相談の広場
去年9月の標準報酬決定で1等級上がった従業員がいたのですが、実際の本人の控除金額を以前のままで変更し忘れてしまっており、今年の3月まできてしまいました。
7か月にわたり、一等級下の社会保険を徴収していたため、従業員本人には事情を正直に話して追加徴収させてもらおうとおもっています。
月に1400円くらいの差なので合計1万円くらいの追加徴収になりそうです。
年末調整をまたいでいますので再年調が必要かと覚悟していましたが、外のサイトで、少額であれば再年調はしなくてもよくて、今年度分に社会保険の科目で追加徴収処理をしたらいいと書かれているものを見つけました。これは本当でしょうか?
去年の提出した年末調整書類と比べると300円還付金が増えるようでして、あとは住民税関係も影響しそうですが、今年で調整で大丈夫でしょうか?本人が自ら確定申告をしなければいけないとサイトで見かけたため、負担をかけさせたくないのでできれば再年調せずの方向でいけたらありがたく思っています。
ぜひお知恵をお貸しください、よろしくお願いいたします。
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> 去年9月の標準報酬決定で1等級上がった従業員がいたのですが、実際の本人の控除金額を以前のままで変更し忘れてしまっており、今年の3月まできてしまいました。
> 7か月にわたり、一等級下の社会保険を徴収していたため、従業員本人には事情を正直に話して追加徴収させてもらおうとおもっています。
> 月に1400円くらいの差なので合計1万円くらいの追加徴収になりそうです。
> 年末調整をまたいでいますので再年調が必要かと覚悟していましたが、外のサイトで、少額であれば再年調はしなくてもよくて、今年度分に社会保険の科目で追加徴収処理をしたらいいと書かれているものを見つけました。これは本当でしょうか?
> 去年の提出した年末調整書類と比べると300円還付金が増えるようでして、あとは住民税関係も影響しそうですが、今年で調整で大丈夫でしょうか?本人が自ら確定申告をしなければいけないとサイトで見かけたため、負担をかけさせたくないのでできれば再年調せずの方向でいけたらありがたく思っています。
> ぜひお知恵をお貸しください、よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…
原則論で言いますと年調再計算になります。
また確定申告での是正と言いますが源泉票自体の記載額が違っている場合は年調以外に対応する方法はありません。
少額といいますが不足額1万程度が少額と言えるかどうかは少々疑問です。
手間を考えると今年分として不足徴収するのも方法ですが本人に再年調する場合と今年の分とする場合と両方説明して選択してもらうのも方法でしょう。
⁂-不足分を加算し再年調の結果、所得税還付となる。
⁂-今年度分として加算し年調とする。
個人的には再年調する額でしょうか。
現実的対応を考えるなら今年度処理でしょうね。
気になるのは今時期まで金額の不足に気づかなかったことですね。
納付時の案分はどのように確認されていたのでしょうか。
1,000以上も差額があればどこかで確認できる額ではないかとも思います。
引き落ち時の確認作業方法の見直しも必要かと思います。
参考までにとある会計士のサイトより
(1) 当年の社会保険料を誤ったケース
当年の社会保険料の誤りは、社会保険料誤りを精算した当年の年末調整により正しい所得税の計算がおこなわれます。
(2) 過去の年から社会保険料を誤ったケース
年末調整の期限(1月31日)内であれば、年末調整の再計算をおこない源泉徴収票等を提出しなおすことになります。しかし、年末調整期限を超えた場合は速やかに年末調整をやり直し、確定申告をしている職員であれば所得税額の変更により修正申告(もしくは更正の請求)が必要となります。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 去年9月の標準報酬決定で1等級上がった従業員がいたのですが、実際の本人の控除金額を以前のままで変更し忘れてしまっており、今年の3月まできてしまいました。
> 7か月にわたり、一等級下の社会保険を徴収していたため、従業員本人には事情を正直に話して追加徴収させてもらおうとおもっています。
> 月に1400円くらいの差なので合計1万円くらいの追加徴収になりそうです。
> 年末調整をまたいでいますので再年調が必要かと覚悟していましたが、外のサイトで、少額であれば再年調はしなくてもよくて、今年度分に社会保険の科目で追加徴収処理をしたらいいと書かれているものを見つけました。これは本当でしょうか?
> 去年の提出した年末調整書類と比べると300円還付金が増えるようでして、あとは住民税関係も影響しそうですが、今年で調整で大丈夫でしょうか?本人が自ら確定申告をしなければいけないとサイトで見かけたため、負担をかけさせたくないのでできれば再年調せずの方向でいけたらありがたく思っています。
> ぜひお知恵をお貸しください、よろしくお願いいたします。
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私見ですが、
社会保険控除は、本人が支払った年の控除となりますので、、本人から控除した年の年末調整に対応するかと思います。
例えば、国民年金の場合、数年分まとめて支払った場合については、支払った年の控除となりますので、会社が社会保険を控除した年の年末調整で対応すれば良いかと思います。
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