相談の広場
お世話になります。
労働組合の過半数の基準について伺いたいです。
従業員が100人おり、うち60人が正規・非正規の常勤職員、
40人はアルバイトです。
労働組合の加入対象は、常勤職員のみとしており、
今まで、組合に55人加入しており、
就業規則変更時の交渉先は、組合でした。
ここ最近、退会者が立て続き、
加入者が45人になりました。
(数字はダミーです。)
上司は、常勤職員の過半数を占めているので、
手続き等これまでと変わらずで良いといっています。
(過去を遡ると、そのようにしていたようです)
労働組合の加入者を制限しているのは、
弊社組合内部の決まりであり、
本来対象としてはアルバイト含む全従業員で、
45人だと過半数労組にならないのでは?と疑問です。
アルバイトはみなさん週2日程度の勤務なのですが、
雇用保険対象外の短時間勤務者は含まなくても良い等
何かあるのでしょうか。
不勉強で申し訳ありません。
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> お世話になります。
> 労働組合の過半数の基準について伺いたいです。
>
> 従業員が100人おり、うち60人が正規・非正規の常勤職員、
> 40人はアルバイトです。
> 労働組合の加入対象は、常勤職員のみとしており、
> 今まで、組合に55人加入しており、
> 就業規則変更時の交渉先は、組合でした。
> ここ最近、退会者が立て続き、
> 加入者が45人になりました。
> (数字はダミーです。)
>
> 上司は、常勤職員の過半数を占めているので、
> 手続き等これまでと変わらずで良いといっています。
> (過去を遡ると、そのようにしていたようです)
> 労働組合の加入者を制限しているのは、
> 弊社組合内部の決まりであり、
> 本来対象としてはアルバイト含む全従業員で、
> 45人だと過半数労組にならないのでは?と疑問です。
> アルバイトはみなさん週2日程度の勤務なのですが、
> 雇用保険対象外の短時間勤務者は含まなくても良い等
> 何かあるのでしょうか。
>
> 不勉強で申し訳ありません。
【誤解を招く書き方があったので訂正しています。】
労働組合は組合員に一定の基準を設けます。通常は雇用条件(正社員、パート、アルバイト)ということが多いです。正社員には正社員として会社に対する意見があり、パートにはパートの意見があるはずで、それがぶつかった場合、組合では調整が難しくなるからです。例えば正社員がベースアップ、パート従業員が雇用の維持を争点とした場合、組合では調整できないと思われます。会社にどちらか一方にしろって言われてもできませんから。
御社の場合は正社員の組合なのではないでしょうか。正社員の過半数が労組に加入しているので、この場合対応は問題はないと思われます。ただし労組は正社員の過半数代表であり、全従業員の過半数代表にはなりませんから、パートさんへの手続きはまた別途(基本的には個人単位)になると思います。
大きな企業だと、正社員の組合、パート労働者の組合、契約社員の組合と3つ労組があったりします。それぞれの雇用条件に応じて会社側と(団体)交渉する必要があるからです。
質問内容にそって回答します。就業規則制定、変更の手続きにおける意見聴取する相手の過半数労側代表資格の質問でしょう。まず肝心なのは、企業全体の過半数でなく、事業所ごとの過半数です。ここでは1企業単一事業所の質問として回答続けます。
いつも意見聞いていた労働組合が、事業所の労働者数過半数割れしてしまった場合、意見を聞き労基署に届出る法定の事務手続き違反となり、刑事処罰の対象となります。意見をきいて制定または変更した就業規則の有効無効については民事上の別問題、この質問と直接関係しませんので、割愛します。
就業規則の制定、変更内容がパートにかかわる部分についても、事業所の過半数代表に意見聞くことで法を満たします。逆に正社員にかかわるだけだからという理由で、事業所の正社員過半数組織組合に訊いても法を満たしません。なお、パートにかかわる部分については、パートの過半数に意見聞くことが「努力義務」として規定してます(有期労働者についても同じ)が、法定の義務は、その事業所の所属労働者(正社員、パート、有期を問わず)全労働者数の過半数を占める組織組合、なければ労働者過半数代表を選出させて意見を聞くことになります(法定義務と並行して努力義務も講じるイメージになります)。よって、事業所において就業規則制定(変更)に際し、意見表明する事業所過半数労働者代表選出を促す手続きを欠いていることになります。
また事業所労働者全体のカウントですが、「常時10人以上」の常時とは、日ごとの出勤者数ではなく、全員月払いならその給与支払いを受ける雇用者数(ある短期間限定で臨時に雇入れる人を含まず、ある月たまたま出勤数0で支払0円でも含む。出向受け入れ、在籍のまま送り出しも両方含む。)ととらえればいいでしょう。
なお、ご質問の就業規則よりも36協定他結んで施行中の労使協定があるなら、過半数資格を失った以降、当該組合と締結した協定は発効していなことになります。こちらの方が、使用者の刑事処罰に直結するので重大事でしょう。
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