相談の広場
平日は残業をしないで、終業時間に合わせて帰宅して、
終わらない仕事は休日に出勤して片付けるというのは問題ないことでしょうか?
(育児や介護で残業ができないといった理由のない職員です)
固定残業をつけているため、平日に残業した場合は固定残業に吸収されて終わりなのですが、休日出勤した場合には振替休日が取得できる、ということに違和感があります。
(同じ労働時間でも、平日残業より休日勤務した方が得になってしまう)
平日に残業するよう、こちらから強制することはできないですよね?
とすると仕事が残っている場合、平日に残業しようが、休日に勤務しようが、その職員の自由になるのでしょうか??
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こんにちは。 内情を把握していないので、余計なことを書いている部分があるかと思いますので、予めご容赦ください。
残業というのは会社が指示しておこなわせていると考えてください。
本人が希望したとして、会社が承認したのであれば、結果として、その日に残業して業務をさせず、休日に出勤させて業務を行うように会社が指示したと考えてみてください。
>平日に残業した場合は固定残業に吸収されて終わりなのです
所定休日の労働に対して(時間外労働)も固定残業代に含まれない賃金設定でしょうか。
平日の残業のみに限定した固定残業代なのであれば、そもそもの平日の残業を拒否している社員に対して、固定残業代を支払うようにしたこと自体が問題であったとは思いますが、今更でしょうね。。
>休日出勤した場合には振替休日が取得できる
休日1日出勤した場合とか、条件がありませんか。
条件を満たしているのであれば、取得させる規定は会社が設定したといえますね。
なお、所定休日の労働をした結果、勤務日にお休みをとり、結果としてまた時間外労働をしなければならないのであれば、失礼ながら人員が足りていないのではありませんか。
> 平日に残業するよう、こちらから強制することはできないですよね?
> (育児や介護で残業ができないといった理由のない職員です)
平日の残業がどのくらいあるのかわかりませんが、結果として業務が遂行できないのであれば、定時で必ず帰らなければならない人を残業が必要な職場に配置していることが妥当かどうかを含めて、人員の数や配置の検討もおこなうことが望ましいかと思います。
> 平日は残業をしないで、終業時間に合わせて帰宅して、
> 終わらない仕事は休日に出勤して片付けるというのは問題ないことでしょうか?
> (育児や介護で残業ができないといった理由のない職員です)
>
> 固定残業をつけているため、平日に残業した場合は固定残業に吸収されて終わりなのですが、休日出勤した場合には振替休日が取得できる、ということに違和感があります。
> (同じ労働時間でも、平日残業より休日勤務した方が得になってしまう)
>
> 平日に残業するよう、こちらから強制することはできないですよね?
> とすると仕事が残っている場合、平日に残業しようが、休日に勤務しようが、その職員の自由になるのでしょうか??
こんにちは。
時間外労働については、基本的な条件が存在します。
つまり、
「時間外・休日労働に関して就業規則の一般的な規定(「業務上必要があれば三六協定の範囲内で時間外休日労働を命じうる」等)が存在するとき、それが労働契約の内容となっていれば、労働者は使用者の命令により時間外・休日労働を行う義務を負う。
時間外・休日労働に関して就業規則の一般的な規定(「業務上必要があれば三六協定の範囲内で時間外休日労働を命じうる」等)が存在するとき、それが労働契約の内容となっていれば、労働者は使用者の命令により時間外・休日労働を行う義務を負う。」としています。
社員個人が決めるのではなく、業務の進捗状況とを考えたうえ、その業務の責任者の権限で為すことが必要です。
社員個人が決めることとは考えることはないでshプ。
> 平日は残業をしないで、終業時間に合わせて帰宅して、
> 終わらない仕事は休日に出勤して片付けるというのは問題ないことでしょうか?
> (育児や介護で残業ができないといった理由のない職員です)
仕事の内容にもよると思いますが、、
どうしても、休日でないと処理できない(翌日にならないと仕事ができない)状態なのかどうかでしょ。。。
通常、仕事の流れでできる場合は、そのまま時間外労働をしていくことになると思いますが、、その判断や指示は会社側にありますよね。。
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> 固定残業をつけているため、平日に残業した場合は固定残業に吸収されて終わりなのですが、休日出勤した場合には振替休日が取得できる、ということに違和感があります。
> (同じ労働時間でも、平日残業より休日勤務した方が得になってしまう)
振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えておく制度で、
休日労働した=振替休日ができることにはなりません。
休日と労働日を振り替えられるのは会社側からの通知等により行います。
従業員が勝手に振り替えられるものではありません。
また、振り替えられたことによって労働日になった日は、通常所定労働日となりますので、割増賃金は発生しない、、、ということになります。
代休制度と混同されることが多いですが、貴社の場合、代休制度だと思います。。なお代休制度は労基法に規定された制度ではありませんので会社ごとの規定によって運用されることになります。
あと、少し心配になったのですが、
休日出勤について、会社に自由に出入りできるのでしょうか?
安全面や防犯等を考えると、会社責任者が必ず出勤して休日労働における勤怠管理が必要になると思いますが、、、どうされているのでしょ?
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> 平日に残業するよう、こちらから強制することはできないですよね?
> とすると仕事が残っている場合、平日に残業しようが、休日に勤務しようが、その職員の自由になるのでしょうか??
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