の場合、9時間働いたら1時間残業

所定8時間の日に、実働9時間 → 日の時間外1時間

> 週40時間の場合で、42時間働いたら2時間残業と確認していけば良いのでしょうか?

所定40時間の週に、日で時間外としなかった実労働時間が42時間 → 週の時間外2時間

> 残業代の計算方法は、1日の残業時間を計算し、その合計残業時間を1.25かけて計算すれば良いのでしょうか?

「日」と「週」と「変形期間の総枠超え」の3種の時間外合計をです。

以上は法定で、それを上回る就業規則の規定であれば、その計算にそっての残業代支払いとなります。

Re: 変形労働時間制の計算について

著者ひめりさん

2021年05月05日 21:42

いつかいりさん

お忙しい中ご返信いただきありがとうございます。
変形労働時間は「日」「週」「総枠超え」でしなければいけないのですね。

4月は30日として、土日休みの場合、1日7時間勤務・週35時間の場合(時給1000の場合)で、
例えば勤務時間
1日木7時間、2日金7時間、3日土曜休み
週にして14時間、

4日日曜休み、5日月7時間、6日火7時間、7日水7時間30分、8日木7時間10分、9日金7時間、10日土曜休み、週にして35時間40分で時間外なし。

11日日曜休み、12日月8時間、13日火7時間、14日水8時間11分、15日木7時間9分、16日金有給、17日土曜休み、週30時間20分。
その内14日は8時間を超えているので、11分は時間外になると言うことで良いのでしょうか?
また有給を取得した場合も元々は週35時間で決められているので、35時間を元に計算して良いのでしょうか?

18日日曜休み、19日月8時間、20日火8時間、21日水7時間、22日木9時間、23日金8時間、24日土曜4時間、週44時間。
その内22日は9時間勤務で8時間超えているので1時間は時間外、24日も8時間は超えてないが、週40時間を超えているので4時間が時間外になるという事で良いのでしょうか?

25日日曜4時間、26日月4時間(早退)、27日火7時間、28日水8時間、29日祝日休み、30日金8時間
、週31時間。25日引いたら週27時間。
この場合、日曜に休日出勤した場合も週の時間に含めて良いのでしょうか?それとも休日出勤は別で計算したら良いでしょうか?

1ヶ月で見たら155時間(25日引いたら151時間)で30日の171.40時間内には収まっているので時間外はなし。
時間外11分+1時間+4時間=5時間11分になるかと思いますが、ここからどの様に計算したら良いのでしょうか?普通に5時間11分の時間外を計算したら良いのでしょうか?
また、171.40時間を超えた場合の計算はどのようになるのでしょうか?

いろいろと質問ばかりして申し訳ございません。よろしくお願い致します。




> > 1日8時間の場合、9時間働いたら1時間残業
>
> 所定8時間の日に、実働9時間 → 日の時間外1時間
>
> > 週40時間の場合で、42時間働いたら2時間残業と確認していけば良いのでしょうか?
>
> 所定40時間の週に、日で時間外としなかった実労働時間が42時間 → 週の時間外2時間
>
> > 残業代の計算方法は、1日の残業時間を計算し、その合計残業時間を1.25かけて計算すれば良いのでしょうか?
>
> 「日」と「週」と「変形期間の総枠超え」の3種の時間外合計をです。
>
> 以上は法定で、それを上回る就業規則の規定であれば、その計算にそっての残業代支払いとなります。
>

Re: 変形労働時間制の計算について

著者いつかいりさん

2021年05月06日 19:21

見落としているかもしれませんが、

1日の週、
4日の週、いずれもそのとおり

◆11日の週

4/14 8:11 → 11分時間外

> また有給を取得した場合も元々は週35時間で決められているので、35時間を元に計算して良いのでしょうか?

何の計算でしょう。所定労働時間に対し働いた分、いかに賃金支払うかは、御社の規定に従ってください。

◆18日の週

4/22 9:00 → 1時間時間外
4/18~24 日で時間外としなかった労働時間累計は43時間(8+8+7+8+8+4)ですので、週時間外は3時間です。


◆25日の週

4/25 4:00 法定休日をどのように規定してあるかで、違ってきます。法定休日労働にあたるのでしたら、この時間外計算に含まず、1.35倍割増賃金支払に回します。

法定休日にあたらないとして続けます。

この週所定労働日4日所定労働時間28時間、実働31時間。週40時間(ではなく6日で比例按分した34時間27分)超える部分がないので、週の時間外労働なし。

この月実働155時間、うち日で時間外とした時間(1:11)、週で時間外とした時間(3:00)引いた150時間49分に、30日の月の総枠時間171.428時間超えた部分なし。

法定の時間外が4:11に対し2割5分増し賃金支払い。法が要求、義務付けているのはここまで。あとは所定労働時間、所定超え法定超えてない時間、年休取得日、早退控除等は、御社の規定に従っての支払となります。

Re: 変形労働時間制の計算について

著者うみのこさん

2021年05月07日 09:04

横から失礼します。

そもそも、この例なら、月単位変形労働時間制の意味がないのでは?
所定労働時間で、1日8時間もしくは週40時間を超えることがあると思いますので、そういう時間設定で質問されるほうが理解しやすいかと思います。

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