相談の広場
いつも大変お世話になっております。
この度育児休業が明けて職場へ復帰した従業員がいるのですが、
平常の勤務時間から少し時間を変更してほしいとの依頼がありました。
平常の勤務時間
9:00~18:00(休憩1時間)
変更希望の時間
9:15~17:45(休憩1時間)
弊社の就業規則では時間短縮勤務制度は「6時間勤務とする」と
記載してあるのですが、本人が働きたいと希望しており
上記のような朝15分遅く、夕方15分早いという時間で相談されました。
時間短縮は必ず6時間以内におさめないといけないのでしょうか?
また、調べていくうちに「育児時間」という1歳未満の子を持つ女性従業員全てに適用される制度も存在することを知りました。
(1日2回、各30分の育児時間を会社に請求できるというもの)
時間短縮制度を適用した場合、30分働かない分ノーワークノーペイの原則に従って給与は減ってしまうのですが、代わりに育児時間の制度を使用すれば子が1歳になるまでは給与も変わらず働けるのでは…と、2つの制度を見てふと考えてしまいました。
この解釈は間違っているのでしょうか?
文章が読み取れず情けないのですが、どなたかご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> この度育児休業が明けて職場へ復帰した従業員がいるのですが、
> 平常の勤務時間から少し時間を変更してほしいとの依頼がありました。
>
> 平常の勤務時間
> 9:00~18:00(休憩1時間)
>
> 変更希望の時間
> 9:15~17:45(休憩1時間)
>
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> 弊社の就業規則では時間短縮勤務制度は「6時間勤務とする」と
> 記載してあるのですが、本人が働きたいと希望しており
> 上記のような朝15分遅く、夕方15分早いという時間で相談されました。
> 時間短縮は必ず6時間以内におさめないといけないのでしょうか?
>
> また、調べていくうちに「育児時間」という1歳未満の子を持つ女性従業員全てに適用される制度も存在することを知りました。
> (1日2回、各30分の育児時間を会社に請求できるというもの)
>
> 時間短縮制度を適用した場合、30分働かない分ノーワークノーペイの原則に従って給与は減ってしまうのですが、代わりに育児時間の制度を使用すれば子が1歳になるまでは給与も変わらず働けるのでは…と、2つの制度を見てふと考えてしまいました。
> この解釈は間違っているのでしょうか?
> 文章が読み取れず情けないのですが、どなたかご教授いただけると助かります。
「時間短縮勤務」は、育児介護休業法に定められた制度で、3歳未満の子を養育する従業員は、申請することによって利用できます。
一方、「育児時間」は、労働基準法に定められた制度で、1歳未満の子を養育する女子従業員が申出によって利用できるものです。
いずれも、従業員の申請にもとづきますから、一方だけにするか、両方同時にするかは従業員が決めます。
「時間短縮勤務」について、規定上6時間勤務としている以上、従業員が希望する7時間30分勤務を認める必要はありません。もちろん、規定の定め以外の勤務時間を認めても、法的には問題ありませんが、今後、規定外の希望がいろいろ出てきた場合、その対応に苦慮することになる可能性は否定できません。考えどころです。
短縮した時間及び育児時間は働いていませんから、その時間について賃金を支給しないとするのは法的に問題ありませんが、貴社の規定ではどうなっているのでしょうか。
短時間勤務と、育児時間について賃金の支給はどうなっているのでしょうか?
ノーワークノーペイであれば、育児時間においても、無給は可能です。
短時間勤務は賃金減、育児時間は有給であれば、どちらを選択するかは労働者の判断になりますが、両方の適用を受けることができる場合は、両方を適用することになります。。。よって、短時間勤務で就労時間2時間短縮プラス30分×2回の育児時間による就労が可能。。。実労働5時間勤務ということもあり得ます。
育児時間を請求できるのは、1歳未満の子の育てている女性労働者に限られます。請求するのは、始業開始から30分でも、終業時刻前30分でも、就労時間内でもOKですので、請求された時間に与えることになります。
育児短時間勤務は、子が3歳になるまで、性別問わず請求及び取得可能です。
また、勤務時間短縮ですので、始業時刻を遅くすることと、終業時刻を早めることを目的としているため中抜けは認められていません。
制度の趣旨を確認して、有効活用されるとよいでしょう。。。
> いつも大変お世話になっております。
>
> この度育児休業が明けて職場へ復帰した従業員がいるのですが、
> 平常の勤務時間から少し時間を変更してほしいとの依頼がありました。
>
> 平常の勤務時間
> 9:00~18:00(休憩1時間)
>
> 変更希望の時間
> 9:15~17:45(休憩1時間)
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> 弊社の就業規則では時間短縮勤務制度は「6時間勤務とする」と
> 記載してあるのですが、本人が働きたいと希望しており
> 上記のような朝15分遅く、夕方15分早いという時間で相談されました。
> 時間短縮は必ず6時間以内におさめないといけないのでしょうか?
>
> また、調べていくうちに「育児時間」という1歳未満の子を持つ女性従業員全てに適用される制度も存在することを知りました。
> (1日2回、各30分の育児時間を会社に請求できるというもの)
>
> 時間短縮制度を適用した場合、30分働かない分ノーワークノーペイの原則に従って給与は減ってしまうのですが、代わりに育児時間の制度を使用すれば子が1歳になるまでは給与も変わらず働けるのでは…と、2つの制度を見てふと考えてしまいました。
> この解釈は間違っているのでしょうか?
> 文章が読み取れず情けないのですが、どなたかご教授いただけると助かります。
> どうぞよろしくお願いいたします。
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> 「時間短縮勤務」は、育児介護休業法に定められた制度で、3歳未満の子を養育する従業員は、申請することによって利用できます。
> 一方、「育児時間」は、労働基準法に定められた制度で、1歳未満の子を養育する女子従業員が申出によって利用できるものです。
> いずれも、従業員の申請にもとづきますから、一方だけにするか、両方同時にするかは従業員が決めます。
>
> 「時間短縮勤務」について、規定上6時間勤務としている以上、従業員が希望する7時間30分勤務を認める必要はありません。もちろん、規定の定め以外の勤務時間を認めても、法的には問題ありませんが、今後、規定外の希望がいろいろ出てきた場合、その対応に苦慮することになる可能性は否定できません。考えどころです。
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> 短縮した時間及び育児時間は働いていませんから、その時間について賃金を支給しないとするのは法的に問題ありませんが、貴社の規定ではどうなっているのでしょうか。
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プロを目指す卵 様
ご回答ありがとうございます。
時間短縮勤務と勤務時間の違いを教えていただいてありがとうございます。
確かに社員によって時間を変えてしまうと後々収拾がつかなくなりそうです…。
就業規定には本制度を適用した時の賃金については労務提供のなかった時間分を控除する、と記載されてありました。
大事な部分を読み飛ばしたまま相談してしまい恥ずかしく思います。
控除の件については就業規定に従い、本人へ申請書を渡して選んでもらうことにします。
ご教授いただきありがとうございました。
> 短時間勤務と、育児時間について賃金の支給はどうなっているのでしょうか?
> ノーワークノーペイであれば、育児時間においても、無給は可能です。
> 短時間勤務は賃金減、育児時間は有給であれば、どちらを選択するかは労働者の判断になりますが、両方の適用を受けることができる場合は、両方を適用することになります。。。よって、短時間勤務で就労時間2時間短縮プラス30分×2回の育児時間による就労が可能。。。実労働5時間勤務ということもあり得ます。
>
> 育児時間を請求できるのは、1歳未満の子の育てている女性労働者に限られます。請求するのは、始業開始から30分でも、終業時刻前30分でも、就労時間内でもOKですので、請求された時間に与えることになります。
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> 育児短時間勤務は、子が3歳になるまで、性別問わず請求及び取得可能です。
> また、勤務時間短縮ですので、始業時刻を遅くすることと、終業時刻を早めることを目的としているため中抜けは認められていません。
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> 制度の趣旨を確認して、有効活用されるとよいでしょう。。。
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ユキンコクラブ 様
ご回答いただきありがとうございます。
育児時間もノーワークノーペイであれば無給でも問題がないのですね。
回答を拝見させていただいた後にもう一度就業規則を確認したところ、
育児短時間勤務と別途で育児時間についても控除する旨の記載があり、
勝手に焦って読み飛ばしまでしていたことを恥ずかしく思います。
制度について理解し、従業員へ申告書等を渡そうと思います。
ご教授いただきありがとうございました。
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