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休業手当および雇用調整助成金について

著者 hsgw さん

最終更新日:2021年05月17日 10:16

お世話になっております。

休業手当および雇用調整助成金の件で伺いたいことがあり投稿いたしました。
大変初歩的な質問ではありますが、何卒ご教授いただけると幸いです。

当社は、従業員数がおおむね20人程度の中小企業です。
経営状況がコロナにより難しく、現在小規模用の雇用調整助成金に頼らせていただいております。

今、季節雇用のパートさんを雇用していて、
【1日5時間・週休1日・週所定労働時間30時間】
にて雇用契約を結んでおります。

先月までは、仕事がほぼ無いような状況だったため、
半休または全休という形をとっていました。
なので、いつも週計30時間ちょうどとなりまして、雇用調整助成金の申請にもつまづくことなくスムーズに提出しておりました。

今月に入り、少々仕事量が見込まれる状態の日も出てきて、
通常に勤務してもらう日数が増えました。
しかし、コロナの影響は相変わらずありまして、
計画的に土曜日は休まざるをえない状態ですので、休業し、パートさんにも休業手当をつけました。

ですが、金曜日の時点で、もはや実働【週計27時間】ほどとなっております。
そこに土曜日の休業手当を5時間つけると、【週計32時間】となり、
一週間の所定労働時間を超えてしまします。

こういう場合、休業手当は本来ちょうど30時間に合わせるものだったのか、
正式に一日の所定労働時間5時間分の休業手当を支給してもいいものか・・・
とても初歩的な内容ですが、調べているうちにかえってよくわからなくなってしまったため、ご助言いただけると幸いです。

休業手当は現在、時給×時間計算で100%で支給しております。)

わかりにくい文章かと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 休業手当および雇用調整助成金について

著者ユキンコクラブさん

2021年05月17日 14:20

※編集しました。

> 今、季節雇用のパートさんを雇用していて、
> 【1日5時間・週休1日・週所定労働時間30時間】
> にて雇用契約を結んでおります。

従業員を休ませ、雇調金に頼っている状態で、季節雇用が可能なのかどうかがわかりませんが、、、(個人的には、季節雇用をやめ、従業員で対応し休業させない方法を、、、とも思いましたが、会社の事情が分かりませんので、ここでは判断しませんが、、、)

1日5時間×6日=30時間のところ
1日5時間×5日=27時間、、、て計算が合わないのですが、
1日5時間以上勤務されている日があるのでは?働いた分はしっかりと給与支給してください。

週30時間だからOKという事ではなく、
その日に働かなければいけない時間に対して、どのように休ませるか、休ませたかが重要です。。
また、休業協定についても該当しているかどうかも忘れずに。。

1日5時間のところを、4時間勤務したのであれば、1時間は休業手当対象です。
1日のすべてを休ませたのであれば、5時間分が休業手当対象です。
1日5時間のところ6時間働かせたのであれば、その日は休業手当の支給は必要ありません。。

週の合計だけでなく、その日ごとの勤務も確認してください。
不明点は、ハローワーク又は労働局又は、コールセンターへ





>
> 先月までは、仕事がほぼ無いような状況だったため、
> 半休または全休という形をとっていました。
> なので、いつも週計30時間ちょうどとなりまして、雇用調整助成金の申請にもつまづくことなくスムーズに提出しておりました。
>
> 今月に入り、少々仕事量が見込まれる状態の日も出てきて、
> 通常に勤務してもらう日数が増えました。
> しかし、コロナの影響は相変わらずありまして、
> 計画的に土曜日は休まざるをえない状態ですので、休業し、パートさんにも休業手当をつけました。
>
> ですが、金曜日の時点で、もはや実働【週計27時間】ほどとなっております。
> そこに土曜日の休業手当を5時間つけると、【週計32時間】となり、
> 一週間の所定労働時間を超えてしまします。
>
> こういう場合、休業手当は本来ちょうど30時間に合わせるものだったのか、
> 正式に一日の所定労働時間5時間分の休業手当を支給してもいいものか・・・
> とても初歩的な内容ですが、調べているうちにかえってよくわからなくなってしまったため、ご助言いただけると幸いです。
>
> (休業手当は現在、時給×時間計算で100%で支給しております。)
>
> わかりにくい文章かと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
>

Re: 休業手当および雇用調整助成金について

著者hsgwさん

2021年05月18日 09:16

ありがとうございます。

従業員を休ませ、雇調金に頼っている状態で、季節雇用が可能なのかどうかがわかりませんが、、、(個人的には、季節雇用をやめ、従業員で対応し休業させない方法を、、、とも思いましたが、会社の事情が分かりませんので、ここでは判断しませんが、、、)

この件に関しては、ハローワークで相談済みで、毎年恒例の従業員なので、助成金対象だと言われました。

>1日5時間×6日=30時間のところ
> 1日5時間×5日=27時間、、、て計算が合わないのですが、
> 1日5時間以上勤務されている日があるのでは?働いた分はしっかりと給与支給してください。
→もちろん当然働いた分はしっかり給与支給しています。
製造業なので、製造総数が前後することがあり時間をはみ出してしまうこともありこのようになっています。従業員もその点は雇用契約時に説明済みです。

> 週30時間だからOKという事ではなく、
> その日に働かなければいけない時間に対して、どのように休ませるか、休ませたかが重要です。。
> また、休業協定についても該当しているかどうかも忘れずに。。
→当社としては、週30時間におさめたいわけではないです。質問内容読んでくださいましたか?

> 1日5時間のところを、4時間勤務したのであれば、1時間は休業手当対象です。
> 1日のすべてを休ませたのであれば、5時間分が休業手当対象です。
> 1日5時間のところ6時間働かせたのであれば、その日は休業手当の支給は必要ありません。。
→もちろんです。そのように質問にも書いたつもりでおりますが言葉足らずでしたら申し訳ありません。

教えていただいておいて大変恐縮なのですが、語尾の句読点の連打はなにか意味があるのでしょうか?
しばしばこちらのことを呆れて馬鹿にされているようであまりいい気分はしません。

不明点はやはりハローワークですね。返信は結構です。
忙しい中、ご回答ありがとうございました。

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