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従業員株主と従業員持株会

著者 flying_toasters さん

最終更新日:2021年05月11日 14:21

掲題に付き、従業員株主従業員持株会に一定組み入れられないことは日本証券業協会のガイドラインにより定められています。
ここで質問なのですが、従業員株主が自社の株式を取得した分はそのまま、別途持株会に加入し拠出金を出していくことは可能なのでしょうか。

この根拠資料も含めご回答いただけると助かります。

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Re: 従業員株主と従業員持株会

flying_toasters さん こんにちは

上場会社と非公開会社との持株会制度の点について混同されているように思いますがいかがでしょうか。

まずは、上場会社であれば持株分は時価での倍菜緒で成り立ちます。
非公開会社の場合、もし従業員退職等で持株の買い取り請求が生じた場合には買取価格等で両者間での不一致が生じるなどとして訴訟等に至るケースもあります。
通例ですが、非公開会社の場合、退職時には持ち株の買取価格を持株会規約等で取り決めておくことがほとんどです。
上場会社の場合、持ち株会参加者は単位株になりますと単位部分を引取り、上昇時には市場で売却するなどもしています。
話が長くなりますから、ご参考になると思いまして下記Hpをまずは拝読してください。

ご参考Hpです。
ビジネス・ソリューション株式会社Hp
従業員持ち株会 ~未上場会社
http://www.business-sol.jp/article/16252661.html

Re: 従業員株主と従業員持株会

著者flying_toastersさん

2021年05月12日 10:50

安芸ノ国さん
ご回答ありがとうございます。

今回のケースですと、上場会社の従業員持株会で、自社株式の取扱となります。
質問は「売買できるか否か」という点ではなく、ざっくばらんに申しますと「従業員が自社株を所有したまま、別で持株会に加入できますか」ということです。
理屈では「できる」と予想しております。

引き続きよろしくお願いいたします。

Re: 従業員株主と従業員持株会

著者boobyさん

2021年05月12日 11:08

> 安芸ノ国さん
> ご回答ありがとうございます。
>
> 今回のケースですと、上場会社の従業員持株会で、自社株式の取扱となります。
> 質問は「売買できるか否か」という点ではなく、ざっくばらんに申しますと「従業員が自社株を所有したまま、別で持株会に加入できますか」ということです。
> 理屈では「できる」と予想しております。
>
> 引き続きよろしくお願いいたします。

横入り失礼いたします。ハンドルネームは懐かしいですね。

さて、実例をもとに回答すると、「可能ではあるが、社員の自覚に任せる部分があることは否めず、会社はインサイダーリスクを抱えることになる」だと思います。

当社では中途入社社員の入社時に、すでに当社株式を保有している場合は保有株式を組み入れて持株会に加入してほしい、と要望(あくまで要望)しています。このシステムは数年前からで、インサイダー取引のリスク防止です。現在はそうではなくても、人事異動等によりインサイダー情報を手に入れられるポジションに着いた場合、持株会メンバーだと会社のコントロールが効きますが、市場取引だと社員の自覚がない限り、インサイダーのリスクが伴います。

現在当社では持株会以外で当社およびグループ会社の株式を購入する場合は、自分がインサイダーではないことを確認し、インサイダーになった場合は売買を行わないよう指導しています。法律的には問題ありませんが、社員教育が必要だと思います。

Re: 従業員株主と従業員持株会

著者flying_toastersさん

2021年05月12日 12:29

boobyさん
ご回答ありがとうございます。

なるほど、やはり可能ですね。
なお、インサイダーになりえる役職者、担当部署、従業員は社内において株式取扱規程で制限を設けたりJ-IRISSに登録しおりますので、ご指摘の点からは切離して考えております。
福利厚生の一環という側面は認識しつつ、会社としては自由経済という観点から基本的に個人が所有する自社株の売買禁止など、強制できないと考えており、そのため持株会に強制加入という施策もとらない方向です。)

以上、ありがとうございました。

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