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労務管理

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シフト制パート従業員の有給賃金について

著者 おはぎ さん

最終更新日:2021年05月03日 08:12

初めて相談させていただきます。

パート従業員の有給賃金の計算について教えていただきたいです。

昨年4月入社で10月から有給が発生しました。
パートの勤務形態が時給制、シフト制で1日の時間数と1週間の出勤日数もバラバラです。

平均賃金で支払うことに決めたのですが、過去3か月賃金総額÷総歴日数で計算したところ、有給日額がかなり低かったこともあり、代表に相談し、直近3か月の総勤務時間÷総勤務日数×時給で支払うことにしました。

ですが、これでよいのかどうか不安でいます。

また、この計算で決めた有給賃金額はいつまで有効なのでしょうか?
従業員の有給取得する日が決まったら、毎回計算しなおすのでしょうか?

従業員が全員パートで現在9名ということもあり、就業規則をまだ完成させていません。現在作成中ではありますが、就業規則有給休暇をどう支払うか記載していれば、大丈夫なのでしょうか?


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Re: シフト制パート従業員の有給賃金について

著者ぴぃちんさん

2021年05月03日 08:46

おはようございます。

平均賃金は,原則としては「過去3か月賃金総額÷総歴日数」で計算しますが,最低保証額を下回る場合には最低保証額での支払いを行うことになります。

最低保証額:
(総額)÷(労働日数)×0.6

貴社が規定した「直近3か月の総勤務時間÷総勤務日数×時給」についてはおそらく時間外の割増賃金休日割増賃金を3か月間に支払っていないのであれば,平均賃金の額を上回っているとは思いますが,平均賃金(最低保証額も)を上回っていることは確認しておいてください。
上回っているのであれば,問題はありません。

平均賃金は,過去3か月間の暦日数賃金で判断することになり,給与計算において締切がある場合締切日ごとで区切って直近の3か月を判断することになります。


平均賃金(神奈川労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html



> 初めて相談させていただきます。
>
> パート従業員の有給賃金の計算について教えていただきたいです。
>
> 昨年4月入社で10月から有給が発生しました。
> パートの勤務形態が時給制、シフト制で1日の時間数と1週間の出勤日数もバラバラです。
>
> 平均賃金で支払うことに決めたのですが、過去3か月賃金総額÷総歴日数で計算したところ、有給日額がかなり低かったこともあり、代表に相談し、直近3か月の総勤務時間÷総勤務日数×時給で支払うことにしました。
>
> ですが、これでよいのかどうか不安でいます。
>
> また、この計算で決めた有給賃金額はいつまで有効なのでしょうか?
> 従業員の有給取得する日が決まったら、毎回計算しなおすのでしょうか?
>
> 従業員が全員パートで現在9名ということもあり、就業規則をまだ完成させていません。現在作成中ではありますが、就業規則有給休暇をどう支払うか記載していれば、大丈夫なのでしょうか?
>

Re: シフト制パート従業員の有給賃金について

著者うみのこさん

2021年05月03日 09:05

まず、同一の内容で2回投稿されていますので、片方削除されることをお勧めします。
就業規則がまだないというところは置いておくと、

有給の計算方法については、
平均賃金を支払う方法
②通常の賃金を支払う方法
労使協定を結んだ場合の例外として認められる
健康保険法の標準報酬日額を支払う方法

の3種類があります。
これは最低限の基準なので、これ以上支払えばいい。ということになります。
おっしゃっている計算式は、結局、賃金総額÷総勤務日数となりますので、問題はありません。
この方法をとるのでしたら、有給取得のたびに計算し直すことになります。

計算し直すのが手間なら、②の通常の賃金を支払う方法がおすすめです。
有給をとる日の勤務時間に合わせて、賃金を支払います。
例えば、勤務時間が6時間の日に有給を取ったら、6時間分の、
8時間の日に有給を取ったら、8時間分の賃金を支払います。

Re: シフト制パート従業員の有給賃金について

著者おはぎさん

2021年05月03日 10:46

ぴぃちんさん、お返事ありがとうございます。

基本的な内容だと思いますが、賃金の事務がはじめての事でわからないことが多く、丁寧に教えていただき、とても勉強になりました。

> おはようございます。
>
> 平均賃金は,原則としては「過去3か月賃金総額÷総歴日数」で計算しますが,最低保証額を下回る場合には最低保証額での支払いを行うことになります。
>
> 最低保証額:
> (総額)÷(労働日数)×0.6
>
> 貴社が規定した「直近3か月の総勤務時間÷総勤務日数×時給」についてはおそらく時間外の割増賃金休日割増賃金を3か月間に支払っていないのであれば,平均賃金の額を上回っているとは思いますが,平均賃金(最低保証額も)を上回っていることは確認しておいてください。
> 上回っているのであれば,問題はありません。

最低補償額は確認済みだったので、安心しました。


> 平均賃金は,過去3か月間の暦日数賃金で判断することになり,給与計算において締切がある場合締切日ごとで区切って直近の3か月を判断することになります。


給与の締め日が基準になっているんですね。ホームページを参考に有給休暇賃金計算に役立てたいと思います。
ありがとうございました。




>
> 平均賃金(神奈川労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
>
>
>
> > 初めて相談させていただきます。
> >
> > パート従業員の有給賃金の計算について教えていただきたいです。
> >
> > 昨年4月入社で10月から有給が発生しました。
> > パートの勤務形態が時給制、シフト制で1日の時間数と1週間の出勤日数もバラバラです。
> >
> > 平均賃金で支払うことに決めたのですが、過去3か月賃金総額÷総歴日数で計算したところ、有給日額がかなり低かったこともあり、代表に相談し、直近3か月の総勤務時間÷総勤務日数×時給で支払うことにしました。
> >
> > ですが、これでよいのかどうか不安でいます。
> >
> > また、この計算で決めた有給賃金額はいつまで有効なのでしょうか?
> > 従業員の有給取得する日が決まったら、毎回計算しなおすのでしょうか?
> >
> > 従業員が全員パートで現在9名ということもあり、就業規則をまだ完成させていません。現在作成中ではありますが、就業規則有給休暇をどう支払うか記載していれば、大丈夫なのでしょうか?
> >

Re: シフト制パート従業員の有給賃金について

著者おはぎさん

2021年05月03日 11:07

うみのこさん、お返事ありがとうございます。


> まず、同一の内容で2回投稿されていますので、片方削除されることをお勧めします。

ご指摘、ありがとうございます。確認不足でした。


> 就業規則がまだないというところは置いておくと、
>
> 有給の計算方法については、
> ①平均賃金を支払う方法
> ②通常の賃金を支払う方法
> 労使協定を結んだ場合の例外として認められる
> ③健康保険法の標準報酬日額を支払う方法
>
> の3種類があります。
> これは最低限の基準なので、これ以上支払えばいい。ということになります。
> おっしゃっている計算式は、結局、賃金総額÷総勤務日数となりますので、問題はありません。
> この方法をとるのでしたら、有給取得のたびに計算し直すことになります。


やはり、その都度計算することになるんですね。
確かに手間で、教えていただいたように、勤務時間にあわせて支払えれば良いのですが、週の勤務しない日に、有給日として出された場合は、勤務時間をどちらにあわせるとよいのか迷います。
短い勤務時間に合わせれば、損になり、長い勤務時間に合わせれば、得になります。

有給の賃金の計算方法は、全従業員統一した方が良いのでしょうか?
固定時間のパート従業員は、通常の賃金。シフト制の場合は、平均賃金と分けても良いのでしょうか?


> 計算し直すのが手間なら、②の通常の賃金を支払う方法がおすすめです。
> 有給をとる日の勤務時間に合わせて、賃金を支払います。
> 例えば、勤務時間が6時間の日に有給を取ったら、6時間分の、
> 8時間の日に有給を取ったら、8時間分の賃金を支払います。

Re: シフト制パート従業員の有給賃金について

著者tonさん

2021年05月03日 14:53

こんにちは。横からですが…

> > 有給の計算方法については、
> > ①平均賃金を支払う方法
> > ②通常の賃金を支払う方法
> > 労使協定を結んだ場合の例外として認められる
> > ③健康保険法の標準報酬日額を支払う方法
> >
> > の3種類があります。
> > これは最低限の基準なので、これ以上支払えばいい。ということになります。
> > おっしゃっている計算式は、結局、賃金総額÷総勤務日数となりますので、問題はありません。
> > この方法をとるのでしたら、有給取得のたびに計算し直すことになります。
>
>
> やはり、その都度計算することになるんですね。
> 確かに手間で、教えていただいたように、勤務時間にあわせて支払えれば良いのですが、週の勤務しない日に、有給日として出された場合は、勤務時間をどちらにあわせるとよいのか迷います。
> 短い勤務時間に合わせれば、損になり、長い勤務時間に合わせれば、得になります。
>
> 有給の賃金の計算方法は、全従業員統一した方が良いのでしょうか?
> 固定時間のパート従業員は、通常の賃金。シフト制の場合は、平均賃金と分けても良いのでしょうか?
>

パート有給給与経験則では契約時給で計算していました。
契約金額ですからクレームもトラブルも発生しませんし本人も納得できます。
言われている「勤務のない週」というのはどういう状況でしょうか。
シフト表に勤務表記していない日を有給とするという事でしょうか。
元々勤務のない日に有休は使用できません。
シフト作成時に有休希望を組み込むという事でしょうか。
であればその日の労働時間分の給与を支払うことになります。
週の勤務のない日で有給取得が可能であれば契約時間分になろうかと思いますが
勤務のない週というのがもう少しわかればまた違う内容になるでしょう。
とりあえず。

Re: シフト制パート従業員の有給賃金について

著者おはぎさん

2021年05月03日 21:46

tonさん、ありがとうございます。


> こんにちは。横からですが…
>
> > > 有給の計算方法については、
> > > ①平均賃金を支払う方法
> > > ②通常の賃金を支払う方法
> > > 労使協定を結んだ場合の例外として認められる
> > > ③健康保険法の標準報酬日額を支払う方法
> > >
> > > の3種類があります。
> > > これは最低限の基準なので、これ以上支払えばいい。ということになります。
> > > おっしゃっている計算式は、結局、賃金総額÷総勤務日数となりますので、問題はありません。
> > > この方法をとるのでしたら、有給取得のたびに計算し直すことになります。
> >
> >
> > やはり、その都度計算することになるんですね。
> > 確かに手間で、教えていただいたように、勤務時間にあわせて支払えれば良いのですが、週の勤務しない日に、有給日として出された場合は、勤務時間をどちらにあわせるとよいのか迷います。
> > 短い勤務時間に合わせれば、損になり、長い勤務時間に合わせれば、得になります。
> >
> > 有給の賃金の計算方法は、全従業員統一した方が良いのでしょうか?
> > 固定時間のパート従業員は、通常の賃金。シフト制の場合は、平均賃金と分けても良いのでしょうか?
> >
>
> パート有給給与経験則では契約時給で計算していました。
> 契約金額ですからクレームもトラブルも発生しませんし本人も納得できます。
> 言われている「勤務のない週」というのはどういう状況でしょうか。
> シフト表に勤務表記していない日を有給とするという事でしょうか。

''週の勤務しない日''というのは、例えば、週3~4日出勤のかたが、週3日出勤し、出勤しない日に有休を取るという場合です。
シフト作成時に有休希望を出してもらい、シフトを組みます。
シフトの労働時間がバラバラで、なおかつ3日とも労働時間が違ったり、特に固定の契約時間を決めていないので、やはり、平均賃金がよいのかと思っていますが…。

病気で休んだ日を有休にするなら、働く予定だった時間数を有休賃金にできますが、毎日違う労働時間で前もって有休希望を取る場合に悩んでしまいます。


> 元々勤務のない日に有休は使用できません。
> シフト作成時に有休希望を組み込むという事でしょうか。
> であればその日の労働時間分の給与を支払うことになります。
> 週の勤務のない日で有給取得が可能であれば契約時間分になろうかと思いますが
> 勤務のない週というのがもう少しわかればまた違う内容になるでしょう。
> とりあえず。
>

Re: シフト制パート従業員の有給賃金について

著者tonさん

2021年05月04日 01:44

こんばんは。

>
> ''週の勤務しない日''というのは、例えば、週3~4日出勤のかたが、週3日出勤し、出勤しない日に有休を取るという場合です。
> シフト作成時に有休希望を出してもらい、シフトを組みます。
> シフトの労働時間がバラバラで、なおかつ3日とも労働時間が違ったり、特に固定の契約時間を決めていないので、やはり、平均賃金がよいのかと思っていますが…。
>
> 病気で休んだ日を有休にするなら、働く予定だった時間数を有休賃金にできますが、毎日違う労働時間で前もって有休希望を取る場合に悩んでしまいます。
>
>

有休希望を組み込んだとしてもその日出勤したとすると何時間勤務になるのかは決まっているのではないでしょうか。
であればその時間分の有給給料となると思います。
それとも有給使用日の勤務時間が決まっていないのでしょうか。
であれば元々が勤務日ではないことになりませんか?
有休を組み込んだシフトであっても元々の勤務時間は発生します。
でなければ出勤日ではなく休日ですから有給は使用できません。
まず有休のないシフトを作成し各日の勤務時間を確定させる必要があるように思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: シフト制パート従業員の有給賃金について

著者おはぎさん

2021年05月04日 06:31

tonさん、アドバイスありがとうございました。
細かい指摘を頂いて、とても参考になりました。

有休希望のないシフトを作成してから、希望日を聞く方法を代表に提案してみようと思います。

その方が手間も省け、従業員からのクレームも少ないのではないかと思いました。


> こんばんは。
>
> >
> > ''週の勤務しない日''というのは、例えば、週3~4日出勤のかたが、週3日出勤し、出勤しない日に有休を取るという場合です。
> > シフト作成時に有休希望を出してもらい、シフトを組みます。
> > シフトの労働時間がバラバラで、なおかつ3日とも労働時間が違ったり、特に固定の契約時間を決めていないので、やはり、平均賃金がよいのかと思っていますが…。
> >
> > 病気で休んだ日を有休にするなら、働く予定だった時間数を有休賃金にできますが、毎日違う労働時間で前もって有休希望を取る場合に悩んでしまいます。
> >
> >
>
> 有休希望を組み込んだとしてもその日出勤したとすると何時間勤務になるのかは決まっているのではないでしょうか。
> であればその時間分の有給給料となると思います。
> それとも有給使用日の勤務時間が決まっていないのでしょうか。
> であれば元々が勤務日ではないことになりませんか?
> 有休を組み込んだシフトであっても元々の勤務時間は発生します。
> でなければ出勤日ではなく休日ですから有給は使用できません。
> まず有休のないシフトを作成し各日の勤務時間を確定させる必要があるように思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

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