相談の広場
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従業員1000人以上の規模の会社で、
社保担当は、おひとりですか?
前任者はいらっしゃらないとのことですが、先輩や上司はいらっしゃいますよね。。
どう対応するかは会社で相談できるはずです(報、連、相)
納得されなかった従業員への対応について、上司からはアドバイスなどはもらえないのでしょうか?
新人教育ができないのに、他の従業員へ納得のいく説明ができるとは思えませんが。。。
社会保険は、原則、強制加入です。
よって、従業員の希望で入ったり入らなかったりするのではなく、該当する従業員がすべて強制加入手続きを行うこととになります。納得するとかしないとかではなく、資格取得のみ(選択の余地なし)、、、と説明するべきでしょう。
判断基準は原則、労働契約内容によります。
たまたま祝日が多くて賃金が満たなかった、、は該当しません。
諸事情によって欠勤日が多かったのも考慮しません。
また、働いた結果も考慮しません。資格取得条件は見込みのみで判断します。
既に過去の実績がありますし、今後も同様の条件で働くのであれば強制加入です。。最悪、2年間のさかのぼり加入もあり得ます。。。その際は、保険料負担も2年分です。。。
扶養の範囲ではなく、資格取得基準が該当するかしないかの説明をしましょう。。
なお、健康保険(国年3号)と所得税にかかる扶養制度は別物ですので、別々に判断してください。
それでも資格取得したくないというのであれば、労働条件を変更(時間等を少なくする)しかありません。。
また、社会保険加入において、手取りが減ってしまう事については、労働時間増加させる等で対応ができる、、、など3パターンの労働条件を明示するとよいかもしれません、、御社の規模だと人件費もバカにならないと思いますが、、、
①現状の労働条件のまま社会保険適用
②労働条件変更(低下)により、雇用保険の資格喪失(週20時間未満になる)、および社会保険は未加入のまま
③社会保険加入を条件に、労働条件向上(賃金アップ又は労働時間増加)
先輩、上司、所属長にご相談を。。。
はじめまして。
>
> 職員の雇用契約書の管理を担当してからまだ数ヶ月で、どのように対応するべきか日々悩みながら対応をしています。
>
> 今回は、扶養範囲内を希望している非常勤職員の社会保険についてご相談をさせていただければと思います。
>
> 現在、私が勤めている職場は
> 従業員数1,000人超、社会保険適用となる要件はすべて満たしているため
> 週20時間以上、賃金88,000円以上(年収106万以上)の職員は社会保険の加入をしなければいけない。
> という認識で現在、対応しております。
>
> 本来、最低賃金改正の際などに
> しっかりと対応しておくべきだった
> と思うのですが、前回の改正の際に
> 見直しがされておらず、契約更新のタイミングで職員それぞれの契約内容の確認と保険への加入など、しっかり確認をしていきました。
>
> その中で、数人、週の勤務時間は20時間以上、賃金も88,000円を超えている。という職員がいるが、社保の加入ができていない方がいることが判明しました。
>
> ですので、今回それぞれに説明をして
> このままの労働条件でいくならば加入になること、引き続き扶養範囲内を希望されるのであればそれにあわせて条件を変更しなければいけないということを伝えました。
>
> しかし、この数年、同じ賃金、同じ労働条件で勤務をしていてなんの問題もなかったのになぜこのタイミングで加入しなければいけないのか、納得されないことが多々あります。
> 会社として加入をしなければいけないことは説明してそこへの理解は示してくれますが、本人たちからすると、祝日や家庭の事情で契約通りの日数働けない月もたくさんあり、88,000円を超えていない月もたくさんある。年収にしても106万は超えていないのだからこのままでいいのでは。と言われてしまいます。
>
> 私自身、この分野の仕事は初めてであり元々対応していた方もいまは在籍しておらず
> 自分自身で勉強しながら対応していますが
> なかなか納得してもらえる回答の仕方や根拠が伝えられず、困っています。
>
> また、契約内容上でみると社保加入の要件を満たしているが、実際の賃金でみると満たしていないので社保は加入しなくてもいい。
> というルールなどはあるのでしょうか。
>
> とても長く分かりにくい質問で申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
>
>
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