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労務管理

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有期労働契約の雇止めについて

著者 camino さん

最終更新日:2021年05月10日 11:13

労働者の立場です。有期労働契約の雇止めについて相談させて下さい。これまでの所派遣元派遣先は基本的に雇止めについての非を認めていないので、今後、労働審判等を検討しています。派遣元派遣先の雇止めの決定が否定できるものか参考程度でも結構ですので、ご教示お願い致します。

とある派遣元を通して、派遣先で4年弱勤務しました。正確には1年6か月、2年3ヶ月それぞれ3ヶ月更新を継続し、就業条件明示書上別契約ですが、間を開かず(むしろ元の就業条件明示書の契約期間中に新たな事業所での勤務期間があります。)同じ派遣元から同じ派遣先の別の事業所に勤務していました。職種も同じです。
担当していた業務は、臨時的なものではなく恒常的な基幹的な内容です。通常の企業であれば、資格手当が支給される業務でしたが、派遣社員である故か不明ですが、その支給はありませんでした。責任の重さという意味においては、社員同等であったと考えられると思います。

労契法19条1号の反復更新の状況については上記の通りです。同条2号については、直接上司から更新についての話はなかったものの、関連する部署の役職者(複数)から3年程度辛抱すれば~というような趣旨の発言がありました。また直属の上司(指揮命令者)が私の雇止めを切り出したのではない事もわかっています。また、同期入社の派遣社員2名がいずれも正規登用されています。(うち1名は同職種)また、派遣先の経営状況は、決していいとは言えない状況ではあったものの、私の雇止めの話が決定後すぐに後任(新規採用)が決定して、在職中に引継ぎ業務を行った事等から整理解雇にはあたらないと考えます。

また、契約更新の手続が形骸化していたとまでは言えるかわかりませんが、退職後確認したところ、いつの時点からか判明していませんが、派遣元派遣先とも私の契約期間を誤認しており、その結果、本来の契約期間満了より1月早く、契約期間の途中での契約終了となっていたことを派遣元派遣先も認めました。この1月分については、退職の時点で残っていた有休消化と言う形で清算しています。この契約更新時期のズレは、少なくとも半年以上は継続しており、私も契約が更新されさえすればいいと考えていたので、在職中は、指摘しませんでした。

雇止めの理由については、客観的な判断基準に基づく内容であるとの説明がなされておらず、具体性に乏しく、あくまで、派遣先の主観的な判断としか思えない内容でした。

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Re: 有期労働契約の雇止めについて

こんにちは。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、企業トップの方々も、経営環境など見据えてお話しの派遣社員、契約社員解雇に応じざるを得ないことが多発してます。
お話しのご本人のお考えて会社の方の考え方にも相当の差異があるかもしれません。
ただ、派遣元派遣先とがその対応をどのように取っていたかにも問題があるかもしれません。。
一度お尋ねになってはいかがですか。
添付しました、弁護士の方、派遣、契約社員などの解雇等に関して企業内での問題解消等への解説をされてますHpがあります。
お読みになあって、その状況下での企業の対応が道の要であったか一度確認してみてください。

弁護士 沼口 格氏 解説
ホーム>人事労務
派遣社員・契約社員解雇や雇止め|違法にならないための会社側の注意点
https://tsl-magazine.com/category04/dismissal-of-temporary-staff/#i-5


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