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経費?備品科目の判定について教えてください。

著者 小梅ちゃん さん

最終更新日:2021年05月06日 15:43

この度、社内の4部屋のブラインドを新しくすることにしました。
見積りを見ると合計で50万円くらいになりました。
そこで、悩んでいるのが備品(固定資産)なのか消耗品なのか分からず、悩んでおります。
1枚当たりでみると2万円ぐらいで、全部で17か所で別途工賃・処分費用が計上されております。
1部屋当たりだと、3~5枚です。
出来たら、一括で経費で落としたいんですが、どんなもんなんでしょうか?

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Re: 経費?備品科目の判定について教えてください。

著者うみのこさん

2021年05月06日 16:23

少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm

その中で、カーテンの場合は部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定するとされています。
ブラインドの付き方にもよるでしょうが、同様に一部屋ごとに本体・工賃の合計が10万円未満かどうかを判定するのがいいのではないでしょうか。

また、処分費用については、一時の費用修繕費等)として認容されることが多いかと思いますが、確定的なことについては税理士や税務署にお尋ねください。

Re: 経費?備品科目の判定について教えてください。


ブラインドを購入した場合の勘定科目は、消耗品費or備品費か備品(資産)になります。

窓に付けるブラインド、一室の仕切りとするブラインド、廉価なものからかなり高価なものまであると思います。そのどれも、1つ当たりの金額で消耗品費or備品費か備品(資産)の判定をするか、総額で判定をするかは微妙なところだと思います。

個人的には、1つ当たりで判定して問題ないものと考えますが、一応、税務署か税理士に相談するようにして下さい。

なお、資産となった場合の耐用年数ですが、室内装飾品に該当することから、
金属製のものであれば15年、その他のものであれば8年となります。

カーテン、座布団、寝具その他これらに類する繊維製品ですと3年ですので、
3年になるのではという考え方もあるかも知れませんが、こちらにつきましては、あくまで繊維製品の話ですので、該当しません。

また、建物付属設備とする考え方もあるかも知れませんが、ブラインドは移動することもできることから建物付属設備にも該当しないものとすることもあります。

どちらにせよ、資産として計上するようなケースでは、税務署か税理士に相談した方がいいと思います。

1つ当たりで判定すれば、10万円未満なのか、それ以上なのかでも判断は分かれます。

Re: 経費?備品科目の判定について教えてください。

著者tonさん

2021年05月06日 20:59

> この度、社内の4部屋のブラインドを新しくすることにしました。
> 見積りを見ると合計で50万円くらいになりました。
> そこで、悩んでいるのが備品(固定資産)なのか消耗品なのか分からず、悩んでおります。
> 1枚当たりでみると2万円ぐらいで、全部で17か所で別途工賃・処分費用が計上されております。
> 1部屋当たりだと、3~5枚です。
> 出来たら、一括で経費で落としたいんですが、どんなもんなんでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
経験則ではブラインド本体と工賃を合わせた額で1枚あたりの単価を計算し、処分費は古い分ですから経費処理しました。
1枚単価が判れば1部屋使用枚数を1くくりとして10万以上かどうかで固定資産か修繕かで判断しました。
耐用年数はカーテンと同様の3年です。
確かに繊維製品ではありませんがカーテンと同様の役割ですから3年でいいでしょうと管轄税務署にも確認した覚えがありますが税務署によっては異なる判断もあるでしょう。
10万以上でも即時償却や一括償却等経費化出来る手立てもありますので検討されるといいでしょう。
償却については管轄税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

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