相談の広場
給与チェックをしていたところ分からなくなってしまったので教えてください。
(例)
月~土8時間(休憩1h)労働の人がいます。※基本給1,000円とします。
月8:30ー18:00(8.5h)0.5hの残業
火 〃
水 〃
木 〃
金8:30ー19:30(10h)2hの残業
土8:30ー17:30(8h)
この労働の場合、残業時間は4hになり残業手当は基本給×1.25=5,000円で計算しますよね?
週で計算すると52hになり12hの40時間超え手当(15,000円)をつけなければならないと思うのですが、重複して残業手当を支給するのでしょうか。
また、1日の残業代か週40h超の残業代はどちらで支給するのが正しいのでしょうか。
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こんにちは。
> 月~土8時間(休憩1h)労働の人がいます。※基本給1,000円とします。
> この労働の場合、残業時間は4hになり残業手当は基本給×1.25=5,000円で計算しますよね?
ある週がたまたまそのような労働になったのでしょうか。
それとも,週6日,1日8時間の契約なのでしょうか。もし,契約であれば労働基準法を守っていない契約になります。。。法を遵守してください。
たまたまその週がということであれば,所定休日に出勤させたということか,別の週と振替休日で対応しした結果でしょうか。。
その方が,週5日,1日8時間の労働契約として,
1日における8時間を超過する労働に対しては時間外の割増賃金を
週においては40時間を超過する労働に対しては時間外の割増賃金を
支払うことになりますが,1日で超過とした分と週の超過した分で重複してはカウントはしません。
その方の契約内容が不明ですが,法定休日が日曜日であると仮定して,週5日1日8時間(週40時間)の契約としてであれば,時間外労働時間は12時間になります。
週4日とかの契約であれば法定内残業が生じていることになりますし,変形労働時間制を採用されている場合には,時間外労働の考え方は異なってきます。
> 給与チェックをしていたところ分からなくなってしまったので教えてください。
> (例)
> 月~土8時間(休憩1h)労働の人がいます。※基本給1,000円とします。
> 月8:30ー18:00(8.5h)0.5hの残業
> 火 〃
> 水 〃
> 木 〃
> 金8:30ー19:30(10h)2hの残業
> 土8:30ー17:30(8h)
> この労働の場合、残業時間は4hになり残業手当は基本給×1.25=5,000円で計算しますよね?
> 週で計算すると52hになり12hの40時間超え手当(15,000円)をつけなければならないと思うのですが、重複して残業手当を支給するのでしょうか。
> また、1日の残業代か週40h超の残業代はどちらで支給するのが正しいのでしょうか。
>
> 給与チェックをしていたところ分からなくなってしまったので教えてください。
> (例)
> 月~土8時間(休憩1h)労働の人がいます。※基本給1,000円とします。
> 月8:30ー18:00(8.5h)0.5hの残業
> 火 〃
> 水 〃
> 木 〃
> 金8:30ー19:30(10h)2hの残業
> 土8:30ー17:30(8h)
> この労働の場合、残業時間は4hになり残業手当は基本給×1.25=5,000円で計算しますよね?
> 週で計算すると52hになり12hの40時間超え手当(15,000円)をつけなければならないと思うのですが、重複して残業手当を支給するのでしょうか。
> また、1日の残業代か週40h超の残業代はどちらで支給するのが正しいのでしょうか。
>
こんばんは。横からですが…
下記情報があります。
法定労働時間については、1日8時間と1週間40時間という2つの時間に基づく規制が、同時に存在しています。
そこで、これらが重複する場面において、どちらの時間を優先して時間外労働を把握し、割増賃金を支払うべきかが問題となります。
⁂-時間外労働の時間数は、「1週間ごと」に把握し、割増賃金の支払の有無を判断する。
⁂-ある週において、1日8時間、または、1週40時間のいずれかを超える場合には、その「超えた時間数の多い(長い)方」の時間外労働をもとに割増賃金を計算する。
日々の8時間超分の1週間分の累積と1週間の40時間超分を比較し多い方で支払うという事です。
⁂-法定休日労働をした場合は、法定休日にかかる割増率(35%)に基づき割増賃金を計算し、その時間は1週間40時間の法定労働時間に含めない。
書かれている週6日8時間ですと休日の問題も起こりえますので参考までに。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > ご回答有難うございます。
> 超えた時間数が多い方ですと、この場合は40時間超えの12hですのでそちらを優先するという考え方で合っておりますでしょうか。
>
こんにちは。
参考事例です
Aさんの勤務時間
月:8時間
火:8時間
水:8時間
木:8時間
金:8時間
土:8時間
日:休み
一週間計:48時間
超勤は8時間…週40時間超分 日単位は0時間
Bさんの勤務時間
月:9時間
火:10時間
水:5時間
木:10時間
金:9時間
土:休み
日:休み
1週間計:43時間 日単位超勤6時間
超勤は6時間…週時間より日単位の方が多い
まず日単位の超勤時間を集計し1週間の総労働時間の40時間超を計算し多い方で支給することになります。
後はご判断ください。
とりあえず。
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