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労務管理

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健康診断二次検査対象者への周知方法

著者 メントス さん

最終更新日:2021年05月08日 22:38

はじめまして。
健康診断の要二次検査者への周知方法の質問です。
500人ほどの社員がおり、その過半数は二次検査対象者です。
例年は対象者個人に対し、検査結果と合わせて個別で二次検査の受診勧奨のお知らせをしていましたが、本年度より、
業務効率化を図るため、対象者名をリスト化し、
これを社内文書として回覧し周知するという方法に切り替えたいと
担当者より相談がありました。
どの項目で二次検査にあたるかの記載はなく、一次検査で異常がありましたので
二次検査を受けてくださいという内容です。
これは二次検査の対象者のみではなく全社員が回覧物、掲示等で見ることができます。
私としては、二次検査対象となること自体が個人情報にあたると
考え、よろしくないように思うのですが、いかがでしょうか。
是非をご教示くださいますようお願いします。
できましたら根拠もお教えいただけますと、大変ありがたいです。

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Re: 健康診断二次検査対象者への周知方法

著者ぴぃちんさん

2021年05月09日 09:50

おはようございます。 私見です。

健康診断の結果については,個人情報に該当します。検査結果における,「要二次検査」「要受診」という項目も個人情報に該当すると考えますので,その方法で周知するのであれば,すくなくとも受診者全員の同意を得ておくことが必要かと思います。

そもそもの健康診断の結果について,どのように個人に配布されるのですか。1人1人に配るのであれば,二次検診の案内も同時に配る今までの方法で問題なさそうで,今回の方法がどのように効率化されているのかがはっきりしていますでしょうか。



> はじめまして。
> 健康診断の要二次検査者への周知方法の質問です。
> 500人ほどの社員がおり、その過半数は二次検査対象者です。
> 例年は対象者個人に対し、検査結果と合わせて個別で二次検査の受診勧奨のお知らせをしていましたが、本年度より、
> 業務効率化を図るため、対象者名をリスト化し、
> これを社内文書として回覧し周知するという方法に切り替えたいと
> 担当者より相談がありました。
> どの項目で二次検査にあたるかの記載はなく、一次検査で異常がありましたので
> 二次検査を受けてくださいという内容です。
> これは二次検査の対象者のみではなく全社員が回覧物、掲示等で見ることができます。
> 私としては、二次検査対象となること自体が個人情報にあたると
> 考え、よろしくないように思うのですが、いかがでしょうか。
> 是非をご教示くださいますようお願いします。
> できましたら根拠もお教えいただけますと、大変ありがたいです。

Re: 健康診断二次検査対象者への周知方法

著者うみのこさん

2021年05月09日 18:55

ぴぃちんさんと同様の意見です。

根拠としては、以下のガイドラインがあります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000167762.pdf
この中で、事業者が実施した健康診断の結果は要配慮個人情報に該当することが例示されています。
一次検査で異常があったという事実が健診の結果に当たるかは議論があるかもしれませんが、個人的には健診結果の一部に当たると思います。

Re: 健康診断二次検査対象者への周知方法

著者boobyさん

2021年05月10日 15:14

> はじめまして。
> 健康診断の要二次検査者への周知方法の質問です。
> 500人ほどの社員がおり、その過半数は二次検査対象者です。
> 例年は対象者個人に対し、検査結果と合わせて個別で二次検査の受診勧奨のお知らせをしていましたが、本年度より、
> 業務効率化を図るため、対象者名をリスト化し、
> これを社内文書として回覧し周知するという方法に切り替えたいと
> 担当者より相談がありました。
> どの項目で二次検査にあたるかの記載はなく、一次検査で異常がありましたので
> 二次検査を受けてくださいという内容です。
> これは二次検査の対象者のみではなく全社員が回覧物、掲示等で見ることができます。
> 私としては、二次検査対象となること自体が個人情報にあたると
> 考え、よろしくないように思うのですが、いかがでしょうか。
> 是非をご教示くださいますようお願いします。
> できましたら根拠もお教えいただけますと、大変ありがたいです。

働き方改革の一環として平成31年4月1日に労働安全衛生法が改正され、健康情報取り扱い規程を策定することが、すべての企業に対して義務化されました。運用的には個人情報取り扱い規程とだぶるのですが、健康情報に関しては産業医衛生管理者など特殊な立場で関わる人がいるため、個別に策定する必要があります。この改正において、健康情報は一般社員が閲覧できる情報ではないことが明示されています。従って掲示やファイル添付メールのような方法で二次検査を促すことは違法です。

健康情報取り扱い規程については策定の手引きが厚労省から配布されています。アドレスを貼付しますので参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf

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